2016-03-30 第190回国会 衆議院 法務委員会 第7号
今回対象としております行政不服申し立て手続は、文字どおり行政機関との間で紛争が生じているということになるわけですけれども、単純な申請行為ということになりますと、それは、言ってみれば行政サービスを求めるということで、それ自体に法的紛争性は認められない、こういうような整理をいたしまして、御提案している今回の改正法案の中では、行政不服申し立て手続のみを代理援助の対象とし、それ以外の行政手続は代理援助の対象
今回対象としております行政不服申し立て手続は、文字どおり行政機関との間で紛争が生じているということになるわけですけれども、単純な申請行為ということになりますと、それは、言ってみれば行政サービスを求めるということで、それ自体に法的紛争性は認められない、こういうような整理をいたしまして、御提案している今回の改正法案の中では、行政不服申し立て手続のみを代理援助の対象とし、それ以外の行政手続は代理援助の対象
それに対しまして、委員御指摘の法的給付の申請自体、これは、法律上の権利の発生、変更に関する行為ではありますが、その申請行為自体は、いわば行政サービスの適用というんでしょうか、発動を求めるものとして、それ自体に法的紛争性があるとは考えられないというような整理をした結果、行政不服申し立て手続のみを代理援助の対象にしたものでございます。