1950-04-17 第7回国会 衆議院 法務委員会 第30号 次に、最高裁判所への上告の範囲を憲法違反に限つたらどうかというような意見もあつたわけでありますが、この案は最高裁判所を一般の審級制度から切り離した、いわゆる憲法裁判所とするものでありまして、下級裁判所との連繋が稀薄となるばかりでなく、上訴範囲が狭きに失して、かつ法理解釈統一の機能を最高裁判所から奪うことになるので、この点はそういう意見もありましたが、ほとんど少数でありました。 野木新一