2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
他方、これらの取組を尽くした上でも、複雑な法的検討を要し、事前の類型化が困難な一部の事案については一定の検討時間を要する可能性もございまして、また、これらは類型化が困難であるがゆえに一律の処理日数等をあらかじめ示すことが困難なケースも考えられます。
他方、これらの取組を尽くした上でも、複雑な法的検討を要し、事前の類型化が困難な一部の事案については一定の検討時間を要する可能性もございまして、また、これらは類型化が困難であるがゆえに一律の処理日数等をあらかじめ示すことが困難なケースも考えられます。
ただ、BT社が解散していても守秘義務があるのかという点については法的検討を要するというふうに思いますが、この点についてもJOC調査チームに検討を委ねたいというふうに思います。
次に、パネルの四で、ホルムズ海峡機雷掃海の法的検討と。お手元に資料もあると思います。 もう御承知のことをそこに書いておりますが、ホルムズ海峡には公海部分がありません。紛争中の機雷掃海は国際法上武力行使に当たると、こういうことでございますし、紛争中の機雷掃海は事実上やらないということを総理は答弁されたと私どもは承知しております。
それで、政府の方でこれは緊急災害対策本部の下に小川副大臣が座長をしてくれている法制度についての検討会と、もう一つ被災者救援の円滑化でしたかね、という検討のところがありまして、そういうところへちゃんと情報提供して調整していく、被災者生活支援特別対策本部というのがあって、その下に法的検討と円滑化とありまして、そういうところに情報提供してマッチングを図っていきたいと思っております。
という附帯決議もさせていただいて、法的検討の必要性ということはある程度、今も少し御紹介ありましたが、いろんな意味で進んでいる。
まず、自己紹介を兼ねまして、私が土壌汚染対策の法的検討にどのように関与してきたのかをお話しし、あわせて、今回の意見の概要について述べさせていただきたいと思います。 お手元の資料をごらんください。 まず第一ページでございますが、私は、大体十五年間にわたりまして土壌汚染対策の法的問題について研究をし、あわせてこの問題についての調査審議に加わってまいりました。
また、本件会談後、同社内において、顧問弁護士等を交えて法的検討を行った上で、同社の最高責任者である石原社長は、保険業法に基づく行政処分の可能性に係る高木監督局長と森副社長とのやり取りは知っていたが、あくまで会社の経営判断として高木監督局長の意見に影響されることなく最終決定を行ったとのことでありました。
仮に今回のテロが日本で起こったとすればいかなる対応をすべきかなどの法的検討も必要なのであります。いざとなれば超法規などということは、法治国家として断じてあるまじきことであります。 国の経済的な繁栄も個人の幸せも安全保障が確立されてこそ初めて成り立つという当たり前の事実を、今回、我々は改めて学びました。
そこで、法務省では、平成八年十月から公文書を対象とする文書提出命令制度について検討を開始いたしまして、諸外国における同種制度の比較法的検討や、この制度のあり方について、経済団体、労働団体、消費者団体及びマスコミ関係者などに対するヒアリングを行いまして、基礎資料の収集に努めてまいりました。
関係省庁会議の検討項目というんですが、その項目の中には日米ガイドラインの法的な側面を含めて検討するというふうに書いてありますが、どのような法的検討を行うために出席されているのか、厚生、労働、文部、それぞれの大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
総理は、これまで答弁で、公務員倫理規則では残念ながらだめだった、公務員倫理法制定のために今法的検討に入っているという答弁をお聞きいたしました。 細かい内容は先ほど私お聞きしましたから要りませんが、橋本内閣としては、いつまでに公務員倫理法をきちんとつくり国会に提出するつもりなのか、時期を明示してほしいのです。時間はそんなに悠長には与えられていないと思うのです。
他方、十分な捜査を尽くす必要性もにらみ、法務・検察当局が公訴時効成立の時期に関する法的検討を続けてきた。 加藤氏の場合、九一年十一月五日に発足した宮沢喜一内閣の官房長官を、翌年十二月十二日に河野洋平氏が就任するまで務めた。このため、この在任中の公訴時効をどう判断するかが検討の対象となった。 国務大臣の刑事訴追については憲法七五条で規定している。
そこで、国家補償の法的検討に入ります。被爆者の要求する国家補償の法的根拠について次に検討してみます。 被害者救済の国家制度の憲法上の規定を見てみますと、国民の被害について国家の行為に被害の原因がある場合について、憲法は三つの規定を定めております。第一は、憲法第十七条、御存じの公務員の不法行為によって損害を受けたときの損害賠償請求権です。これは国家賠償法によって立法化されておるものであります。
○国務大臣(梶山静六君) 昨日もお答えをいたしましたとおり、法務省としては、裁判所から和解勧告が出された場合、従来から国民の権利、利益と公共の福祉との正しい調和ということを踏まえながら関係行政庁との意見を徴した上、慎重に法的検討を加え対処をしてきたところであり、今回の和解勧告に際しても関係行政庁である環境庁、厚生省、通産省、農水省との各意見を徴したところ、関係各行政庁とも法的責任がなく和解には応じられない
○国務大臣(梶山静六君) 法務省といたしましては、裁判所から和解勧告がなされた場合、従前から、国民の権利、利益と公共の福祉との正しい調和ということを踏まえながら、関係行政庁の意見を徴した上、慎重に法的検討を加え対処をしてきたところであり、今回の和解勧告に際しても、関係行政庁である環境庁、厚生省、通産省、農水省の各意見を徴したところ、関係各行政庁とも法的責任がなく和解には応じられない旨を述べ、私としても
密漁者に対する罰則が軽いのではないかという声もあるようでございますけれども、法的検討も必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
その点での法的検討ということも十分に頭に入れた対策が出される予定であると伺ってよろしいでしょうか。
この法的検討に関連いたしましては、すでに私どもの手元にも届いておるわけでありまして、あるいは関係省庁にもいろいろな形で対象となる側の皆さんから要請が来ているんじゃなかろうか、こういう気がするわけです。
そういうことで、現在こういった法的検討をあわせまして鋭意検討を進めておるところでございますが、残念ながらいまだにそれの結論を得るには至っておらないところでございます。
そういう点、公取委員会といたしまして、この新規立法成立を契機として、何らかの啓蒙活動あるいは国民にわかりやすいそういう点の公取委員会としての法的検討、そういうものができるかどうか伺いたいと思います。