2002-03-19 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
そういう趣旨から、法益均衡に照らしまして極めて困難であろうと考えておりますが、なお検証してまいりたいと思っております。
そういう趣旨から、法益均衡に照らしまして極めて困難であろうと考えておりますが、なお検証してまいりたいと思っております。
そこで、あなた方は先ほどから、武器というのは拳銃だけで、催涙弾は武器じゃないと、こういう説明をされておりますけれども、いままでは、拳銃発射は法益均衡がとれない場合が多いが、催涙ガス使用は侵害の程度が軽いので均衡がとれると、あなたもおっしゃるように解釈されていた。それはどういう理由ですか。
私はその会社をいじめるとかその会社をなにするということではなくて、労働者の権益を守るためには、法益均衡の立場じゃないけれども、憲法や労働関係法令で労働者の権益が保障されておる、そのことが侵害をされたりしたものに対しては、国として法律を尊重するというたてまえから、当然そういうことをやってでも——失礼だけれども、たとえば労働大臣の関係されておる会社であっても、私は国としてそういう措置を講じてでも労働者の
一方ではそういうふうに既成事実が進行しておるわけですから、私はこの種の問題についてはもっと迅速に、しかも的確な調査を行ない、そして結論を早く出すことが法益均衡の立場からいても当然の措置ではないかと思うのですが、いつごろまでに結論を出せる見通しなのか、そのあたりを含めて御答弁願いたい。
それは法益均衡の立場、ほんとうに人間らしさという点からいって正しい行為であるということ、あるべき姿であるということ、この点を私は法務大臣に御答弁をいただきたい。
(拍手)為替差損に対する措置を講ずるのであれば、当然のこととして、通貨調整で巨額の為替差益を得た企業法人に対しては為替差益税を当然創設しないことには、片手落ちとなり、課税の公平性と法益均衡の立場からも絶対に許されないことであります。
労務の不提供という面から申しますならば、これは違法とされる理由はないのでありますが、いわゆる法益均衡というような観点からその取締りの必要を認めまして、給電所の従業員がその職場を離れるということによって、電気の正常な供給に障害を加えるという危険性があるというので、これは本法のいわゆる規制の対象になったものである、かように考えるものであります。
そこでここに指定いたしてありますような争議行為というものの手段というものは、これは法益均衡を破るものであるから、争議行為としてでもやってはいけないんだ、われわれは二十八条の団体行動権ということも先ほど総理もちょっと触れたようでありますが、野放しの自由ということはないのでありまして、それはやはり一般市民権と同様なる規制を受けるべきである。
従いまして公社における労使の公平な原則、法益均衡の原則、こういう建前からいたしますならば、仲裁裁定というものが忠実に実行される、この前提がなければならないと考えております。然るに先ほどの矢上中間委員の説明にもあつたように、過去四回仲裁裁定はなされたけれども、これが未だ一度も完全に実行されたことはない。
これは後段の部分ストの場合にはほかの関係ある全労働者にも賃金を支払わんでもよろしいという前提があつて部分ストは違法でないという結論が出て来るのじやないかと私は想像するのでありますが、そうでないと部分ストの場合には残りの労働者に全部賃金を払わなければならないということになると法益均衡論が残つて来ると思いますので、ほかの労働者に賃金を払わなければならんということになると、争議方法として適当であるかどうか
あとはその規模における電源が二五%或いは三〇%、五〇%、それが法益均衡の十二条の面から、これは権利のもはや濫用であり、これがいわゆる公共の福祉、こういう限界ですね。これでやはり問題になつているのだというのが確かにもうここ四、五日前も、今も言われたようにずつと法務省が主張して、そういう意味においていろいろ法務大臣も従来触れて来られたと思うんです。
そこで手段と法益均衡を失するということでありますが、私は第三者でも、いわゆる定額燈のような場合に、当然請求権を与えるべきである、かように考えますが、政府はどういうようなお考えでしようか。
争議行為の方法として、いかなることをしてもいいということではなくて、先ほども申しましたように、その正当性については、法益均衡とか、あるいは暴力行為は正当ではないとか、そういうことをいわれますけれども、そればかりでなく、今申したような健全な社会通念として、労働法系において把握せらるべきものがあろうと思います。
○中西政府委員 事実上、結果において保安業務が維持されておればいいじやないかというお話になるかと思いますが、しかしながら、これは各山それぞれ事情も違いまして、必ずしもそういうふうにうまく行くかどうかわかりませんし、それから普通の場合あるいは抜打ち的にやられるというようなこともありますし、すベてやはり保安業務の正常な運営を停廃するということは、これは争議行為としても、法益均衡の観点から、あるいはまたもろもろの
それで正当なる争議行為とは何かということになりますと、これは法令に違反する場合とか、協約違反とか、あるいは法益均衡の原則の違反とかそうしたことがいろいろ考えられますけれども、やはり大きく公益を害する、健全なる社会通念上これは行き過ぎであるという考え方に対しては、これは公共の福祉との調和をはからなければならぬ、こういうことなのであります。
それは鉄鋼の争議、あるいはメタル・マイニングの争議、あるいは私鉄でもそうなるかもしれませんが、争議が起りますと、政府が、それは違法だ、それは違法だということを、二、三回声明しますと、これは当然違法な行為をやつた、しかもすでに電気、石炭の保安要員引揚げと同じような法益均衡を害するものだ、これはむしろ例示的な規定だ。
ところが、今度出しました形式は、すでに違法だけれども明確化するのだ、こういう形式で出て来ますと、先ほども少しお話がありましたが、鉄鉱あるいはメタルマイン、それからさらに私鉄の交通、こういうものが法益均衡性において同じようなものだ、こういうわけで、後になつてこれが新たに立法化することなしにそのまま類推解釈される、こういうおそれを感ずるわけですが、それに対する御所見を承りたい。
健全な社会通念ということを、さらに具体的に申しますと、法益均衡の原則とか、あるいは今問題になつております労務不提供の域を越えたとか、そういうことがいわれるのでありますが、そうしたものを明確に社会通念としてこれを明文化するという必要を政府の見解として持つておるわけであります。
問題は資源と施設でございますが、これは御承知のように、先般来申し上げておりますように、かりに私有財産でありましても、それは国家の貴重な資源であり、争議が済みましても、資源が滅失し、あるいは施設が荒廃するということになりますれば、争議後復帰する職場を失わしめるということになる性質のものでありまして、すなわち法益均衡を著しく失するのだという面から、この点だけはもうすでに政府は違法であると解釈しておるのでありまして
すなわち法益均衡を著しく失し、復帰すべき職場を失わしめる、こういう行為はその争議権の目的を逸脱するものである。すなわち争議権の濫用である。すなわち公共の福祉と争議権との調和をはかる、こういうふうな観点から、公共の福祉を擁護するために必要なるものであると、かように存じておる次第であります。
要するに法益均衡の原則を、判例の立場から一般的に宣明しただけというふうに承ります。そういたしますと、この電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律、この法律の内容は、従来解釈上または政府の立場からこれを違法であると認定したもののほかに、違法ではないが不当であると認定したものも含んでおる。
○齋藤(邦)政府委員 私どもの考え方といたしましては、先ほど申し上げましたように、小規模な場合でありましても、全般的に響くもので、法益均衡の考え方からいたしまして、当然私は社会通念上適当でない、特に御承知のように電気という瞬間的に広い範囲に及ぶという特殊なる性格を持つている以上、私はやはりそういうものでも正当ならざる争議行為である、かように考えるわけでございます。
これはちよつと專門的になりますが、刑法におきまする緊急避難、いわゆる人の生命その他を助けるために、他人の権利を侵害した場合も、法益均衡の原則に反しない限りにおいては、これは罪にならない。これは緊急避難に規定しておりますが、これはいわゆるその緊急避難によつて、他人の権利を侵犯するという権利を認めるわけではなくして、これは止むを得ないものとして放任されておるわけであります。