(拍手) ————————————— 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法率の一部改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法率の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
そういうものを、人格のない、しかも税法だけが先走ったそういうものでこれに課税をするということは、どういう法律的な根拠でそういうものが成り立つわけですか、この点の法率的な関係を一つ明らかにしていただきたいと思います。
現行の保険業法は、昭和二十六年の改正以来、船舶保険については、船舶保険料率に関する共同行為だけを独禁法の適用除外としておらず、損害保険料率算出団体に関する法率に基づく、いわゆる算定会料率が適用されてきております。
ただ、ガットの運用になりますが、今回この定率法の九条の二にこれを掲げましたのは、内容が本来であれば国内では法率事項に属する問題であるということから、政令に委任する規定を定率法の中に盛ったということであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 健康保険法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一〇二号) 健康保険法等の一部を改正する法律案(岡良一 君外十一名提出、衆法第五号) 厚生年金保険法の一部を改正する法率案(内閣 提出第一〇四号) 船員保険法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一〇五号) 日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一〇三号) 日雇労働者健康保険法
それから入場譲与税でございますが、これは当初の法率が垣に衆議院におきまして修正減になりましたのでございますが、そういうような関係で十七億三千万歳入が感つて参るのでございます。 大体以上のような出入りになるわけでございますが、なおその点締め括りますると、若干当初の計画を動かさなければならないことになろうかと考えております。その点は今整理をいたしまして申上げたいと存じます。
それから一言申添えますが、この法率の資金的な裏打ちでございますが、これはすでに一部は農林漁業金融公庫の本年度の資金枠といたしまして特定をいたしてあるのであります。