2002-07-08 第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号
それだけに、このあっせん収賄罪とは構成要件的な類似性はあるものの、罪質が異なりますので、もし両罪が重なり合うような場合には、観念的競合という関係になり、吸収関係ないし法条競合関係には立たないものと理解いたします。
それだけに、このあっせん収賄罪とは構成要件的な類似性はあるものの、罪質が異なりますので、もし両罪が重なり合うような場合には、観念的競合という関係になり、吸収関係ないし法条競合関係には立たないものと理解いたします。
それから、これは私はかなりの部分重複すると思うのですけれども、この法的競合関係、いわゆる併合罪のような形になるのか、あるいは、何ですか、吸収じゃなくて、法条競合ですか、というふうな難しい言葉ですけれども、片方やったら片方がなくなるのかという、犯罪は消えてしまうのか。そういう関係はどうなるのでしょうか。 私は、これを見ていて非常に重なる部分が多いような気がするので、あえて聞きます。
一つは、運送人に対する契約上の責任とそれから運送人に対する不法行為責任の追及、この面につきましては、債務不履行責任と不法行為責任というのは、これは法条競合であって二つの請求権はないんだという立場をとれば問題はないのかもしれませんけれども、請求権競合説をとりました場合に、同じ事実から、一方は債務不履行による損害賠償請求権、他方は不法行為による損害賠償請求権ということになりまして、債務不履行による損害賠償請求権
そうすると、ちょっと混雑しております消防の現場ですから区別がわからぬといった場合に、県費でやるのか市町村の費用でやるのか、これは争いが起こるかもしれませんね、法条競合で。
○佐々木静子君 これは、いまの御説明にございましたが、昭和三十三年の十月十四日の最高裁の第三小法廷の判決ですけれども、ラムネ弾事件で、アセチレンガスのびん内における急速な膨張から生じたもので、一種の物理的爆発現象の起こった場合は爆発物取締罰則にいう爆発物に当たるという判例があるわけでございますが、こういう場合に、こういう種類の火炎びんを使用した場合の法条競合のことを伺っているわけなんでございます。
あるいはその二つの罪は法条競合だという説もありますけれども、普通観念競合は、その場合には重きに従って処断されるので、教唆罪が適用になる、そういうことになります。
したがいまして、往来の危険を生ぜしめる可能性があるということを認識しながら、そのような行為を犯しました場合には、刑法百二十五条と本条とどちらが適用になるかという問題が生ずるわけでございますが、この関係につきましては、いわゆる法条競合という関係になりまして、刑法百二十五条のほうがもっぱら適用になる、かように考えるのでございます。
○岩武政府委員 これは別段不思議なことでありませんで、刑法の理論でございます法条競合ということで処理することだと思っております。つまり両方に該当するということであります。
○岩武政府委員 一つの事実に対しましても、これを取り締る法規が二つ以上ございますれば、やはり法条競合ということになってくるわけでございます。
○説明員(桃沢全司君) 刑法学設上のいわゆる法条競合という場合であろうと思いますが、防衛秘密であります場合いには、この秘密保護法の第三或いは第四条によつて処罰されるということに相成ると思います。