2017-05-23 第193回国会 参議院 法務委員会 第13号
今後のことですが、このように、暴利行為の明文化については、暴利行為という法理自体を否定的に評価する立場だけでなく、肯定的に評価する立場からもあるべき要件を具体的に設定することの困難さが指摘されているというふうに言えようかと思います。
今後のことですが、このように、暴利行為の明文化については、暴利行為という法理自体を否定的に評価する立場だけでなく、肯定的に評価する立場からもあるべき要件を具体的に設定することの困難さが指摘されているというふうに言えようかと思います。
なお、暴利行為の明文化につきましては、先ほど申し上げましたとおり、暴利行為という法理自体を否定的に評価する立場だけでなく、肯定的に暴利行為を評価する立場からも、あるべき要件を具体的に設定することの困難さという点が指摘されていると言えます。
○塩崎国務大臣 先ほど申し上げたように、この法律自体は、そしてまた法理自体は変わらないわけでありますが、働いている方に求められていることというものが幅があって、そこで、裁判においても間違った結果が出てくるということだということを申し上げているわけであって、それが雇用の実態というか、そういうところが、期待権がどれだけあるのかということが左右をしてくるんだというふうに答えているところでございます。
しかも、そもそも解雇規制に対しても、判例法理自体を、裁判所が立法するわけでないなどと否定をしている。 幾ら何でも、大臣、これは譲ってはなりません。これは応援の意味で質問していますが、一言どうぞ。
○国務大臣(枝野幸男君) 今のお話は、そもそも今の民法の損害賠償法理自体が適切なのであるのかどうかと。そもそも損害賠償法理自体が、例えば万が一、被害者側に落ち度があれば過失相殺されるという仕組みですから、一〇〇%被害者に落ち度がないということの中で加害者がどういう賠償をするのかという制度が、これ国会でお決めをいただいて、それに従って損害賠償法理というのは動いています。
さらに、裁判になっても、いわゆる解雇権の濫用法理で妥当に解決されている現状ではないかというふうに思っておりまして、この法理自体は妥当なものだというふうに私ども理解しております。 今回、政府案として提出されている内容は、この解雇権濫用法理というものを忠実に表現したものでありまして、そういう意味で、政府案に沿った方向でのルール化を望みたいというふうに存じます。
この法理によりますと、まず解雇には、労働不能、懲戒処分該当行為、それから経営合理化や経営不振に伴う人員削減といった正当な理由が必要であるとしておりますけれども、この法理自体は、どこをどう解釈すればいいか非常にわかりにくいと思うんですよね、国民にこういうことをたとえ言ったとしても。実際に言っているわけですけれども。
したがって、法理並びに法理の運用等について、法理自体は変わっておりません。ただ、それを都道府県教育委員会に通達をするなどの仕事が今までは非常に手ぬるかったといいましょうか、そういうことであったかと思いますが、先ほどの法律ができた機会にきちっとした通知を出した、こういうことでございます。