1997-05-19 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第2号
以上のほか、脳死者イコール死者と普遍化することによる法体系の混乱、例えば相続人の順位や相続開始時点の確定、殺人罪、死体損壊罪の成否などに多大の法的混乱が生ずることが予想されます。 以上の諸点から、第一の立場にくみすることはできないのであります。 次に、第二の立場は、脳死状態にある者を死者と認めない立場に立ちつつ、なお脳死状態にある者からの臓器摘出を社会的相当行為と認める立場であります。
以上のほか、脳死者イコール死者と普遍化することによる法体系の混乱、例えば相続人の順位や相続開始時点の確定、殺人罪、死体損壊罪の成否などに多大の法的混乱が生ずることが予想されます。 以上の諸点から、第一の立場にくみすることはできないのであります。 次に、第二の立場は、脳死状態にある者を死者と認めない立場に立ちつつ、なお脳死状態にある者からの臓器摘出を社会的相当行為と認める立場であります。
以上のほか、脳死者イコール死者と普遍化することによる法体系の混乱、例えば相続人の順位や相続開始時点の確定、殺人罪、死体損壊罪の成否などに多大の法的混乱が生ずることが予想されます。 以上の諸点から、第一の立場にくみすることはできないのであります。 次に、第二の立場は、脳死状態にある者を死者と認めない立場に立ちつつ、なお脳死状態にある者からの臓器摘出を社会的相当行為と認める立場であります。
ただある種の犯罪につきましては、これをただいま皆さんに申し上げますと、引き継ぐまでのいろんな法的混乱が起こりますので、この際は差し控えたいと思いますが、そういう種のものがあるわけであります。