2005-03-15 第162回国会 衆議院 法務委員会 第5号
以上、るる申し述べてまいりましたが、今次の不動産登記法等の一部を改正する法律案は、国民の法的生活の安定に資する重要な事項が数多く含まれておると理解しております。ぜひとも、早期の成立を重ねてお願いいたしまして、私の意見とさせていただきます。 どうもありがとうございました。(拍手)
以上、るる申し述べてまいりましたが、今次の不動産登記法等の一部を改正する法律案は、国民の法的生活の安定に資する重要な事項が数多く含まれておると理解しております。ぜひとも、早期の成立を重ねてお願いいたしまして、私の意見とさせていただきます。 どうもありがとうございました。(拍手)
もはやこの法律案は、金融不安解消のためという目的をも大きく逸脱をいたしまして、我が国司法制度の根幹でありますところの、法律事務というのを取り扱うのは資格を有する弁護士に限定し、国民の法的生活の安全を保護しようとする制度を内容的に大きく変更をするという、司法制度の大改正になっておるものであります。
ってきてもらってそういう形で仕事をしていただければ、より広くより多くの国の法律についてのサービスの提供が受けられるではないかという考え方を採用したわけでございまして、これはそれなりに我が国の制度としても十分合理性があるし、また我が国におりますユーザー、これは日本人に限りません、日本企業に限りません、外国の企業についても同様でございますけれども、我が国において外国法事務弁護士を使いますユーザーの立場の保護と申しますか、法的生活
それが国内における法的生活の安定につながるのだということも忘れてはならない重要な目的でございます。
○高辻政府委員 ぎりぎり結着の法律論として申し上げれば、先ほど申し上げたところに尽きていると思いますが、しかし何か考えろ、できなくては困るから何か知恵を出せと仰せになりますなら、どうも国民がその年号を使わなければ一切法的生活の面ではできないのだというような意味の元号というものは、ちょっとむずかしいと思いますけれども、しかし現在の習性では、ある人は昭和を使い、ある人は現にありますように西暦紀元を使っている
やはり法的生活の下においては、現行法を基礎として正当なる権利かどうか。自分が保護される財産権かどうかということを判断するほかないのであつて、将来接収地の調整のために何か立法があるだろうというようなことは、これは私は予断するのは無理なんで、そういう理由からは当然予期されたる問題であるから、不測の損害じやないかという説明は私は成り立たないと思うのです。
従つて、こういうような外国の軍隊がどんどん演習地を設定して、日本の国民に被害を與えるというようなこと自体が、日本人の法的生活からいえば、これはあからさまに合法的でない。従つて違法なるものであるとわれわれは立論できると思う。こういうものが行政協定によつて事実化されたとしましても、それは擬制による押しつけ的なものにすぎないといつても過言でないと思う。従つて実質的にはこれは違法なんであります。
少くとも共産主義のかたがたにはこういうこともとつて以て反対の理由に強く掲げられることは必然です、そうすれば余りよく知らないところの国民はやはり占領治下に賄われた法律を今の政府、今の国家は受継いでその下に法的生活を営んでおるのだ、占領の継続じやないかと、こういうふうに指摘されれば、そうじやないと言つて国民に答弁できません、そうかも知れんと思つてますます悪感情を持つて行くということが将来において日本に好
国民はそれに対して非常な危惧の念を懐く、又今後におけるところの国民の法的生活の指導としては、よろしきを得ないと思うのです。この点に対する御見解を今少しお伺いしたいのです。
併し日本の憲法が厳然として存在する以上は、との憲法を改正することなく、ただ牽強附会の解釈の下に、これを推し進めようとするあり方は、我々法的生活をする者としては納得行かない。
われわれはこの法的生活におきましてはお互いが法を守り、遵法の精神によりまして、そうして罰則はやむを得ずそれに違反した場合に、これを適用するというのが罰則の規定であり、また刑法の規定であると、かように承知をいたしておるのであります。しかるにこの地方公務員法の解釈によりますると、三十六條で政治的行為を禁止しておる。
○坂本(泰)委員 論理がえらいところに発展して、法律の適用が日本国民の法的生活を無視するような法の解釈になりますが、私は大体いろいろな質問がある前は、この「何人たるを問わず、」というのは、公務員同士のことではないかということを前提としておつた。