2002-04-04 第154回国会 衆議院 総務委員会 第10号
そもそも強固な防火管理を必要とするところにこの共同防火管理というものを設けたのに、この防火管理実施義務違反には、普通の防火管理実施義務違反には罰則があるにもかかわらず、共同防火管理義務違反に罰則がないというのは、およそ法的常識に欠けると言うほかない。明らかに立法ミスである。 こういった指摘があるのですが、副大臣、これについての御所見をお願いいたします。
そもそも強固な防火管理を必要とするところにこの共同防火管理というものを設けたのに、この防火管理実施義務違反には、普通の防火管理実施義務違反には罰則があるにもかかわらず、共同防火管理義務違反に罰則がないというのは、およそ法的常識に欠けると言うほかない。明らかに立法ミスである。 こういった指摘があるのですが、副大臣、これについての御所見をお願いいたします。
この「市民活動を行うことを主たる目的」とする団体という定義の中には、一つとして、その団体は市民活動を行うことを主たる目的としなければならないということ、二つ目に、市民活動以外の活動を行うことを主たる目的とする団体であってはならないということが当然に含まれていると考えるのが法的常識なんです。
たとえば杉原泰雄教授の表現をかりますと、選挙権が権利だということは「われわれの法的常識・法的確信」である。「参政権は、自由権、受益権、社会権とならんで、基本的人権の一類型であり、その権利性については今さら論証を要しない」、「参政権が公務としての側面を帯びることは不可避的である」、ここで検討はとまっているんです。
にならぬだろうと、こうおっしゃったんですが、そのパターンというのは、一つには、捜査の対象となったけれども時効などで不起訴になったもの、あるいは金品の授受があったけれども職務権限が明解でないから不起訴になったもの、あるいは金品の授受があり職務権限もあるけれども、しかし、いわゆる微罪処分ですね、金品の額が少ないから不起訴処分にしたというようなもの、こういったことがやっぱり法的にはパターンだというように、これはもう法的常識
それから四カ年ではなくて三カ年である、そして教科課程についても免許法からいうと非常に少ない、そういうふうな内容の設置に関する特別措置法で免許法に関する最も中核になるものを全部規定するような法律を作ることについては、免許法そのものを全部廃止したと私は同じ実質を持っておると思うのですが、これについては本質的に可能なのかどうか、あるいははなはだしく不適当だということは私はいえると思うのですが、法制上の法的常識
先ほど、二十七年のころにはもちろん原子力を考えていなかったが、時代の移るに従ってそういうふうに解釈していくのが正しいのだ、こういうことなんですが、私が申し上げているのは、特別法は厳格に解釈すべきことが法的常識だと思うのです。特別法なるがゆえに、火力を、事情が変ったことに対して拡張解釈すべきではない。
(「その通り」と呼ぶ者あり)そうするとどういうことになるかと言えば、当然この場合の国民全体というのは当該地方住民全体を指すということはこれは法的常識からいつて私は当然でないかと思う。(「そうだ」「その通り」と呼ぶ者あり)そういうことになつて来ますと文相の考え方は非常に論理が飛躍し、そうしてその飛躍した過程において生じた矛盾にあなた自身がお気付になつていない。
○國務大臣(水谷長三郎君) その点私は、法的常識といたしまして、権利のあるところ義務があり、義務のあるところ権利がありまして、権利といい義務といい、別の言葉を以て言い現わしておりますが、それは表裏一体、二者一体のものであります。從つて権利のあるところには必ず義務があるというあなたの御説には同感です。