2007-12-07 第168回国会 衆議院 法務委員会 第5号
したがいまして、現在までそうした法的状態が継続しているということでございます。
したがいまして、現在までそうした法的状態が継続しているということでございます。
要するに、一般の警察力をもってしては対処し得ない事態になれば治安出動が下令されるというような法的状態があるわけでございます。 その中で、消防団の方々が、そういうような状況になって治安出動が下令されるような、すなわち一般の警察力をもってしても対処し得ないというような現実が生じたときに、その場に消防団の方々がおられるということは通常想定され得ないことだと思っております。
いろんな、つまりだれがハイジャックをしたのか、その飛行機の国籍はどこであるのか、一体何人それに乗っているのか、いろんなことを勘案して法的状態は変わってくるわけでございますが、そのときに、一体どの権力がどの対応をすべきなのかということは本当に考えていかなきゃいけないことなんだと思っています。
それは、行政法規に抵触したという形で形式的に構成要件に該当する場合はございますが、八十八条に基づいております限りそれは正当行為ということになりますので、いかなる時点におきましても超法規という法的状態は現出をしないものでございます。
そういうときに、しかし予測事態が認定できる法的状態に入る。それを発動するかしないかは、基本的には時の政権なんですね。立法者じゃないわけです。 そして、それが発動できるということを民主党さんもお認めになっている。しかし、ブッシュ・ドクトリンは反対だ。
午前中は、まず、アルテス上院議長を表敬訪問し、オランダにおける上院と下院の関係、第二次世界大戦時のドイツ占領下におけるオランダ憲法の法的状態などをテーマに懇談いたしました。 この懇談の中では、ドイツ占領下においては、女王初めオランダ政府はロンドンに亡命したため、オランダ憲法は実際上効力を失った。
国内の米軍基地、軍人軍属をどのような法的状態に置くかというのが地位協定でありますが、その地位協定について沖縄の現状にはそぐわない。こういう平時の基地でありますから、それにふさわしい法的規制が考えられるべきだ。通常はできる限り日本の国内法の適用を及ぼすことができるような地位協定にすべきである。 沖縄県が二年ほど前に、例の少女暴行事件の後に見直しを十一項目でしたか、要求いたしました。
本件土地が、昨年四月一日以降、使用権原のない状態となっておりますことは事実でありますが、その法的状態について、従来から申し上げてまいりました考え方に変わりはありません。本件土地につきましては、現在、駐留軍用地特措法に基づき使用権原を取得するための手続を進めており、沖縄県収用委員会における早期の裁決を期待いたしております。
その後、御承知のように、韓国との間におきましては昭和四十年に日韓請求権協定が締結されまして、韓国民の日本国政府及び日本国民に対する請求権はすべて放棄されたわけでございまして、その関係におきましては、いわゆる朝鮮人労働者の未払い賃金の供託に係る還付請求権等は既に絶対的に消滅しておるというのが現在の法的状態でございます。
○政府委員(大森政輔君) 占領下の法的状態、これはいろいろ意見があろうかと思いますが、リーディングケースとなりました昭和二十五年政令第三百二十五号違反被告事件に関する最高裁判所の昭和二十八年七月二十二日の大法廷判決というものがございます。
うが、ちょっと質問を確認の意味でしておきたいんだが、これは政府、特に外務省は、一貫しての答弁等を見ると、借款の適正使用ないし借款の要請時代から、第一義的には相手国の問題ないし要請によると言っていらっしゃるんだけれども、この場合は相手国というのはマルコスのフィリピンという意味だったのではなかったかという点が一つと、法的にこれを切ってみると、後藤さん、七三年の憲法によるマルコスのフィリピン、こういう法的状態
ただ、私どもの考え方は、自動車重量税は、権利創設税と申しますか、走行可能な法的状態を獲得するための税金であるというふうに観念をいたしておりますので、事故あるいは自己都合等で途中で廃車が行われました場合でも、一たん車検を取得されまして納付されました自動車重量税は、還付されるべき性格のものではないというふうに考えております。
そうであるなら、いつまでも非常に不安定な法的状態を続けさせないで、この際難民扱いをしてはっきり処遇を決めてあげたらどうだろうか、このように実は考えられますので、この難民に関連しまして朝鮮の問題、台湾の問題を出したわけでございます。この点についての御感想はいかがでしょうかお伺いいたします。
上告の理由にもならないようなもので再審を開始するということになりますと、本当の間違った裁判を受けた人でない人たちがいろいろ言いがかりをつけて、せっかく最高裁までいって安定した法的状態、これを争ってくるということになりますと、司法の権威というものは、そういう面で崩れがちになりはしないかと思われるわけでございまして、私どもの法務省の立場としては、白鳥決定を踏まえた現在の再審の間口の広さ、これは広からず狭
○内藤功君 そうすると、伺いますが、もしこの法案が成立するまでの間はステータスをどう見るか、法的ステータス、つまり法的状態ですね、法的状態をどう見るか。私は違法だと言っている、さっきから。法的ステータスはもう違法、権原がないから違法。ただし、権原があるという人は権原があるという論拠を示さなきゃいけないのに、施設庁長官もあなたも論拠を示せない。
しかし、株主総会というのは御承知のとおり法人格を持っておるわけではございませんから、審決の拘束力があると申しましても、法律的にそれを否決した場合に、強制力を用いて可決と同じような法的状態をつくり出すというふうなことは現行の法制度ではできないわけでございますから、したがって、観念的にはいかに合理的な案であっても否決されるということはあり得ないとは理論的には申せません。
したがって、こういう現状におきましてわれわれのやらなければならない大事なことは、主張は主張といたしまして、現実に当面している問題をこういう不安定な法的状態のもとにおきましてどのように処理していくかといことについて、賛成でなくても、それは了解し得るものであるかどうかという点につきまして、十分の努力をしていくということがわれわれの任務ではないかということで、中国側にも非常に詳細に説明をいたしておることを
しかしその間におきまして、なお個々に、先ほど先生御指摘のような問題につきまして、すでに事務レベルと申しますか、口頭では了解がついておったのでございますけれども、なおこれを確認するという意味で、八月二十五日にこの文書を運輸省にお出ししたというわけでございまして、それで八月一日から訓練開始ができる法的状態にありながら、なぜ訓練をしなかったのかということでございますが、これは運輸省とのそういう御調整ができなかったということも
この点について、協定を貫いている考え方は、アメリカ合衆国による支配のもとの沖繩の状態をすべて積極的に正当視し、いわゆる返還の時点において、これに日本国の法的状態を、いわばつぎ木をするという考え方であるように私には思われます。返還前の状態が積極的に肯定されますので、必然的にその状態が返還後にまで持ち込まれる例がいろいろと出てくることになります。
法的状態は、これはアメリカとの間に生ずるわけです。その法的関係については、アメリカは、公正に処理したと、そういう見解をとっておると、こういうことを申し上げておるのです。ただ、今度は実態問題としてどうなるかといいますると、これはずいぶん県民の間に不平不満があると、こういう認識を持っております。
しかし法的状態というものが、完全に日本国憲法が通用して、人権の擁護あるいはその他についても本土並みの制度が実施されてまいりますし、あるいは安保条約、地位協定も適用されまして、日本側の権限というものは非常に加重されてくるわけであり、アメリカは非常な制限を受けてくるわけであります。そういう意味においては完全に本土並みであると言えると思います。