2017-06-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第20号
そして、SANEの重要な仕事として法的証拠採取というものがあります。
そして、SANEの重要な仕事として法的証拠採取というものがあります。
私は、外務大臣に今度は聞きますが、二〇〇二年に横須賀市内でキティーホークの乗組員に強姦されたジェーンさんは、警察で強姦の法的証拠のかぎとなる尿検査用の容器を拒否され、その後、検察は理由も明らかにせず不起訴処分にし、日本が裁判権を放棄しているのではないかと、この点でも疑問を持たざるを得ない事件が相次いでおります。
要するに、三井容疑者逮捕について純粋な法的、証拠的理由で、その根拠で行われたのか、あるいは何らかのそういう第三者、特に政治家のサジェスチョンとか、そういうものがあったかどうかということが私は問題の一つだと思っております。これは政府の方に聞いても答弁できないと思いますので、問題として指摘をしておきます。
私は、あのとき、刑事訴訟法三百二十一条あるいは三百二十三条の議論が行われたわけでありますけれども、あの本国にあてたスナイダー大使の公電は、法理論上には、法的証拠物の性格を持つ、これはもう一度お認めになりますでしょうかどうか、そのことを法務省当局の方と外務省の御意見をまず聞きたいと思います。
そこで、これを法的証拠によって明らかにすることがなかなかむずかしい場合に、調停という形で和解をすすめるというようなやり方をやっておるわけでございます。