2021-03-30 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
本特別協定は、駐留軍労働者の法的身分の安定、米軍基地の再編、統合から、駐留軍労働者の雇用と生活を守るという観点から一定の意義を有していることは理解しています。しかし、当初、暫定的、限定的、特例的な措置とされてきたものが、恒久的、無限定な措置となっています。訓練移転費、提供施設整備費などを含めて、本来在日米軍が負担すべきものを日本が肩代わりする正当な理由は見当たりません。
本特別協定は、駐留軍労働者の法的身分の安定、米軍基地の再編、統合から、駐留軍労働者の雇用と生活を守るという観点から一定の意義を有していることは理解しています。しかし、当初、暫定的、限定的、特例的な措置とされてきたものが、恒久的、無限定な措置となっています。訓練移転費、提供施設整備費などを含めて、本来在日米軍が負担すべきものを日本が肩代わりする正当な理由は見当たりません。
○石井みどり君 今、現行の児童虐待防止法の規定というところでの御説明がございましたが、その法的身分ですね、改めて条文の法的解釈もお聞きしたいと思っております。そして、法的解釈のみならず、現場でどのように歯科医師を含めた専門職が対応しているのか、そしてそれを国としてどのように評価されているのか、それもお聞かせいただければと思っています。
○逢坂委員 まず一つ確認したいんですけれども、嫡出推定制度というのは、子供の法的身分関係を早期に安定させるんだ、お父さんが誰かということを決めるというのは直接的な目的でありますけれども、本当の目的は子供の法的身分関係をちゃんと安定させるんだ、そのことによって、最終的にはそれは子供の利益、子供のための制度だという確認でいいですよね。子供のための制度なんだということですよね。
子供の法的身分を早期に安定させるためにつくられました民法七百七十二条の嫡出推定規定が、先ほども申しましたとおりに、一部の方にとっては、かえって不安定な無戸籍の子供を生んでいるという問題、これはもう本当にずっと指摘をされてきたところでもございます。 我が国は、国際的に見ても珍しい家族単位の戸籍制度のもとで、嫡出推定規定というのを維持しています。
○遠山清彦君 ところで、先ほど来私申し上げておりますが、公証人の法的身分は法務大臣が任命をする国家公務員であるということであると思いますけれども、他方で、事業形態面から見ると手数料収入による独立採算の事業者というふうに見てもいいかと思いますが、これで間違いないでしょうか。
難民認定がされまして在留資格が付与をされますと、この仮滞在のときとはどう法的身分が変わるのか、就労などはどうなるのか、この点いかがでしょうか。
これは、法的身分が、まず精神障害だから心神喪失、心神耗弱というわけではないので、私は精神障害の方が刑を受けていること自体については問題はないだろうと思います。 しかし、どのような法的身分であれ、きちんとした医療を受ける権利というものはあるはずで、やはり今の刑務所での医療というのは問題ですし、医学的観点から見れば医療は保障されねばならないだろうと思っております。
○山中(邦)委員 統計調査員の方々の要望として、法的身分の確立ということを言っております。国勢調査に関しては一般職の非常勤の公務員、その他の調査に関しては特別職の非常勤の地方公務員、国勢調査は国家公務員ですが、このようになっているかと思います。任命権者がそれぞれ違うというのはもとよりありますけれども、このように違っている理由、またこの違いが処遇の上で何か差異をもたらしているのか。
一々さっきから言っているように、自衛隊員がそういうものに関与する法的身分とかなんとかと言ってみましたけれども、要は、私はもういい年になりましたけれども、この年代で終わりです。この年代で終わりだという同世代に生きた自衛隊の皆さんなり幹部の皆さんが、どういう物の考え方てどう処理してきたかということをやっぱり後世の人に文化的な遺産として残すべきだと考えたわけです。
しかし、法的身分は接したこともない外国にあるわけです。彼らが国籍法改正により日本国籍を取得し、日本の国に受け入れられたという精神的安定感を持つことこそが、地域社会のために役立つ人材になろうという気持ちにつながるのではないかと思います。 今回の改正を心より待ち望んでいるのは、日ごろから職場や日常生活の中で国籍に関する苦しみや不利益を味わってきた二十歳を超えた人たちではなかったかと思います。
また、全抑協側から「シベリア抑留者の法的身分について、政府は、いままで抑留者は捕虜であり、したがって、補償する必要はないと主張しているが、外務大臣はどう思われるか。」との質問に、園田外務大臣は「私は、抑留者は捕虜ではないと思う。」と言明されました。さらに外務大臣は「八月十五日以降のソ連に抑留された日本軍将兵軍属は捕虜とは認めない。」
ILO国家公務員専門家会議は「恒常的な職務を遂行するため必要とされる職員は、常勤として採用されなければならないし、その間といえども常勤と非常勤との間の法的身分の違いをもって、賃金や労働条件全体について差別の理由とすべきでない」という報告をしております。したがいまして現在、林野庁が行なっております労働政策は、このILOの見解にも全く反しているのであります。
LLO国家公務員専門家会議は「恒常的な職務を遂行するため必要とされる職員は、常勤として採用されなければならないし、その間といえども常勤と非常勤との間の法的身分の違いをもって、賃金や労働条件全体について差別の理由とすべきでない」という報告をしております。したがいまして現在、林野庁が行なっております労務政策は、このLLOの見解にも全く反しているのであります。
ILO国家公務員専門家会議は「恒常的な職務を遂行するため必要とされる職員は、常勤として採用されなければならないし、その間といえども常勤と非常勤との門の法的身分の違いをもって、賃金や労働条件全体について差別の理由とすべきでない」という報告をしております。したがいまして現在、林野庁が行なっております労務政策は、このILOの見解にも全く反しているのであります。
最近開催されましたILO国家公務員専門家会議において、恒常的な職務を遂行するため必要とされる職員は、常勤として採用されなければならないし、その間といえども常勤と非常勤との間の法的身分の違いをもって、賃金や労働条件全体について差別の理由とすべきでないという報告をしているのであります。したがいまして現在、林野庁が行なっております労務政策は、このILOの見解にも全く違反しているのであります。
最近開催されましたILO国家公務員専門家会議においては「恒常的な職務を遂行するため必要とされる職員は、常勤として採用されなければならないし、その間といえども常勤と非常勤との間の法的身分の違いをもって、賃金や労働条件全体について差別の理由とすべきでない」という報告をしているのであります。したがいまして現在、林野庁が行なっております労務政策は、このILOの見解にも全く違反しているのであります。
最近開催されましたILO国家公務員専門家会議におきましては、恒常的な職務を遂行するため必要と目される職員は常勤として採用されなければならないし、その間といえども、常勤と非常勤との間の法的身分の違いをもって賃金や労働条件全体について差別の理由とすべきではないという報告をしているのであります。したがいまして、現在林野庁が行なっております労務政策は、このILOの見解にも全く違反しているのであります。
しかし、最近開催されましたILO国家公務員専門家会議においては、恒常的な職務を遂行するため必要とされる職員は、常勤として採用されなければならないし、その間といえども常勤と非常勤との間の法的身分の違いをもって、賃金や労働条件全体について差別の理由とすべきでないという報告をしているのであります。
しかし、最近開催されましたILO国家公務員専門家会議においては、「恒常的な職務を遂行するため必要とされる職員は、常動として採用されなければならないし、その間といえども常勤と非常動との間の法的身分の違いをもって、賃金や労働条件全体について差別の理由とすべきでない」という報告をしているのであります。