2020-11-17 第203回国会 参議院 法務委員会 第2号
また、訴訟の提起前の段階における予防司法という場面におきましても、裁判で培った訟務の知見を生かすなどして、行政段階における法的リスクを明らかにして紛争を未然に防止する機能を果たすことが求められ、その機能を充実強化していくことが挙げられるところでございます。
また、訴訟の提起前の段階における予防司法という場面におきましても、裁判で培った訟務の知見を生かすなどして、行政段階における法的リスクを明らかにして紛争を未然に防止する機能を果たすことが求められ、その機能を充実強化していくことが挙げられるところでございます。
先生御指摘のとおり、海外に進出する日本企業が増加しておりまして、現地における法的リスク管理等のニーズが高まっておりまして、日本企業を法的側面から支援するという観点から外国の法制度に精通した専門人材を養成していくこと、これは重要なことだというふうに考えております。
近年、海外に進出する日本企業が一層増加し、現地における法的リスク管理のニーズが高まっているところでございます。これに資する情報提供を適切に行い、海外に進出する日本企業を法的側面から支援することは重要な課題であると考えております。
今大臣は所管じゃないので関係ないというような御答弁をされましたけれども、こうした、これまで、刑事責任を問われたケースも現にある非常にデリケートなテーマについて、刑法所管官庁としての法務省の見解が明らかでないために、事実上、この問題に目を背けている医療現場の方は大勢いらっしゃって、このガイドラインのことも知らない、そして、非常に延命治療の中止というのは危険なことだ、法的リスクがあることだということで、
こういうようなデータも一例としてうかがえるこのエージレスな法的リスク、消費者被害リスクの中で、幅広い世代に対して実際的な法教育、消費者教育、金融経済教育が必要と考えますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(小川秀樹君) 今御指摘ありましたように、国際取引の契約では、契約の準拠法、これは両当事者の合意に基づいて選択することがあるわけですが、日本企業にとっては、日本法を準拠法とすることができれば契約内容及びその後の法的リスクを容易に理解し予測することができるため、国際取引における法的コストを低減することができるという利点がございます。
真ん中から少し下の研修内容のところですけれども、四には、個別面談担当者の法的リスクの回避について、禁句、退職強要話法などと書かれています。 もう一枚めくっていただくと、次の二つのシートはこれまでの実績とか事例というのが紹介されているんですけれども、上の方の事例、東証一部上場の化学関連の会社。これは黒字です、黒字でローパフォーマー社員の雇用調整と書いてあるんですね。
で、こうやって何か実は法的リスクがあるんだったら、じゃ面倒くさいからもっと楽しい別にほかのサービス、ゲームでもやろうとかというふうになってしまったら、これはやっぱり結果的には、音楽業界としてもそうでしょうし、そういったところでまたインターネット業界自体が、そういうサービスでIT業界の産業新生が、全部うちに掲載されているコンテンツは全てもう合法で適正ですと、それは別に契約ベースだったら大丈夫ですよ、契約
特に、複雑なスキームの取引、あるいはその他法的リスクが高いと判断をされる取引については、特に慎重な検討をとる態勢となっているかということを検証することになっております。
これまで個別の投資決定の際には、意思決定過程の複数の段階で信用リスク、法的リスクといった様々な観点からの検討、チェックを加えつつ進めてきたところでございます。 しかしながら、景気悪化や株価低迷の影響を受けまして、株式の減損やファンド関連損失が発生した結果、二十一年三月期は投資業務におきまして二百億円を超える赤字計上を余儀なくされました。
だからといって、今申し上げたように、国内の政治的、法的リスクを冒すということは、これは政治の現実を考えるとできないわけですから、範囲の中で何をやるべきかということについては、現在、米軍再編協議の合意に基づく、いわゆるRMC協議という日米協議を通じて、お互いにどのような役割を相互に負担するかということを話し合っているところです。
そこで、そのことを今日はここでとやかく申し上げるつもりはありませんが、これから頑張っていただきたいというふうに思いますけれども、常々といいますか、かねがね問題にしてきたこの郵政民営化情報システム検討会議報告、一杯いろんなこと書いてあるんですが、取りあえず一回目で、一回目の質問で取り上げました五十五項目について、これが今年の六月までに決まっていないと様々な決済リスクや流動性リスクや法的リスクが発生するというふうに
今日、通告してあります質問のとおりに極力進めさせていただきたいですが、一、二、三番はもうまとめて私から御説明できることは御説明申し上げますけれども、結局、民営化された後、仮に民営化された後の郵政関連会社、特に貯金会社、保険会社ですね、それから今の公社もそうですけれども、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、決済リスク、オペレーションリスク、システムリスク、法的リスクと様々なリスクがあるわけですよね。
ただ、金融庁が行いました答弁でございますけれども、今の先生の御指摘の三十社余りというようなところでございますが、これにつきましては、いずれもその外国証券会社四十社のうち三十社余りが自社が擬似外国会社とみなされる法的リスクについて懸念を有しているということを承知しているということを述べたところでございます。
○国務大臣(伊藤達也君) 私どもといたしましては、今御指摘の点について、その法的リスクに関する懸念があるなどとして欧米より官民含めて強い関心が寄せられていること、このことは承知をいたしております。
ただし、今先生御指摘のように、先日の法務委員会で御答弁申し上げたとおり、外国証券会社四十社のうち三十社余りが自社が擬似外国会社とみなされる法的リスクについて懸念を有しているということについて承知しておる次第でございます。
次に、法的リスク管理の問題で大蔵省に伺いたいんですけれども、二〇〇〇年問題のせいで公共事業の工事がおくれたり、また各種物品の納入等がおくれた場合、履行遅延の罰則を緩和したり、役所側の問題としては、繰越明許費じゃないものを繰り越し扱いしたりとか、そういうことができるようにすべきと考えるのですが、いかがでしょうか。
今の問題は、民間企業間の取引においても同様な問題があって、国がそういう場合の処置の仕方をはっきりさせてくれれば、民間企業間でも、国の対策をスタンダードとして法的リスクの計算が容易になるという指摘があるので質問をいたしました。 時間でございます。以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。
○参考人(北野弘久君) これはアメリカのことを勉強した方はわかるんですけれども、アメリカは余り裁判的な形で事件を持ち出さない、優秀な法律家はいかに法的リスクを未然に防止するかということで、だから表に裁判という形をとらなくてもそういう前提に立ってアメリカの税務行政が行われていることは事実でありまして、これはもう間違いありません。