1982-04-20 第96回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
そこでこの問題を判断するにあたってはこのような国内流通の牧草種子には欧米と違って法的規整が全く存在しないことの結果が、どのように飼料作物の収量なり土地生産性、畜産経営に影響をもたらしているかが問題である。これについては、わが国の実際のデータが十分にはないようであるが、考え方には、ごく大きく分けて二つあるようである。 以下云々と、こういろいろ指摘をしているのです。
そこでこの問題を判断するにあたってはこのような国内流通の牧草種子には欧米と違って法的規整が全く存在しないことの結果が、どのように飼料作物の収量なり土地生産性、畜産経営に影響をもたらしているかが問題である。これについては、わが国の実際のデータが十分にはないようであるが、考え方には、ごく大きく分けて二つあるようである。 以下云々と、こういろいろ指摘をしているのです。
第五章は、現行藥事法は單に医薬品のみを法的規整の対象といたしておるのでありまするが、今回の藥事法におきましては、藥品の外に用具及び化粧品をも併せて規定いたしたのであります。第六章及び第七章は、監督及び雜則といたしまして、藥事監視員の規定、登録の基準並びに公聽会に関する規定を設け、運用の万全を期しておる次第であります。以上が大体藥事法の内容の大略であります。
第五章は、醫藥品、用具及び化粧品に關する章でありまして、現行藥事法は、單に醫藥品のみを法的規整の對象といたしているのでありますが、本法案においては、醫療器械、器具その他衞生用具及び化粧品の國民保健に對する重要性に鑑みて、新たに採り上げて、これらについても醫藥品に準ずる取締を加えておるのであります。