2019-06-18 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
四 秘匿特権について、事業者と弁護士との間の相談に係る法的意見等についての秘密を実質的に保護できるよう、公正取引委員会における判別手続と審査手続を明確に遮断する等、適正手続を確保する制度を本法施行までに整備すること。 また、手続の透明性、信頼性及び事業者の予見可能性を確保するため、秘匿特権に関する運用事例を定期的に公表するよう努めること。
四 秘匿特権について、事業者と弁護士との間の相談に係る法的意見等についての秘密を実質的に保護できるよう、公正取引委員会における判別手続と審査手続を明確に遮断する等、適正手続を確保する制度を本法施行までに整備すること。 また、手続の透明性、信頼性及び事業者の予見可能性を確保するため、秘匿特権に関する運用事例を定期的に公表するよう努めること。
お尋ねの制度はこうしたニーズに対応するものであり、新たな課徴金減免制度をより機能させる観点とともに、外部の弁護士との相談に係る法的意見等についての秘密を実質的に保護し、独占禁止法第七十六条第二項に基づく適正手続を確保する観点から整備するものと承知をいたしております。
このため、新たな課徴金減免制度をより機能させる等の観点から、カルテル等の不当な取引制限に関する法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した文書について、所定の手続により一定の条件を満たすものであると確認された場合、審査官がその文書にアクセスしないこと等を内容とする手続を、本改正法案の施行に合わせて、独占禁止法第七十六条に基づく規則、指針等により、審査手続の一環として整備することとしたと
四 いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権について、事業者と弁護士との間の法的相談に係る法的意見等の秘密を実質的に保護できるよう、公正取引委員会における判別手続と審査手続を明確に遮断する等、適正手続を確保する制度を本法施行までに整備すること。
また、二つ目につきましては、本制度では、その回答の基礎となる一次資料でありますとか事実調査資料は対象とはなりませんが、法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した物件でありますその事業者に対する弁護士の回答文書であれば対象となります。仮にその中に含まれている事実が唯一の証拠になるものであったといたしましても、一次資料や事実調査資料でない限りその点に違いはございません。
したがいまして、こうしたニーズに対応するものとして、新たな課徴金減免制度をより機能させる観点とともに、外部の弁護士の相談に係る法的意見等について、秘密を実質的に保護し、独占禁止法七十六条二項に基づいて適正手続を確保する観点から、審査手続の一環としてお尋ねの制度は整備するものでございますので、今回の制度においては、課徴金減免制度の対象になります不当な取引制限というものが対象になると考えております。
お尋ねの、弁護士が作成したヒアリングメモにはさまざまなものがございますけれども、一般的に申し上げますと、例えば、従業員などがみずから経験した事実関係を弁護士が聴取して、その従業員などの陳述書として取りまとめた資料、それのみの資料ということになりますと、通常、法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した物件、これには該当しないものと考えております。
この対象となる文書は、カルテル等の不当な取引制限に関する法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載したものでありまして、これに限られるということでございます。
それでは、ヒアリングメモ、法的意見を提供するために弁護士が作成するこういった資料について、ヒアリングメモとかの扱いはどうなるのか、聞いてもいいですか。
それによりまして、カルテル等の不当な取引制限の行政調査手続におきまして、それに関する法的意見について事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容を記載した文書、これに関しまして、所定の手続により一定の条件を満たすものであると確認された場合には、審査官がその文書にアクセスすることなく速やかに事業者に還付する、これによってこうした通信が実質的に保護されることになると、このように考えております。
これによりまして、事業者と弁護士との間で秘密に行われた通信の内容、法的意見についての通信の内容が実質的に保護されることになるというふうに考えております。
私がいわゆる従軍慰安婦問題にかかわるようになりましたのは、現参議院副議長であられる本岡昭次議員からこの問題に関する法的意見を求められたときからであります。それは一九九〇年の本岡議員のこの問題に関する最初の質問のころでありました。この点については、本岡議員の方にお願いをして先生方のところに国会審議の経過と国連、ILO等の資料集をお届けいただいておりますので、よく御存じなことだと思います。
三号には「原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明」というのがあります。つまり、これを除いたことによって、共同経営をやっている外弁はこういう点について意見を言い、あるいは鑑定をすることができると解釈せざるを得ないのです。
例えば三号では「原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明」ですから、これは原資格国法以外の外国法というものはたくさんあるわけですが、そういうものに ついて意見を表明してもいけないのだということなんですが、それから「外国の裁判所又は行政庁のために行う手続上の文書の送達」もいけないと、こういうことになっておりますが、これは大変意味がわからないわけです。
三号は、外国法事務弁護士が原資格国法以外の法の解釈または適用についての鑑定その他の法的意見の表明をすることはその外国法事務弁護士の職務外であるとした規定でございます。 まず、先ほどの寺田委員の御質問に対する答弁の中にもございましたが、本制度におきましては、外国法事務弁護士の能力が制度的に保証されている限度においてそのサービスを日本で行わせることといたしたわけでございます。
○説明員(但木敬一君) 委員御指摘のとおり、本法案の第三条一項三号では「原資格国法以外の法の解釈又は適用についての鑑定その他の法的意見の表明」を禁止しているわけでございます。委員の御質問の趣旨は、そういう禁止があってもその禁止を外国法事務弁護士が遵守するかどうか疑わしい、また遵守しなかった場合にこれに対するチェックということが非帯に難しいのではないか、こういう御指摘かと思われます。
○寺田熊雄君 第三条一項三号の必要性の問題でありますが、外国法事務弁護士が原資格国法または特定第三国法以外の法について、殊に日本の法について法的意見の表明を現実に行う場合、これは当事者間の問題だから事実上制約することは到底不可能だと思われるんですね。私ども知り合いの弁護士にどうだろうかと聞きますと、実際上はこれはもう制約が不可能だと自分は思うと言うのであります。
ここで禁止しておりますのは、例えば日本法の解釈または適用についての法的意見というものにまで高められたものを禁止しているわけでございまして、一般人でも直ちにできるような、例えば六法全書の民法の条項を指し示して、日本法ではこういうことが書いてあるようですねということが果たして法的意見の表明になるか、解釈、適用について法的意見を表明したことになるかというようなことにつきましては、確かにその場その場のその状況
昨年一月十八日配分基準案作成について対策委員会側と地建側が事務打ち合せを行なって以後、配分要綱の起草委員が選出され、数回の起草委員会を開催し、さらに地建、広島県、広島市の当局も加わり、包括的草案ができ、三月二十六日弁護士の法的意見も得て、四月二日地建、広島県、広島市との最終協議会で要綱の決定を見、のり、採貝、かき、漁撈各部の総会で承認を得、七月二十二日及び三十日の配分委員会で四部門間の配分率を決定するための
その読売新聞の記事を見ますと、大野議長並びに副議長及び内閣官房長官、幹事長の四人が私を呼んで、これに対する法的意見を聞いたところが、別項のようなことを言うたということで出ておりますが、私は四人の方に呼ばれた覚えはございません。