2019-03-13 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
ということの中で、まず、全ての我が国に生まれた人がチャンス、可能性を教育によって更に育むような環境を、プログラム法、理念法的な部分でもありますが、憲法で明記することによって、この先の日本の未来を明確に位置づけるということが重要ではないかということ。 それから、教育環境の整備ということで申し上げれば、やはり後退している部分があるわけですね。
ということの中で、まず、全ての我が国に生まれた人がチャンス、可能性を教育によって更に育むような環境を、プログラム法、理念法的な部分でもありますが、憲法で明記することによって、この先の日本の未来を明確に位置づけるということが重要ではないかということ。 それから、教育環境の整備ということで申し上げれば、やはり後退している部分があるわけですね。
まだ、これは本当に基本法、理念法なので、ここがスタートだというふうに思いますので、これからも私も、いろんな、本当にこれヘイトスピーチというのは、小川委員の発言もありましたように、広いし、そう簡単に決められないものなので、これからもやっぱり徹底的に議論をさせていただきたいというふうに思っております。 ありがとうございました。
ただ、今おっしゃったように、差別、ヘイトスピーチ、いろんな形があるわけで、それをどういうふうに表現していくか、この難しさというのは感じておりますので、この基本法、理念法、これに従って現実的にはどんなふうな対応していくかということを今後見守っていきたいというふうに思っております。 ありがとうございました。発議者の方には以上で質問を終わらせていただいて、次は政府の方にお伺いしたいと思うんですが。
実態調査、それから基本法、理念法を日弁連としても国に求めたいという内容です。 これ、先ほど申しましたように、大臣には昨日お届けしてありますけれども、ざっとお読みになって、どのような感想をお持ちになりましたでしょうか。
ただ、それを、克服すべき問題があるんだでとまっていたら全く実態は改善されないので、我々維新の党が提案しているのは、基本法、理念法ぐらいは、総理、ぜひこの格差是正のためにも、非正規の方もしっかりとした生活が営めるような基本法、理念法。
ただいまの御質問でございますが、議員立法で制定されました津波対策の推進に関する法律は、これは津波対策を総合的に、かつ効果的に推進するために幅広い施策の実施について政府や地方公共団体の努力義務を定めた、いわゆる津波対策に関する基本法、理念法としての性格を持った法律と認識をしております。
○谷委員 今、大畠大臣がおっしゃいましたように、津波対策法は、いわば基本法、理念法です。津波という名称のつく、我が国で初めての恒久的な法律だと思います。その基本法を受けて今法制化の作業を進めているということでありますけれども、その中身を確認させていただきたいと思います。
○蓮舫国務大臣 御指摘の「可能な限り」においてでございますが、先ほど来、私ども、園田政務官からも御答弁をさせていただきましたが、できればすべての皆様方が、どこで、だれと生活できるか、障害を持っている、持っていないにかかわらず、分け隔てなく共生する社会を実現すること、それを私たちは障害者基本法の法理念と考えているところでございますが、現実問題として、医療的な部分でその理念において生活できない方たちもおられるということを
これが法理念だ」と。「法理念だ」と言ったんですから。基本法をつくった人たちですよ、この馬淵さんというのは。そう言っている。 そして、仙谷大臣が、残念ながら、今回こういうようなものを、人事院の言いなりになるような法案を出されてきたというのは、我々としては、基本法を一緒につくってきた者として非常に残念で、がっかりしているというのが実際のところであるわけであります。
確かに、今の改正教育基本法と日本国教育基本法、理念的に共通部分もありますよ。しかし、方向性が同じといっても、実際のところはそんなに同じじゃないんですね。 例えば、地方分権の中で教育委員会のあり方とか、相当踏み込んでいますよね、皆さんの日本国教育基本法は。
これが法理念だったんです。にもかかわらず、人事院は、もうこれは私たちには関係ないと言っていますよ。そして、十一月までにという事務局の進め方、総務省二局母体、まだ実際には法的な措置というのは設置でも何でもないのに予算関連だとして進めているんです。 大臣は再三、政治判断ということをおっしゃってこられました。記者会見で十七日、政治判断をするとおっしゃっていました。
しかし、この基本法の理念とこうおっしゃられました、その基本法の理念を達成するために、基本法の中でその施策の方向付けをいたしているわけでありますが、我々はその施策の、その基本法理念を実現するための施策の推進ということには全力を挙げて取り組んでいるつもりでおりますし、施策も大きく分けて、先ほど産業政策としての政策と地域振興、地域づくりという観点からの施策と大きく二面性があるということを申し上げましたが、
○大谷政府参考人 これは、今回の短時間労働者の法律と、それから今御指摘のありました男女雇用機会均等法、二つの法理念をいわばかけ合わせて考えなければならないと思うわけであります。
この仕事と生活の調和推進基本法、日本においてワーク・ライフ・バランスを国民全体が目指していく、そうした基本法、理念法となるものと思います。私は、この基本法をぜひとも制定すべきと考えますが、総理のお考えはいかがでございましょうか。
これを使用者側が一方的に決めることができる、こういうふうに変えるということは、今までの法理念を根本から変えることにつながる。それを今度の労働契約法はやろうとしている。これはやはり撤回してもらわなきゃいかぬ。こういう観点から質問をいたします。
その政策において、この教育基本法、理念法でありますけれども、政策の立案について長期的に良い影響をもたらしていくであろう、そのことも期待もしておりますし、きっとそうなるであろうというふうに予測をしております。
これはあくまでも基本法、理念法だということであるとすれば、細かいその社会的、今起きている社会的な問題や何かをこの理念法の論議の中で一緒にやるべきなのかどうかと。このことは、そんなことをしていればいつまでたっても終わらないんじゃないのかと、このことは感じます。論点としてそれを感じることであって、今お話のあった残り日数として適切かどうかについての判断はできかねるというふうに思います。
今回、家庭教育というものを入れたのは、まあ、二十二年には当然のこととしてあったのが今なくなってきているから入れたという面もないことはないんですが、やはり教育の在り方というのはこの三つを合わせて成り立っていくものだということを基本法、理念法に書き込んだと。 その中で、やはり御家庭の教育というのは親子の間だけではありません。おじいさん、おばあさんに対して父と母がどういう姿勢で接しているか。
もう少し、根本法である憲法の附属法であるこの教育基本法、理念を変えるとするならば、もっともっと丁寧な質疑をしていかなきゃ私は駄目だと思っています。 質疑をするに当たっても、直接法案に関係のないところで話をされる、その答弁が私どもにはどうしても受け入れない。私も通告した質問を一問もやっておりませんけれども、どうしてもそうなるわけですよ。それだけ幅広い問題なんですよ、これ。 どうですか、それ。
その内容について言えば、自己実現を目指す独立した人間の形成とか、豊かな心と健やかな体を鍛える人間の形成、知の世紀をリードする創造性に富んだ人間の育成とか、基本法、理念法であるだけに、極めて抽象的なことなんですよ。 そして、それを書いて、先ほど来言っておりますように、予算その他の法律、法律も改正しなければならないところも出てくるし、そして、政令、通達でもってこの振興計画を肉づけしていく。
さて、この障害者の関係で、きょうは大変恐縮でありますが厚生労働省からも来ていただいているわけでありますけれども、障害者自立支援法との絡みで、今回のこのバリアフリー新法とそれから障害者自立支援法、理念はやはり障害当事者の方々が自立と社会参加をきちっと行えることができるように、そしてその根底には、今まで日本の、我が国の施策の中においては残念ながら冷たい政策でないがしろにされてきた、その部分にきちっと光を