○政府委員(岡咲恕一君) 本日は法務總裁が參りまして提案理由を御説明申上げる筈でございましたが、急に差支ができまして參上いたすことができませんので、誠に僭越でございますが、私が代りまして、只今議題となりました夏時刻法案の提案理由を御説明申上げます。
昭和二十三年四月二十七日(火曜日) 午前十時四十二分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○夏時刻法案(内閣送付) —————————————
我々はこの現在の新警察法案をこの委員會で審議いたします際に、日本が敗戰後新憲法によりまして軍備を廢した。そうして治安の維持に當りますのはどうしても警察力に頼るより仕方がない。然るにこの新警察案によりますと、自治體警察主議を採られまして、横の連絡、縦の連結ということは非常に弱化して來たのであります。こんなことでは到底完全な治安の維持はできないではないか。
昨日に引續きまして本法案について御質疑がありましたら御開陳を願いたいと存じます。ちよつと速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
○委員長(吉川末次郎君) 本日は、この法案につきましては、政府の提案理由の説明を聽く程度に止めまして、次囘から質疑に入りたいと思つておりますが、よろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○坂東委員長 それでは次に消防法案起草に関する件を議題に供します。なおこの件につきましては以前の委員会におきまして、字句の修正等は委員長一任となつておりました。委員長は字句その他について檢討をなしましたが、法務廰あるいは法制部長から字句に対していろいろ意見がありました。そういう関係でさらにあらためて字句の修正について檢討を加えるという必要が生じてまいりました。
本日の日程は、地方自治法の一部を改正する法律案並びに消防法案起草に関する件であります。 なお、その前にちよつと報告事項があります。委員の異動を御報告いたします。それは、このたび石田一松君、渡邊良夫君、外崎千代吉君が辞任されまして、高橋長治君、坂田道太君、矢後嘉藏君、小枝一雄君が選任になりました。 高橋長治君を御紹介いたします。
○前田政府委員 この点は先ほども申し上げましたように、將來のこの新しい法案によりまする次官というのは、現在の次官とは違いまして、大臣が好む人物を連れてくる途が開けるわけでありますから、必ずしも現在のように下から上つた人と限らず、時には次官にも相当大物の人物が來る場合もあると思うのでありまして、なお外局の長との権衡を失するような場合も、あるいはあるかと思いますけれども、これは現在の事務次官の下に外局がついておりまする
○前田政府委員 ただいまお尋ねのございました國家行政組織法案は、実はまだいろいろの事情から延び延びになりまして、閣議の最終の決定を経ておりません。從つてここで最終的な内容を御披露するわけにもいきかねるのであります。
これは行政組織法案提出後間もなく各省のそのような法案を提出いたしまして、大体並行して御審議を願えるようなことになるのではないか、かように考えております。
この問題につきましては、今お話しのありましたような漁業権につきまして、まだ関係方面との話合いがついておりませんから、この話が適当につき次第國会の御協賛を経まして、そうして漁村の民主化のためにも適切な法案として提出をするつもりであります。
○東委員 簡單に一、二お伺いいたしたいと思いますが、ただいま同僚の西村君の御質問に対して、総理の労働法の問題についての御説明の意味が、私にはよくはつきりいたしませんでしたけれども、この内閣は労働法は改惡せぬのであるという言葉をよくお使いになるのでありますが、改惡というのは一体どういうことを意味するのでありますか、日本に國会始まつて以來、改惡法案というものは出たことはありませんが、どういう意味で、またどういう
○西川甚五郎君 この所得税の改正法案の提出の時期でありますが、速かにというお話でありますが、大體確實なのはいつ頃の御豫定でございましようか。
○委員長(黒田英雄君) これで本委員會に豫備審査のために付託されております法案の提案理由の説明を終つたのでありますが、先ず「昭和二十三年の所得税の四月豫定申告書の提出及び第一期の納期の特例に關する法律の一部を改正する法律案」、並びに「不正保有物質等の對價を登録國債で決済することに關する法律案」、及び「不正保有物資等特別措置特別會計法案」、この三案につきまして、どれでもよろしいですから、御質問のおありの
――――――――――――― 四月十四日 小額紙幣整理法案(内閣提出)(第四〇号) 四月二十三日 不正保有物資等の対價を登録國債で決済するこ とに関する法律案(内閣提出)(第四三号) 不正保有物資等特別措置特別会計法案(内閣提 出)(第四四号) 昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出 及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出)(第四五号) 四月二十四日
本月十四日小額紙幣整理法案が本委員会に付託に相なり、引続き二十三日に不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法案、昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案が付託されました。
○山下義信君 大分お考えが分つて参りましたが、行政組織法というものが出されても、審議會の方の審議は、その法案の内容についても尚審議を續けるかも分らん、大臣そうおつしやいましたですね。只今の御答辯は……。新らしく出そうとする國家行政組織法、これを出すまでに審議會の審議を打切つたのではなく、六月三十日まで、最終答申の期日までは審議をやるのだ。
一體こういうふうに、豫め分つておりまするようなことが、ただ簡單に一時的延期の法案で延ばしておきさえすればいいということになりますることは、非常に私共は面白くないと思うのであります。よくこういうことが前國會以來あるのでありまして、今後は特に御注意を願いたいと思います。
○政府委員(前田克已君) 若し不幸にして、只今御審議を願つております行政組織法案につきましてのお尋ねと思うのでありまするが、行政組織法案が五月三十一日までに若し成立をいたしません場合には、六月一日以降そこに空白の期間を生じてしまいますので、その場合には再び暫定措置の法律の五月三十一日という期間の延長をお願いするより外ないと思うのであります。
公 聽 会 ————————————————— 昭和二十三年四月二十七日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○軽犯罪法案(内閣提出、衆議院送 付) ○人身保護法(伊藤修君発議) ————————————— 午前十一時十七分開会
○委員長(伊藤修君) それじやどうも公述人の方々におきましては、全國からお集り願いまして、又各界を代表せられ、或いは職場を代表せられ、地域を代表せられ、年齢を代表せられまして、ここにお集まり願いまして、貴重なる御意見を拜聽いたし、法案審議の上に資するところ大いなるものがあると堅く信ずる次第であります。
、この法案は警察の最も利用するものとなると思います。
○山下榮二君 政府提出にかかる夏時刻法案の審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、欧米各國におきまして古くより実施せられ、好成績をあげております、いわゆる夏季の一定期間を限わ標準時より一定時間繰下げた時刻を常用する制度のきわめて合理的かつ有益なる制度に鑑みまして、これをわが風土に適合するようにして採用しようとするものであります。
これは私の方の党ばかりでなく、各党もこの法案について関心が非常に深いと思う。今になつてそういうこと言うことはどうかということを申しますけれども、やはり各党とも十分この法案を練つてきめるならきめる方がいいと思われますので、そういう意味で向うと折衝して、でき得り限り練つて討論をする機会を與えてもらいたいと思う。
政治腐敗防止法案律起草に関する小委員会の経過並びに結果について、小委員長から御報告を願いたいと存じます。長野重右ヱ門君。
○長野(重)委員 ただいま議題となりました政治資金規正法案に関し政党並びに選挙に関する腐敗防止法案起草小委員会における起草の経過並びに結果に関し御報告申し上げます。
先ず法案の付託についてお諮りいたします。
○國務大臣(芦田均君) 先程御説明いたしましたように、五月一ぱいに效力を發生することを必要とする法案が相當に數多くあるわけでありまして、その見地から言えば、成るべく第二國會と第三國會との間に空白を殘されずに國會が開會されることを必要とするのでありまして、いろいろな状況を考えて見て、これらの法案をむしろ繼續して御審議を願つた方がよろしいのであつて、第二國會には一應相當に法律案を提出いたします。
○小島委員 要するに行政官廳、檢察廳が逮捕令状を要求する一つの條件として國会に要求してきたのだから、ある程度は國会がその事案の内容にはいつていつて、緊急必要なりや否やとか、國会の運営上に差支えないかというようなことを、判断の材料にすることができたが、この法案のように、一旦裁判所が出した令状の執行の條件として國会の同意がいるのだということになれば、そこに裁判官の独立から見て、一体事案の内容がどうだこうだということを
○高橋(英)委員 憲法においても、國会法においても、今度の改正法案においても、そういう令状を出す必要があるかないかということを國会として審議するような規定は一つもないじやないか。そういうことまで論及する必要はないので、國会としては、裁判所から出した令状に基いて、逮捕せしめることが妥当かどうかを審議することになる。
○委員長(吉川末次郎君) 尚本法案につきましては委員會の專門調査員室におきまして研究いたしました結果、上原專門調査員が意見を持つているようでありますので、特にこの法案の審議に關連しまして、上原專門調査員の意見を開陳して貰いたいと思います。
私は自由人権協会の理事長をしておりまして、先般当院の本法案提出者の御一人であります伊藤議員より御案内を受けまして、人身保護法案に対して自由人権協会の意見はどうであるかというお尋ねがありましたので、本日自由人権協会を代表いたしましていささか意見を述べさせて頂きたいと存ずる次第であります。
本日は軽犯罪法と人身保護法と、この二案につきまして公聽会を開く次第でありますが、御承知の通り、軽犯罪法は、衆議院において審議せられ、目下当院にこれが回付せられて、審議に当つておる次第でありますが、この法案につきまして、一般輿論といたしまして、この軽犯罪法が、曾ての警察犯処罰令と同樣に取扱われ、延いては國民の大衆運動、政治運動その他について、これを悪用せられるから、これに対して、撤回若しくは廃止せられんことを
公聽会 ————————————————— 昭和二十三年四月二十六日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○軽犯罪法案(内閣提出、衆議院送 付) ○人身保護法案(伊藤修君発議) ————————————— 午前十時五十二分開会
————————————— 四月二十二日 夏時刻法案(内閣提出)(第四二号) 四月十五日 労働関係法規改正反対の請願(赤松勇君外一名 紹介)(第四三三号) 同(山本幸一君外一名紹介)(第四三四号) 荒尾市の勤務地手当の地域給を甲地域に引上の 請願(坂口主税君外二名紹介)(第四三八号) 北見労働基準監督署建設費國庫補助の請願(坂 東幸太郎君紹介)(第四五九号) 伊丹市の勤務地手当の地域給
○山下(榮)委員長代理 次に夏時刻法案を議題といたします。この際政府の提案理由の説明を求めます。法務勝務次官松永義雄君の説明を伺うことにいたします。 —————————————
それを國において經理しますにつきましては、特別會計を設置してやることが妥當であろうと考えられますので、特別會計法案と一緒にこの豫算を提出いたしております。この從來のやり方は公團がこの事務を代行いたしまして、不正保有物質、即ち隠退藏物資でありますならば、摘發をせられた物資につきまして、公團が從來のマル公價格で以て仕拂いをいたす、賣る場合には現在のマル公價格になりますので、相當の差益が出て参ります。
それは中小企業廳というこの程度の新らしい機構を作りますということは、考え方によりますというと、そう大きな問題ではないようにも思われるのでありますが、併しながら實は私共は、この法案に對しましては非常に重大に考えておるのであります。
○委員長(下條康麿君) この際ちよつとお諮り申上げたいと思うのでありますが、中小企業廳設置法案は極めて重要な案件でございますので、小委員會を設けまして、そうして更に十分御審議を煩したいと思いますが、如何でございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和二十三年四月十六日(金曜日) 午後一時三十四分開會 ————————————— 本日の會議に付した事件 ○中小企業廳設置法案(内閣提出、衆 議院送付) —————————————
、これは大正八年の八月と思いますが、この法案が公布されたのであります。それを更に大正十一年の三月三日と思いますが、改正されまして本日に至つておるのであります。そうして本法案をいま少し範圍を廣くしようと思いましたが、いずれにせよ三十年も以前の道路法案でありますから、これを檢討する場合には幾多の日數もかかるというような關係上、この法案を單にここに發議したわけであります。
ただ現行法は、施行法だつた思いますが、洪水の場合にはその都度流入より流出があつた物質のために、橋梁を破損されないというような保護をしなければならんというようなことはありますが、常に洪水の場合に道路橋梁のために水が停滯する、つまり水壓を道路に及ぼさせるという、それを擁護するというような法案は今日までないのであります。
又從つて時日も要する、こういうような關係もありまして、つまり昨年の洪水のような場合を今後繰返す場合には道路及び橋梁の被害を最小限度に輕からしめて、のみならず法案の趣旨を實際に完全に施行されたならば、今後の道路橋梁の破損はやや解決するものである、繰返すことがないものであるというような考えの下に、この法案を提案いたしたわけであります。