2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
次に、法的予見性の問題について伺います。 本会議で、私から重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為とした定義では法的予見性が乏しいと指摘されたことに対して、大臣は、機能阻害行為については、予見可能性の確保の観点から、閣議決定する基本方針において、想定される行為をできるだけ具体的に例示したいと考えておりますと答弁されました。
次に、法的予見性の問題について伺います。 本会議で、私から重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為とした定義では法的予見性が乏しいと指摘されたことに対して、大臣は、機能阻害行為については、予見可能性の確保の観点から、閣議決定する基本方針において、想定される行為をできるだけ具体的に例示したいと考えておりますと答弁されました。
次に、法的予見性の重要性について御質問いただきました。 法律による規制については、国民に対し予見可能性を確保することが必要であることから、本法案においても、規制の対象について、「重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為」と明記しております。
政府は法的予見性の重要性についてどのように考えているのでしょうか。お考えを伺います。 法的予見性を確保するには、重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為の内容を法律に具体的に書き込む以外にはないのでしょうか。
第三に、裁判管轄権の集中ですとか事業者への責任集中など、各国共通のルールによりまして原子力関連事業における法的予見性を高めるということができると考えております。これは、福島第一原発の廃炉ですとか汚染水対策との関連で、知見を有する関連企業の活動の環境整備にも資するというものであると考えているところでございます。 以上です。
しかしながら、現状において、三系統の原発賠償条約がある中で、最も金額においても充実した条約であるのがCSCでありますし、またあわせて、先ほど来議論しておりますように、裁判管轄権の集中ですとか責任の集中、こういったことによりまして、被害者にとりましてより法的予見性を明確にすることができるなど、その被害者の立場に立った様々な制度が設けられている、こういった利点も存在いたします。
御指摘の報告書における記述については、CSC締結の意義の一つである原子力関連事業における法的予見性向上に関する一論点として資料に盛り込まれたものと承知しておりますが、いずれにしましても、冒頭申し上げましたように、CSCは個別の民間企業の商活動について取り決めるものでもなければ、原発輸出を推進することを目的とするものでもございません。
○国務大臣(岸田文雄君) 御指摘の事業者への責任集中原則ですが、これは被害者の立場に立ってみますと、これは損害賠償請求権行使の対象者が常に明確となるということによって法的予見性が高まるというメリットはあると存じます。このことによって被害者の迅速な救済が実現できる、こういったメリットはあると承知しております。
CSCのこれらの規定によって、被害者の迅速な救済が図られるとともに、原子力関連事業における法的予見性を高める、こうした意味があると認識をしております。
○岸田国務大臣 先ほど紹介させていただきましたCSCの条文につきましては、原子力関連事業における法的予見性が高まる、こういった意味があると考えております。 ただ、CSCは、個別の民間企業の商活動について取り決めるものではありません。こうしたCSCの意味は、やはり賠償の充実を趣旨とするものであるということ、これはしっかりと強調しておかなければならないと考えます。
これによりまして、原子力関連事業における法的予見性を高めることができるということでございます。委員御指摘のとおり、福島第一原発の廃炉ですとか汚染水対策との関連で、知見を有する関連の外国企業の活動の環境整備にも資するということでございます。