2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
これに関し、附則の四条についての議論がございますが、私は、これは法的解釈論として決着をしているものだと思います。附則を起草したのは我が党の奥野議員でございます。その附則の一言一句書いた議員自らが、その附則の法的趣旨について、このCM規制等の法改正なくして発議はできないと言っているわけでございます。しかも、与党の発議者の皆さんがおっしゃっている解釈論は解釈論ではございません。
これに関し、附則の四条についての議論がございますが、私は、これは法的解釈論として決着をしているものだと思います。附則を起草したのは我が党の奥野議員でございます。その附則の一言一句書いた議員自らが、その附則の法的趣旨について、このCM規制等の法改正なくして発議はできないと言っているわけでございます。しかも、与党の発議者の皆さんがおっしゃっている解釈論は解釈論ではございません。
○新藤委員 ただいま國重委員から御質問いただきました今回の修正案の法的解釈、また私たちの受け止めでございますが、そもそも、今回の立憲がお出しになられた修正案は、私どもがこの憲法審査会で申し上げていたことを、それを反映させた内容だ、このように思っております。 そして、二項目については、公選法で施行済みのものを反映させるのは当たり前のことですし、CM規制はもうやりましょう。
なので、私が聞いているのはその先のことで、今の政府の見解で、今後、この件については、法的解釈を変えることによって結論を変える余地が法的にあると考えているのか、ないと考えているのか、どちらですかという質問をしています。もうこれは三度目だと思います。
返礼品が、地方自治法上の問題はないのか、さらには地方財政法上の問題というのはないのか、所得税法の観点からも本当に問題はないのか、そういう違法性の認められたような支出というのはなかったのかどうか、また、その支出について、本当に公益性というものが伴っていたのか、高額な返礼品の支出に関して、公益性というのはどういった考え方に基づくどういった概念なのか、そういうようなものを、総務省内で、返礼品について、法的解釈
○石井みどり君 今、現行の児童虐待防止法の規定というところでの御説明がございましたが、その法的身分ですね、改めて条文の法的解釈もお聞きしたいと思っております。そして、法的解釈のみならず、現場でどのように歯科医師を含めた専門職が対応しているのか、そしてそれを国としてどのように評価されているのか、それもお聞かせいただければと思っています。
だから、やっぱり柔軟に、そこはやっぱり被害者に寄り添って、私は、これ法的解釈すれば、加害者なんですから、国は、この問題について言えば、やっぱり最大限被害者側の利益を尊重するという立場で臨むことは、これは当然必要だと思うんですよ。 だから、やっぱり考え方として、今言ったことは形式上はそうなるんでしょう、法的には。
これを収受するということで、これは財産上の利益を受け取るという意味ですけれども、この収受というのも、過去の法的解釈を見てみますと、直接自己が受け取る場合のほか、外形上第三者が受け取ったとされる場合でも、その金銭に対して本人が事実上の支配力を有するものと認定できる場合には本人が収受したものと言える、こういう解釈になっているということであります。
徳地 秀士君 防衛省運用企画 局長 中島 明彦君 防衛省経理装備 局長 伊藤 盛夫君 防衛省地方協力 局長 山内 正和君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (安全保障に係る各種事例の法的解釈
そして、具体的な例を挙げて、与党において議論をスタートしていただいているわけですが、その中にあって、御指摘のように、考え方として、具体的な例の中で、まずは今の法的解釈、憲法解釈において可能なものについて御議論をいただき、その上でさらに必要な対応があるのではないか、こういった物の考え方で御議論いただいているということであります。
防衛省防衛政策 局長 徳地 秀士君 防衛省運用企画 局長 中島 明彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○外交、防衛等に関する調査 (安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会 の報告書及び安倍内閣総理大臣の記者会見に関 する件) (安全保障に係る各種事例の法的解釈
ここには原子力発電所というものが記載されておりませんので、一見すると、原発施設について自衛隊が警護出動をすることができないということになりそうですけれども、現行法の法的解釈としては、それでよろしいんでしょうか。そして、それに対して、政府として危機意識というか問題意識というものを認識していらっしゃるでしょうかということ。
先ほど、石破委員が、法的解釈の問題で公務執行妨害について議論がありましたが、我々は、これは明らかに公務執行妨害に当たるというふうに考えます。 今回の尖閣諸島の領有を主張する香港の運動団体、中国人活動家の不法上陸、我が国は直ちに十四人全員を逮捕しましたが、これに対して中国政府は即時無条件の釈放を要求し、結果的に、日本政府は八月十七日に、中国政府の要求をのみ、全員を強制送還したわけであります。
○国務大臣(玄葉光一郎君) 今、紙委員がおっしゃるような、ロシアの言わば立場の表明等々について、この間も、我が国は我が国の法的解釈含めて、先ほどおっしゃったことに対するやり取りを、それは当然ながらしてきているということでございます。 その上で、先ほど来から申し上げておりますけれども、私としては、この間、特に一年間、双方ともムードを高めてきたというところがございます。
そのときにきちっと我が国の立場として考えているまさに法と正義、かつ、ある意味国際社会全体で、この国際法全体の原則の中で、言わば通用する通用しないという言葉が適切かどうかということはありますけれども、そういう中でしっかり我が国の立場を確保していくという意味でございますので、そういう意味では、今おっしゃったように、法的解釈というのは、これまたよく不法占拠と法的根拠のない占拠はどう違うんだとかいろいろ言われますけれども
私も、ホームページに不法占拠と書いてあって、そして外務大臣の答弁で法的根拠のない形で占拠されているという答弁をしていて、そこに法的解釈が変更されたわけではないと、こういう答弁をとにかく繰り返すということをこの間やってきているということを十二分に承知をしております。 改めて、もう一度野田内閣としてそこは整理をしたいというふうに思っているんです。
○玄葉国務大臣 いずれにしても、法的解釈というのは変わっていないというふうに思っています。
○玄葉国務大臣 基本的には、そのことについて、法的解釈に変わりはないというふうに思っています。
また、私の実体験からも、厚生局や技官によって診療内容や法的解釈に違いがあることがあり、地域によっては指導が一律でないというような傾向が見られております。 額に汗し、地域住民のため日々患者と向き合っている医師が、このような心配をすることなく安心して診療ができるような御配慮をお願いしたいと思いますが、足立政務官におかれましては、この辺の御見解をお伺いできたらというふうに考えております。
他方、この協定の法的解釈として申し上げれば、この協定の第二条は米国政府が在沖縄海兵隊のグアム移転に係る事業に対して資金の拠出を行うことを義務付けるものでございますけれども、そのための予算措置の時期とか資金拠出の態様についてまでこれは規定するものではございません。
法的解釈というのは個人個人によっていろいろな解釈がありますけれども、国際社会では全く異議がなく認められているところだと思います。
やっぱりこれは、六八七が決議をされたときに、もう六七八は消滅したということになると私は思いますけれども、法的解釈では。だから六七八がよみがえってくることはあり得ないと思うんですけど、この辺どうですか。