2018-06-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第14号
民法は、基本的に、能力をその人の一定の法的資格というふうに考えて、そのうちの精神的能力、判断能力に着目した制度をいろいろと用意しております。人は生まれながらにして権利義務の帰属点となり得る能力、すなわち権利能力が備わるわけですが、行為の法的効力を考える場合には、その背後にある意思活動に対する評価が加わりまして、成熟した意思能力あるいは事理弁識能力が必須であると。
民法は、基本的に、能力をその人の一定の法的資格というふうに考えて、そのうちの精神的能力、判断能力に着目した制度をいろいろと用意しております。人は生まれながらにして権利義務の帰属点となり得る能力、すなわち権利能力が備わるわけですが、行為の法的効力を考える場合には、その背後にある意思活動に対する評価が加わりまして、成熟した意思能力あるいは事理弁識能力が必須であると。
その後、追うようにして九条の二項の後段で、交戦権、これは国際法上の戦争をする国家としての法的資格も自ら閉じているわけです。 そして、七十六条の二項で、制度として軍法会議を持てない。軍というのは、殺すこと、壊すことが勲章につながる特殊な世界でありまして、町中ではそれは刑事事件です。そういう特殊な法体系で運用しないと軍隊というのは使えない。
ただし、二項で、軍隊と交戦権が与えられておりませんから、海の外で軍事活動する道具と法的資格が与えられておりません。ですから、自民党政府のもとで一貫して、警察予備隊という第二警察としての自衛隊をつくって、だからこそ、軍隊と違って、腕力について比例原則、軍隊に比例原則なんかありません、軍隊は勝つために何をやってもいいんですから、本来。世界の常識。だから、比例原則で縛られて、警察のごとき振る舞い。
○国務大臣(森まさこ君) 今回の改正が実現すれば法的資格を持ったということになりますから、これについて改めて雇い止めの見直しを始め処遇改善に係る通知を発出することを考えております。具体的には、改正法の趣旨を十分周知し、新たな法的位置付けにふさわしい処遇を求めるということです。
さらには、今回の法改正で法的資格を付与いたしましたので、その点も含めまして、今般の改正が実現をした暁には、改めて雇い止めの見直しを始めとした処遇改善に係る大臣名の通知を発出することを考えております。
○福島みずほ君 この委員会でもよく出てきますが、消費者相談員の皆さんの給料が残念ながら高くないという問題があり、今回、法的資格を付与することで、やっぱりベテランでこの消費者行政に携わる人々の待遇がもう少し改善されないかというふうに思っております。
ただ、消費者全体、日本全体から考えたときに、やはりこの法律案に書かれているように、消費生活相談員が法的資格として、国家資格として認められて、何でしょう、お医者様と比べるのはおかしいかもしれませんけれども、きちんと社会から認められる存在になる。
それによる統計が上がってくることを注視してまいりたいということを先ほども申し上げたんですけれども、それを待たずにまた再度、この法案が成立をさせていただきましたら、法的資格等を位置付けたということも併せて、さらに、私の名前で、長官名ではなく大臣名で通知も出そうというふうに思っているところでございますので、更に地方公共団体に周知徹底をし、基金も活用していただいて、相談員の処遇改善に努めてまいりたいと思います
また、この法案で、相談員の資格も、法的資格に位置づけます。これは、自治体によっては、法的資格を持っている者については処遇が改善される地域もあるというふうに聞いておりますので、処遇改善の一助となるものというふうに期待をしております。 今後も、雇いどめの抑止を含めた処遇改善に向けて、総務省等と協力をして、全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。
ただ、まだまだ、採用、雇用に関しましては、自治体の裁量でやるわけですので、なかなか難しいところであるかと思いますけれども、法的資格にしていただくことを契機に、これから先、五年、十年先に消費生活相談がなくなるわけではなく、ますます複雑化していくことを踏まえれば、やはりここできちんと整備していただくということを強く希望しているところでございます。
二点目の御質問の、消費生活相談員のうち、非常勤の占める割合が多いことは非常に憂慮をしておりまして、それに対する一つの方策として、今回提出した法案において、消費生活相談員の職及び任用要件を法律に位置づけて法的資格とすることによって、こういったことの改善につなげるようにと思っているところでございます。
順次、この雇いどめについては解消を図ってまいりたいと思いますし、お話を聞きますと、やはり、相談員の皆様お一人お一人の声として、地方自治体の中で働いていると、法的資格を持っている者はやはり処遇が上なんだ、金額が上であるということがございますので、法的資格を与えたということで処遇改善につながることをしっかりと自治体にも訴えてまいりたいと思います。
消費生活センターで働く消費生活相談員、これ、取得する民間資格なんですが、これを森大臣からもありましたように法的資格にしていこう、国家資格にしていこうということで、消費者安全法の改正案、これが三月十一日閣議決定されたということです。 まず最初にお聞きしたいのが、この国家資格にしていく目的、そしてどのような資格を目指しているのか、これについてお聞かせください。
さらに、相談員の皆様の法的資格、これを位置付けることによって、地方自治体によっては法的資格があるかないかで職員の皆様の賃金水準が変わってくるというふうな準則を持っているところも多いわけでございますので、そういった様々な取組を使って今後も相談員の皆様の処遇の改善に努力してまいります。
その意味で、この法的資格の設置を強く求める声もあるわけでございまして、今、消費者庁では検討会を設けて、この法的位置付けの明確化ということの取組をされているということでございますけれども、この点、報告いただきたいと思います。
今回追加する私的整理につきましては、法的資格を有する弁護士とかそれから認定司法書士が関与するものに限定しておりまして、取引先から債務整理を依頼された弁護士等々から支払を停止する旨の通知を共済契約者が受け取っていることを要件とする予定としております。
銀行取引停止処分を受けていないために共済契約者が貸し付けを受けることができない、こういうケースが増加をいたしておりまして、銀行取引停止処分を受ける前に私的整理を開始するケースにおいては、これまでは該当しなかったので貸し付けを利用できなかったわけでありますが、今回の改正では、こうした事情を踏まえた上で、また一方で、共済契約者からの要望もございました、そういう要望も踏まえまして、裁判外で債務者の債務整理等を行う法的資格
この取引先の債権債務整理を行う法的資格を有する弁護士あるいは認定されている司法書士、そういう人たちが私的整理に関与して、共済契約者に対して私的整理を開始する旨の通知を出すことというのがしっかり確認されていくことが大事だというふうに思っております。
その場で一番大きな問題は、設備技術者の法的資格の早期実現ということで、当時の建設大臣に幾度と要望を出させていただきました。一九八三年になりまして、建築審議会答申の中で、建築設計・工事監理業務のうち、建築設備に係るものに携わる者の資格を創設することとするという結論までいただいたわけでございます。それを受けて、当時、建設省さんの方でいろいろと改正案を検討されました。
特定な法的資格を持っているということはないと存じます。
むしろ、不法滞在の人たちがどんな生活状況にあるかというのを法務省の入管局に、しかも匿名で情報をくださいというようなことじゃなくて、これは法務省の仕事じゃないと言われれば法務省の仕事じゃないのかもしれませんが、むしろそれぞれ外国人登録を受け付けてもらっている市町村のところに不法滞在者、こういうふうにいます、その皆さんを地域社会で支えながら法的資格についてもみんなで知恵を絞りましょうよ、あるいは就労の関係
○江田五月君 難民等の権利、利益の保護というのは、単に法的資格の問題だけではなくて、やはり日本社会にきっちりと定住をしていく、そのためのいろんな支援体制を作るというのは非常に重要だと思います。
だから、もうそれ以後は、朝鮮だろうが韓国だろうが、一切法的資格で差別しないんだということになっているのです。これは当然、日本国憲法十四条を出すまでもなしに、国際人権規約を言うまでもなしに、そういうことで差別すべきものじゃないというふうに思うのです。 ところが、この国籍条項でいきますと、韓国と書いてある者でなければ地方参政権は与えられないんだということになっている。
それからもう一つ、調査員の資格でございますけれども、これもケアマネジャーのような法的資格を必要とするというふうなことにしますと、もうちょっと調査の質が上がるんではないか、そういうふうに考えられます。 それから、認定審査会の能率の問題でありますけれども、必ずしも三十日とはかからないんじゃないか。
そこで、早急にこういったことについての取り組みを進めてまいりたいということで提言を受けまして、文部省といたしましても厚生省との十分な連携のもとに進めてまいりたいと思うわけでございますが、そのためには先ほどの必要数の問題でございますとか法的資格の問題でございますとか、そういうところが明確になりませんとどのような人間を育成すればいいのかということが明確になってまいらないわけでございます。
○国務大臣(村山富市君) 今、文部大臣からも答弁がございましたけれども、宗教団体に公益法人としての法的資格といいますか、を認証するわけですから、公益的な役割はあるという意味で公益法人としての認証をしているわけです。したがって、公益に反するような、社会から指弾されるようなそういう行為があってはならないというのは当然のことだと思います。