2020-11-27 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
ですので、嫡出否認権がないということは永遠に法的父親であるという担保ということではないという、この理解で合っているのか、逆に言えば、精子提供者も将来的に認知したり認知されたり、親子関係を確認されたりということが、私、これはあり得るんじゃないかと思います。法務省、いかがでしょうか。
ですので、嫡出否認権がないということは永遠に法的父親であるという担保ということではないという、この理解で合っているのか、逆に言えば、精子提供者も将来的に認知したり認知されたり、親子関係を確認されたりということが、私、これはあり得るんじゃないかと思います。法務省、いかがでしょうか。
性同一性障害の方は、法律婚をしていてそこに生まれているのにもかかわらず、父親とは血縁である、それが前提だから嫡出子としては認められないと言っていて、離婚後のお子さんたちに関しては、血縁がない、こちらの新しいお父さんの方、婚姻をした夫の方が父親だということを言ったとしても、法的父親なんだ、父親を決めるのは血縁だけではないと。