2018-11-16 第197回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○山下国務大臣 まず、事実確認、事実、ファクトを申し上げますと、国連のホームページのサイトにも記載されておりますが、国際移民の正式な法的定義はありませんと国連自身が申しておるところでございます。 そして、国連が定義しているのは、移民ではなくて移住でございます。例えば、国連の、英語で申しますとマイグラントという言葉を使っています。
○山下国務大臣 まず、事実確認、事実、ファクトを申し上げますと、国連のホームページのサイトにも記載されておりますが、国際移民の正式な法的定義はありませんと国連自身が申しておるところでございます。 そして、国連が定義しているのは、移民ではなくて移住でございます。例えば、国連の、英語で申しますとマイグラントという言葉を使っています。
国連のホームページによれば、国際移民の正式な法的定義はありませんというふうに言っています。そして、国連のホームページでは、三カ月から十二カ月間の移動を短期的、一時的移住、一年以上にわたる居住国の変更を長期的又は恒久的移住と呼んで区別するのが一般的だと言っています。つまり、中長期在留者のことを言っています。
国連もこの定義を法的定義だと言っているわけではない。OECDも適用が困難であると言う定義だということは、しっかりと申し上げておきたいと思います。その上で議論を進めたいと思います。
今、おっしゃっているのが、正式な法的定義はありませんと国連は言っています。そして、OECDも、国連が定義するロング・ターム・マイグラントについては、広く受け入れられているものでなく、適用は困難であるということを言っています。
そもそも、医系技官と言われているものになぜ法的定義がないのかというのが不思議でならないわけであります。
ですので、法的意味において、法的定義がされているところの戦闘行為はなかった。なので、一般的な用語でどうなのかということは、その中身であるところの武力の衝突、一般市民の殺傷行為がたびたび生じている、これが客観的事実でございます。
○緒方委員 私も武力紛争に対する法的定義がないとずっと聞いていたので、ああ、そうなのかと思っていたら、役所から出てきた資料に御丁寧に武力紛争とは具体的にはと書いてあるので、それを見たときに、全く論理がつながらないなというふうに思ったわけですよ。 別に私、混乱も何もしていないです。
○福島みずほ君 法的定義がないにもかかわらず、社会福祉法人の内部留保概念を強引に導きながら法改正するのは問題ではないでしょうか。企業であれば内部留保というのは理解できる。しかし、今御答弁があったように、定義がないんですよ。定義がないのに内部留保を吐き出せと無理やりやるのは、これは極めて問題だと思います。 確かに、なかなかぜいたくにやっているところは一部にはそれはあるかもしれない。
○参考人(米本昌平君) 死一般の法的定義を一体おまえはどう考えるのがいいのかというような御質問だと思いますけれども、やはり基本は、死という言葉以外に法は決めるというのはなじまない。
○末松委員 あなたが言ったその今の国際法的定義というのは、どこの言葉をとっているんですか。そして、その要件は検証されているんですか。実際に、自国の主張及び要求を入れなければ武力を行使するとの意思、態度を示すことがない、この要件が必ず必要だということを、あなた、証明してくださいよ。
それから、今日、私が主として申し上げたいのは、正に我が国における障害者の法的定義の問題でありまして、この点も清水議員がお触れになりましたけれども、清水議員から御紹介がありましたように、我が国においては障害者については、身体障害、知的障害、精神障害と分類をいたしまして、「長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」ということで定義があるわけであります。
もう時間も迫ってきて、最後の質問になってしまったのですけれども、この両法案の適用に際しましては、これは一番基本的なことなのですが、対象とされるテロ組織の特定ということが必要になると考えますけれども、そもそも、テロ行為といった場合の法的定義についてお聞かせをいただきたいと思います。
ところが、定義、法的定義によって戦力じゃないと定義しているんです、日本では。これが、世界の常識に合わせろというと、常識的でない面もあるんですよ、すべてじゃないといっても。そこが、憲法解釈に幅がある、すき間があると言っているゆえんなんですよ。
○国務大臣(高村正彦君) 内乱という言葉にきっちりした国際法的定義はないと思いますけれども、かつて政府答弁で、基本的には中国の内政の問題であると、こういうことを答えたことがありますし、その認識を維持しております。
しかし、もちろん、法的な問題であるとしても、医学の水準というものが基礎になっていることは当然でして、いわゆる三徴候説も、当時における医学の水準を基礎にしてそれが一般的に、社会的にも承認され、それが法的定義として受け入れられてきたものと思われます。 そういう意味で、この三徴候説というものは、ある学者は慣習法ではないかと言っておられますけれども、私もそれに賛成しておるわけであります。
○西村委員 先ほどたしか、「不戦」という言葉について厳密な法的効果の定義は難しいとおっしゃったと思うのですけれども、法的定義が難しい問題と法的な国連憲章とを比較することはいささかできないなと。
それからまた、中堅小売業というのをここであえて申し上げましたのは、主として地方の市場に根差して、そこでいわゆるチェーンオペレーションをやり、年間売上高百億円以上ぐらいの商売をなさっておられるような企業、このあたりのことはいわゆる中堅小売業であり、それを対象にしてまた同様以上の商売をしておられる卸売業者等は中堅卸売業者、こういうような形で考えておるわけでありまして、余りその辺は厳密な法的定義というのはございません
受給資格者 1 上記の法によれば「一九四七年一月一日以降に帰還し、捕虜の法的定義に適うドイツ人」が損失補償に対する法的請求権を有する。 2 その他の元捕虜等に対する補償は、「元捕虜援護基金(仮訳)」により実施されている。 「3.補償額」これはたくさんありますので読みません。こうして補償額が一々計算されております。 4.