1988-04-27 第112回国会 衆議院 文教委員会 第9号
いますが、教育助成局長通達の前文では「ストライキを含む全国統一闘争を組織しています」、それから後段で、「初任者研修の試行阻止のための集会、デモ等の反対行動を行うこととしております」というこの前書きを受けまして、「ストライキ、争議行為は法によって禁止されております」、そしてまた、いわゆる「公の機関において決定した政策の実施、例えば初任者研修の実施を妨害するために、」この文脈からいたしますれば、臨教審六法案粉砕反対
いますが、教育助成局長通達の前文では「ストライキを含む全国統一闘争を組織しています」、それから後段で、「初任者研修の試行阻止のための集会、デモ等の反対行動を行うこととしております」というこの前書きを受けまして、「ストライキ、争議行為は法によって禁止されております」、そしてまた、いわゆる「公の機関において決定した政策の実施、例えば初任者研修の実施を妨害するために、」この文脈からいたしますれば、臨教審六法案粉砕反対
今読み上げましたのが通達の内容でございますが、これを出しました趣旨は、この通達に書いてございますけれども、日教組の運動方針並びに中央委員会におきます外部に出されました決定に基づいて、各都道府県におきます学校現場等におきまして、この運動方針あるいは闘争方針等を受けて、いわゆる法を知らないがために違法な行為に及ぶことのないよう教職員に注意を喚起したわけでございまして、一つが、六法案粉砕のためのストライキ
通達には二つのことを書いておりまして、一つは、いわゆる六法案粉砕のためのストライキ等の行為が行われるということにつきましては、ストライキは公務員に禁止されていることでございますので、ストライキという行為をとらないようにというのが第一点でございます。
それを無視して、しかも違法なストライキをもって法案粉砕を意図することは、議会制民主主義の否定以外の何ものでもないのであります。法秩序を守るべき次代の国民の育成に携わる教職員がみずから法秩序を破ることは、とうてい理解し得ないところであり、まことに遺憾なことであると言わざるを得ないのであります。日教組等の幹部諸氏の猛省を強く求めるものであります。
後世の歴史家は、必ずこの事実を記載するでありましょうし、この実態を感じ、この法案粉砕のため、全大学人、全学生、全文化人が立ち上がるのもまた当然のことだと思います。(拍手) したがって、私は、解任の理由として、文教政策の本質にかんがみ、次のことをあげなければなりません。
これから、只今この内閣委員会で審議にかかつておりまする防衛庁設置法及び自衛隊法の二案は違憲法案と確信いたしまして、この法案粉砕の決意を持つて問い質さんとするものであります。 第一にお尋ねせんとすることは、去る五月の六日汚職問題について吉田君に緊急質問をしたときに、吉田君は私の質問にはろくろく答えないで、松本君は我々に罵詈讒謗を言う、罵詈讒謗には答える責任はないと言つて、乱暴にも答弁を打切つた。
ということで、いろいろ書いてあつて、最後のところで、「記一、義務教育学校職員法案粉砕のため、政府に対しあくまで法案撤回を要求して闘う。これがため、全組合員は三月十二日一斉に休暇の権利を行使せよ。各都道府県教組は、本指令第八号を、全組合員に伝達するとともに、右実施確認を電報によつて、日教組本部に報告せよ。