2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
判決は、原告が行ったのはライブ活動であって、自衛隊若しくは隊員に対しての直接的な働きかけを伴う行動とは言えず、原告がライブ活動を行ったこと及びその内容について情報を収集すれば、原告が公にしておらず、また、一般的に公になっていなかった本名及び職業、勤務先を探索する必要性は認め難い、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるべき本名及び職業、勤務先について探索して取得、保有し、結果としてそれが明らかになっており
判決は、原告が行ったのはライブ活動であって、自衛隊若しくは隊員に対しての直接的な働きかけを伴う行動とは言えず、原告がライブ活動を行ったこと及びその内容について情報を収集すれば、原告が公にしておらず、また、一般的に公になっていなかった本名及び職業、勤務先を探索する必要性は認め難い、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるべき本名及び職業、勤務先について探索して取得、保有し、結果としてそれが明らかになっており
どの国も、LGBTに関して、性的指向、性自認に関する法的保護が、ほかの、日本以外のどの国でもあります。ないのは日本だけ。労働施策総合推進法が改正されて、アウティング等はガイドラインに書かれるということになりましたけれども、それだけなんです。 こんな状況でG7に行ったら格好悪くないですか。国際的な五輪憲章も満たしていないという状況で、本当に恥ずかしい事態になると思います。
また、委員から御質問のございました、おそれがあるとは単なる抽象的な可能性なのかどうかということでございますけれども、単なる抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する程度の蓋然性が認められる必要があると承知しております。 おそれの有無は、一義的には当該個人情報を保有する行政機関等が判断することになりますが、その判断が適正であったかどうかは個人情報保護委員会が監視することになります。
先月十七日、札幌地裁におきまして、同性カップルに一切の法的保護を認めない民法等の規定に対し、憲法に違反するとの判決が出されました。 憲法二十四条一項は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立することを定めております。この規定について、多くの学説は、憲法二十四条一項は異性婚のみについて言及したものであり、同性婚を異性婚と同程度に保護するものではないが、禁止するものでもないと。
調査結果をまとめたコメントでは、こうしたハラスメントが常態化、横行する背景に、表現の現場では、特に権力構造における、つまり、力を持っている若しくは高い役職や地位に就いている層のジェンダーバランスの不均衡の問題がある、また、表現の現場に従事する者の多くがフリーランスであり、法的保護の対象外であることも大きな原因として挙げられていると指摘しております。
しかし、過去の裁判例においては、自己情報コントロール権について触れられているものというのは存在をしておりまして、大学における国家主席の講演に申し込んだ学生の学籍番号、氏名、情報、電話番号、これが警察に提供された事件において、判決書においては、プライバシー権に係る情報として法的保護の対象となるというふうに触れられているにとどまっているのですが、その調査官解説、実際に最高裁判所の判決を書く人たちの解説によると
既に、自衛隊情報保全事件についての仙台地裁判決や仙台高裁判決では、自己の個人情報を正当な目的や必要性によらずに収集あるいは保存されないという法的保護に値する利益が形成途上にあることを認め、その実定法上の根拠として、行政機関個人情報保護法がしんしゃくされるべきものとされています。 ここの点を十分考慮して法案の審議に当たっていただきたいと思います。
○串田委員 これは非常に画期的な判決なので、いろいろな各社が、メディアが取り上げておりますが、一つのかなり大手のメディアによりますと、国側が同性婚を認められない点として簡潔に整理している内容としては、婚姻制度は子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与えるものと指摘し、その後が、これはちょっとどうかなと思うんですが、同性愛者でも異性との婚姻は可能で、同性婚を認めないのは性的指向に基づく差別
○尾辻分科員 今お答えにあったように、日本以外のG7諸国においては何らかの形で法的保護が図られていますし、台湾でも同性婚が認められまして、この傾向はもう欧米に限らないという大きな流れがあるわけです。これがとにかく世界的な趨勢であるということが、今までの答弁でよく理解ができました。 以上を踏まえて、今度は内閣法制局にお聞きをしたいと思います。
元々、アイルランドでは、同性に婚姻類似の法的保護を与える制度が法制化されておりましたが、二〇一五年には憲法が改正されて、同年、関係法律も改正された結果、異性間の婚姻に関する規定が完全に同性にも適用されることとなっております。 また、法律上、同性婚を制度化している国は、二〇〇〇年以降、先ほど御紹介がありました高橋和之先生の教科書の記述にありますように、増えてきているように見受けられます。
厚生労働省では、働き方改革実行計画などに基づいて、雇用に類似した働き方について法的保護の必要性を含めて中長期的に検討しているところであります。こうした働き方については、雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会において二〇一九年六月に中間整理を行い、引き続き、特に優先すべき検討課題を中心に検討を進めているところであります。引き続き、精力的な検討を進めていきたいというふうに思っております。
厚生労働省としては、働き方改革実行計画等に基づき、いわゆるフリーランスなどの雇用類似の働き方について、その法的保護の必要性も含めて中長期的に検討していくこととしています。 これを踏まえ、昨年十月より、雇用類似の働き方に係る論点整理等に関する検討会を開催し、雇用類似の働き方に関する論点整理等を行い、その保護等の在り方について検討を行っているところです。
具体的には、入国後、企業単独型技能実習の場合は技能実習実施者が、団体監理型技能実習の場合は監理団体が、原則として二か月間、日本語、本邦での生活一般に関する知識、出入国又は労働に関する技能実習生の法的保護に必要な情報等の科目について講習を実施することとされてございます。
これまで意匠登録できない画像や、あるいは建築物の外観デザイン、内装デザインといったものが、全く法的保護の対象にならなかったのではなく、著作権法あるいは不正競争防止法などのほかの知的財産法によりフリーライド事例のほとんどに有効な対処をすることも可能だったのではないか。
引き続き、適切な法的保護がなされますよう、関係省庁と連携をしながら対応してまいりたいと考えております。
法のはざまというふうにおっしゃいますけれども、一方で、日本では、中小小売商業振興法によって、このフランチャイズ契約を締結しようという際には、本部は加盟希望者に対して、商品の販売条件ですとか加盟店料ですとか店舗の営業時間や休業日など、この契約内容に関する書面交付ですとか事前説明といったことが義務付けられているわけでありまして、オーナーに対しても一定の法的保護は働いているというふうに考えています。
技能実習開始前の期間の入国後講習において、男女雇用機会均等や母性保護等の技能実習生の権利や法的保護に必要な情報についても講習しているところであります。 引き続き、技能実習生が安心して実習を行える環境を確保していきたいと考えています。
その上で、まず、国際社会で、いわゆる同性カップルを家族と認めて、夫婦、異性カップルと同様の法的保護を与える動きが結構多いのかなと認識しております。国際化が今進んでいる現状では、国際結婚で、いわゆる外国人との同性パートナーの関係で新たな課題が生じているということで、恐らく、日本は同性婚を認めておりませんので非常に遅れている面もあると思います。
そこで、大臣に伺いますが、まず大前提として、事実婚、同性パートナーなど、法律婚以外の家族に対する法的保護の必要性についてどのような認識をお持ちでしょうか。
特に、同性カップルは、日本の現行法制ではカップルの関係性に伴う法的保護は何もありません。また、いまだあります社会の偏見や無理解により、社会生活上様々な困難に直面しています。そのような状態にある同性カップルからパートナーとの死別後の特別寄与料請求権すらも取り上げてしまうということは、極めて問題であると考えます。
石井議員の御指摘になった、何を事実婚として認定するかという問題は、事実婚という概念を仮に、言葉はどうなるか分かりませんが、事実婚という概念を立てて、これに対して一定の法的保護を与えるということになったときに、その明確な概念規定が必要なのではないかという形で議論の対象になるんだろうと思います。
○政府参考人(宮川晃君) 働き方改革実行計画に基づきまして、雇用類似の働き方につきまして、法的保護の必要性を含めて中長期的に検討していくこととされております。このため、厚生労働省におきましては、雇用類似の働き方に関する検討会におきまして、その実態等の把握、分析、課題整理に着手し、本年三月に報告書を取りまとめたところでございます。
サブリース契約では、事業者は家主に対して情報量でも交渉力でも圧倒的優位に立っており、特別な法的保護の必要などありません。逆に、サブリース契約では、日弁連意見書が指摘するように、免責条項、家賃改定条項、中途解約条項など、サブリース事業者に有利な条項が組み込まれてさえおります。 このような運用こそ改めることを求めて、私の質問を終わります。