2019-05-30 第198回国会 参議院 法務委員会 第16号
それに比しまして、新制度の下ではロースクールを中核としたプロセスとしての法曹養成ということでございまして、先ほど来話が出ておりますように、先端的な領域も含めます幅広い法分野の知識でありますとか、創造的な思考力でありますとか、法的分析力、法律的な文書作成能力、そういった点を幅広くプロセスの中で教育できると。
それに比しまして、新制度の下ではロースクールを中核としたプロセスとしての法曹養成ということでございまして、先ほど来話が出ておりますように、先端的な領域も含めます幅広い法分野の知識でありますとか、創造的な思考力でありますとか、法的分析力、法律的な文書作成能力、そういった点を幅広くプロセスの中で教育できると。
本件におきましては、第一審のパネルでは日本の主張が認められ、韓国の措置がWTO協定違反であるとの判断がなされましたが、第二審、これは最終審ですけれども、上級委員会は、パネルの法的分析に不備があるとして、韓国の措置がWTO協定違反であるとのパネルの判断を取り消してしまいました。
今回の法曹養成制度の改革ですが、こういったさまざまな問題点を克服するために、新たに法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度が導入され、高度の専門的な法律知識を有することはもとより、創造的な思考力あるいは法的分析力を有し、幅広い教養と豊かな人間性を基礎に十分な職業倫理を身につけ、社会のさまざまな分野において活躍する法曹を確保するということが目指されたものと理解しております。
旧制度の問題点として、平成十三年六月の司法制度改革審議会意見書におきましては、質的な問題といたしまして、司法試験の競争激化のため受験予備校への依存が顕著になり、法曹の資質確保に重大な影響を与えるようになったということから、専門的な法知識を確実に修得させ、それを批判的に検討し発展させていく創造的な思考力、法的分析能力や法的議論の能力等を育成するにはやはり大学院においてプロセスによる養成を行うことが必要
本事案において、WTO上級委員会は、韓国側の輸入規制措置がWTO協定に違反するパネル、第一審でございますが、その判断について、その分析、法的分析が不十分であるとして取り消す判断をしたということは委員の御指摘どおりでございます。他方で、上級委員会は、韓国の措置がWTO協定に整合的かどうかは明示的には判断しなかったというふうに理解をしているところでございます。
この膨大な裁判例の中から機械的に関連性や重要性などの法的分析ですか、これを、当然、今後AIを活用して削減されるということなんですけれども、法曹、研究者だけでなくて一般市民もやはりこういう法的問題にいろいろと、何というかアクセスして、それで、そういうことも、アクセスするということも大変重要な、今の裁判員制度という制度もありますし、まさに今市民が、一般市民が今裁判官になる時代でありますので、そういう意味
法科大学院教育でございますけれども、先生御指摘のように、法曹養成の中核を担う者として理論的教育と実務的教育を架橋するものとして教育を行うということで、専門的な法的知識を確実に修得させるということもあるんですが、一方で、法的分析能力とか法的議論の能力を付けるとか、あるいは法曹としての責任感と倫理観、あるいは実際に社会への貢献を行うための機会を提供し得るものというような観点がそもそも論で示されまして、それを
専門的な法知識を確実に習得させるとともに、それを批判的に検討し、また発展させていく創造的な思考力、あるいは事実に即して具体的な法的問題を解決していくため必要な法的分析能力や法的議論の能力等を育成する。
予備試験ですけれども、法科大学院では、国民の社会生活上の医師として、かけがえのない人生を生きる人々の喜びや悲しみに対して深く共感し得る豊かな人間性の涵養、また、創造的な思考力、法的分析能力や法的議論の能力、先端的な法領域の理解や法曹としての責任感や倫理観が涵養される、こういうことが期待をされているわけですけれども、飛び越えて、この予備試験ルートの法曹が拡大した場合には、こうした理念に基づく法曹教育というのは
また、教育方法につきましても、従来の講義一辺倒という形ではなく、法的分析能力や法的理論の能力等を育成するために、少人数教育を基本として、事例研究、討論等の双方向、多方向型の教育の充実を図ることとしております。
いずれにしましても、法科大学院は、専門的な法知識を確実に習得させるとともに、創造的な思考力とか法的分析能力とか法的議論の能力などを育成いたしまして、豊かな人間性の涵養、向上を図ることなども教育理念とするものでありまして、隣接法律専門職種を目指す方々にとっても、法科大学院で教育を受けることは大いにお役に立つのではないだろうかというふうに思います。
なぜこの会社を選択するかという一つの問題が社会的にあるわけですが、例えば私の手元に日本大学会社法研究会で、先日参考人でお越しくださった稲田教授らが検討をなさった「小規模株式会社の実態とその法的分析」というのがございます。
最初に、稲田先生が「小規模株式会社の実態とその法的分析」ということで日大会社法研究会でお書きいただいている文を読ましていただきまして、資本金一億円未満の株式会社の実態調査をなさったことをおまとめいただいておりまして、大変興味を持って拝見いたしました。
事故の起こる前に実態調査をして必要な法的分析をする、取り締まりもする、こういうことでお願いをしたいと思うんです。 そこでもう一点伺っておきますが、これは自販機で売られているのがほとんど清涼飲料水が一番突出して多いということは私は余り気に入らないんです。