2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
そういう意味で、事務を手伝いました大臣官房の職員につきましても、その他の職員と情報の共有をさせないということで情報の遮断の措置をとりましたし、職員の聴取については、先ほど大臣からも御説明申し上げましたけれども、農水の仕事に根っこがない法曹資格を持っている人たちが中心になって実務部隊となったと。
そういう意味で、事務を手伝いました大臣官房の職員につきましても、その他の職員と情報の共有をさせないということで情報の遮断の措置をとりましたし、職員の聴取については、先ほど大臣からも御説明申し上げましたけれども、農水の仕事に根っこがない法曹資格を持っている人たちが中心になって実務部隊となったと。
○国務大臣(野上浩太郎君) 今御指摘がありましたとおり、第三者検証委員会における職員からの聴取に当たりましては、事案当時の事務次官、生産局長及び経営局長並びに一部報道でアキタフーズとの関係が指摘された元職員は委員自らが聴取を行いまして、それ以外の聴取等につきましては、法曹資格を有する職員が委員の指揮の下で聴取を行ったと承知しています。
第三者委員会におきます職員からの聴取に当たりましては、事案当時の事務次官、生産局長、経営局長並びに一部報道でアキタフーズとの関係が指摘されました元職員六名は委員自らが聴取を行い、それ以外の職員等約、あっ、済みません、計四十五名については法曹資格を有する職員が委員の指揮の下で聴取を行ったと承知しております。
また、これらの実務、事務に関する高度な判断を的確に行いつつ、法曹資格者を始めとする部下を指揮監督して適正に職務を遂行しなければならない法務省幹部に、法曹としての豊かな専門的知識と経験とを備えた裁判官の職にあった者を任用することにつきましては合理性があるというふうに考えております。
消費者庁は、各府省庁からの出向者、法改正や法執行を担う法曹資格者、消費生活相談員、研究者等の多様な人材により構成されておりますけれども、平成二十五年からは、いわゆるプロパー職員の採用も開始をしております。 各府省庁等からの出向者や専門人材には、それぞれの専門知識を生かし成果を上げていただいており、やりがいのある職場を実現してまいります。
それは司法試験に合格しても、外国籍者は法曹資格に必要な司法修習が認められていませんでした。準公務員である司法修習生の選考要項には国籍条項があったわけです。それでも、最高裁は一九七七年に外国籍者に門戸を開きました。この資料にその経緯が書かれていますが、司法修習の選考要項から国籍条項が削除されたのは二〇〇九年。
また、在学中の受験が可能になるということでございまして、法曹資格を取得するまでの時間的、経済的負担が大幅に軽減される、こうしたスキームでございます。 今後、より多くの有為な人材が法曹を魅力あるものとして志望することになるように期待をしているところでございます。
このため、過去に児童生徒へのわいせつ行為等によって懲戒免職等となった者への厳格な対応の仕組みについて、検討状況でございますが、現在、私のいるところ、総合教育政策局の中に、専任の職員を含むプロジェクトチームをつくって、随時、かつ、法曹資格をお持ちの佐々木大臣政務官、それから副大臣、大臣にも御指導いただきながら、さまざま、当然、検討すべき課題はもちろんございます、ほかのいろいろな制度との関係とか、法制上
これにより、法科大学院教育の充実が図られるとともに、法曹資格を取得するための時間的又は経済的負担が大幅に軽減されることになりますので、この改正の施行を通じてより多くの有為な人材が法曹を魅力あるものとして志望するようになることを期待しております。
そこで、今お聞きをした専門人材の数では足らないのではないのか、あるいは、法曹資格を持った方以外にもそういう、経済学者等も含め、いわゆるチームとして専門家チームを編成をして、業務改善命令や罰則の適用について調査をしていく必要があるのではないかと思います。 現状の人員で十分と考えているのか、増員が必要という考えがあるのか、総務省の見解をお聞きをしたいと思います。
これまでの議論の中で、先生からも、法曹資格者、また、今局長からも、機械学習やネットワークなどの専門家、それから経済学の知識を持った方々が必要である、そういった話がございました。 これまで、総務省におきましては、職員の人材育成や研修などを通じて専門性の向上に努めてまいりました。そのほか、官民を含む人材交流や有識者会議の実施を通じまして、外部の知見を活用してまいりました。
専門人材につきましては、さまざまな分野がございますけれども、例えば法曹資格を持つ専門人材ということで申し上げますと、私ども、電気通信事業法の運用に際しまして、通信の秘密に係る規律を所管する部署では、利用者情報の取扱いなどにつきまして法律的な専門的知識を要することから、通信の秘密について二名の法曹資格者を配置をしているところでございます。
外国人で日本国籍を持たずに日本の法曹資格を持っている弁護士がいます。先ほどの、本来のこの提案されている改正案の外国人弁護士とちょっと違うんですけれども、ちょっとこの関連の質問をしたいと思います。
原資格国における法曹資格に基づく職務と日本における資格に基づかない労務提供とは質的に異なります。日本における労務提供期間一年の算入はあくまで例外であり、これを延長し、三年の職務経験のうち二年までを法曹資格に基づかない労務提供でよしとするのは、制度趣旨に反するというべきです。 外弁法は、米国通商代表部を始め、外国弁護士の自由化を求める外圧を受け、累次にわたり改定されてきました。
私のもとで、隊員の経歴を有しない法曹資格者、弁護士などである防衛人事審議会再就職等監察官により構成した再就職等問題調査班を私のもとに設置し、調査を行っているところでございます。厳正に調査を行った上、調査が終了次第、速やかに結果を公表するとともに、再発防止策を含め、必要な措置をとってまいりたいと考えております。
このような中、去る第百九十八回通常国会において、法科大学院改革と司法試験制度の見直しを内容とする、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律が成立をいたしまして、これにより、法科大学院教育の充実や、法曹資格を取得するまでの時間的、経済的負担の大幅な軽減が図られることとなりますので、この法改正を通じて、より多くの有為な人材が法曹を魅力あるものとして志望することにつながっていくものと
あとは、定年についても、当然、定年の年齢はありますけれども、やはり、早く退職される方とか、要は法曹資格を持ったまま例えば裁判官になられる方とか、そのあたりはなかなか難しいので少し余裕を持っているという説明でございますね。 私も素朴に、この質問をするのは、充足率に余裕があって何でだということだったんですが、今のさまざまな特殊性というものも理解したところでございます。
また、森大臣は、弁護士として法曹資格を持つ中において様々な法務行政等々についても見識をお持ちでございまして、そうしたものを生かして……(発言する者あり)
原資格国における法曹資格に基づく職務と、日本における資格に基づかない労務提供の違いは本質的なものです。職務経験要件の枠組みの中で、例外的に労務提供期間の算入を認めている制度趣旨に照らせば、職務経験期間の半分を超えて労務提供期間の算入を認めることはやるべきではありません。 最後に、外弁法は、日本に対し、最終目的達成まで改正を繰り返していく規制緩和の手法をとっております。
法科大学院改革や司法試験制度の見直しを内容とする改正法が成立し、これにより、法科大学院教育の充実や、法曹資格を取得するまでの時間的、経済的負担の軽減が図られるとともに、資格取得までの予測可能性の高い法曹養成制度が実現され、より多くの有為な人材が法曹を魅力あるものとして志望することにつながることを期待しております。
○金子政府参考人 法科大学院を中核とする現行のプロセスとしての法曹養成制度において、法科大学院既修者コースに入学した者につきましては、原則として、学部入学から数えて法曹資格取得までに約八年を要しております。 このような中、去る百九十八回通常国会におきまして、法科大学院改革と司法試験制度の見直しを内容とする、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律が成立しました。
社会の隅々に法曹有資格者がどんどんどんどんと出ていって、まさにコンプライアンス社会に向けた人的な整備というか、環境、意識というものが促進されてきていると思うんですが、まだまだ、やはりこういうような法曹資格者がもっともっと多く、弁護士としてのその法廷活動以外の領域にも私は出ていった方がいいんじゃないかなというふうに思っております。
これは、何日も何日も、何日間かかけて、朝から晩まで、下手したら昼飯も途中で自分でとりながら、一日七時間ぐらいの試験を受けて、記録を読んで実際の実務の能力があるかどうかを試す試験でございますが、これに合格しないと最終的には法曹資格が付与されないわけでございます。
このような法曹志願者数減少の原因としましては、法科大学院全体としての司法試験合格率や、法曹有資格者の活動の場の広がりなどが制度創設当初に期待されていた状況と異なるものとなっているということ、法曹資格取得までの時間的、経済的負担がかかることなどがあるものと認識しております。
ちなみに、そのとき、大臣も副大臣も大臣政務官も、三人とも法曹資格はないようだったんですけれども、大変人情味があり、また温かく楽しい人柄で、それでいて問題の所在をぴっと察知をして、感知して、それに対して政治家としての考え、政治主導ということで見事に法務大臣としての職責を果たされた。私は、副大臣としてずっとそばでお仕えしながら、本当に敬愛をさせていただきました。
○高木(錬)委員 それでは、御記憶にないということでありますので、最初の秘書官が法曹資格者であったか、かわられた二人目の秘書官の方が法曹資格者であったかということも御記憶ではございませんか。
しかしながら、この点については、法科大学院の充実を前提に、法科大学院在学中受験資格を導入し、法曹資格者の時間的、経済的負担を最大限軽減することにより、多くの学生が在学中受験が可能となる制度設計とすることに不可避的に生じるものであり、全体としての制度設計は合理的なものであると考えております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 今回の改正案は、法曹を志望する学生にとって、まず、法曹資格取得までの時間的、経済的負担の軽減を大きくそのニーズに沿った形で改革をしていくということでありますので、この3プラス2のルートそのものは標準的な運用とするとともに、今御指摘になられた在学中受験資格を学生にとってのオプションとして追加をし、希望する学生がこれを活用することを可能としたものであります。
さらに、判別手続を実施する職員には、弁護士等の法曹資格を有する人材を充てることも含めて検討していきたいと考えているところでございます。 このように運用することを考えておりまして、こうした運用は今後整備する規則、ガイドライン等で明らかにすることにいたしますが、そういうことによりまして、判別手続の中立性、効率性というものを確保してまいりたいと思っているわけでございます。
○政府参考人(小出邦夫君) これも繰り返しになるかもしれませんけれども、先ほど受験資格に制限がなかったということを申し上げましたが、現行の司法試験制度上の問題、あるいは法科大学院制度の問題といたしまして、先ほど申し上げましたとおり、司法試験合格率や法曹有資格者の活動の場の広がりが期待されたものとならなかったということと、先ほど申し上げましたアンケートにおきまして、法曹志望に当たっての不安として、法曹資格取得
こういったその法曹志望者の減少につきましては、二十七年六月の推進会議決定において、法科大学院全体としての司法試験合格率や、法曹有資格者の活動の場の広がりなどが制度創設当初に期待されていた状況とは異なるものとなっていることが挙げられておりまして、また、法務省が平成三十年に実施した法学部生に対する法曹志望に関するアンケートにおきまして、法曹志望に当たっての不安として、法曹資格取得までの時間的、経済的な負担
そこで、現行は、法学部を四年間、あと二年コースですと法科大学院を二年間、それから司法試験の期間があって、それから司法修習一年をやって、結局法曹資格を取れるのが大学に入ってから七年と半年ちょっと後であると、これが現行制度。そのとおりだと思いますが、これが新しい制度になって、法学部が三年、飛び入学の場合ですね、それから法科大学院が二年、しかも法科大学院在学中に司法試験が受けられてしまうと。