2019-05-23 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第11号
その上に司法修習を付けて弁護士、法曹家になっていくと。 このプロセスですか、をしっかりと組み込めば、関連性をつくってやっていけば、私は法科大学院がなくてもプロセスとして多様な法曹を養成するというやり方はできると思うんですが、もし宮島参考人の何かイメージとかビジョンがあったら、この法曹養成の、こういう改革案があると、あったら教えていただきたいんです。
その上に司法修習を付けて弁護士、法曹家になっていくと。 このプロセスですか、をしっかりと組み込めば、関連性をつくってやっていけば、私は法科大学院がなくてもプロセスとして多様な法曹を養成するというやり方はできると思うんですが、もし宮島参考人の何かイメージとかビジョンがあったら、この法曹養成の、こういう改革案があると、あったら教えていただきたいんです。
観点でございますけれども、なかなか制度導入の前後で法曹の能力や質そのものを相対として比較することにつきましては……(黒岩委員「違う違う、LS組と予備試験組との比較です」と呼ぶ) プロセス教育としての法科大学院の修了というものと同等の能力、学識を有しているかを見るのが予備試験でございますので、予備試験に合格した者が司法試験に合格し、その後司法修習を経て法曹実務家になった場合、法科大学院を卒業した実務法曹家
こういった問題点が指摘されていたのは事実でございますけれども、旧制度のもとで司法試験に合格し、司法修習を経て輩出された実務法曹家の能力や質そのものが問題とされたわけではなく、その点が法曹養成制度導入の直接の理由とされたものではないというふうに理解しているところでございます。
民主的国際秩序に関する独立専門家、それから障害者の特別報告者、健康の権利に関する特別報告者、文化的権利に関する特別報告者、法曹家の独立に関する特別報告者、食料の権利に関する特別報告者、対外債務に関する独立専門家、安全な水と衛生の権利についての特別報告者、先住民族の権利に関する特別報告者、国際的な団結に関する独立専門家、この十名でございます。
続いて、私も法曹家なので、最後の質問として、法曹養成制度の関係でちょっとお聞きしたいんです。 法曹養成制度改革推進会議というのが今回、期限をもって廃止されるということになると思うんですが、今後は法曹養成制度改革には政府としてどのように取り組んでいくのか。 特に、今後、法曹界というのは非常に社会的には重要な役割を担っていく。今、法務委員会において刑事訴訟法の改正というのを審議しております。
今回、私が一覧表を誰々と、ずらずらお名前を挙げるのは差し控えますが、拝見させていただきますと、そういう法学研究者あるいは実務法曹家だけではなくて、経済界、金融界、労働界、中小企業もどこまで零細のお声を十分、本当に小さな零細企業というのは必ずしもいらっしゃるわけではありませんが、中小企業金融等々にも造詣の深い方、そういう方にも入っていただいておりまして、幅広い意見が吸収できる構成になっている、このように
じゃ、そういう入学を目指す人が減少してきているのは何なんだろうかといえば、出口のところの、例えば法曹家になっても、法曹に対するニーズが少ないためになかなか仕事が、いい仕事が見付からないというふうな形になっている。そういうふうにいろいろと循環をしているという意味で、根源的なところに、どこにあるのかということをちょっと中で議論したときの話として紹介した次第でございます。
仙谷長官の立場でいえば、法曹家でありまして、何でも知っていられる方だから、このぐらいのことは御存じなのかなと思って質問をしたんですけれども、御存じなかった。ましてや総理が御存じのわけがなかったと思いますが、今日少し勉強していただいたと思うんです。 そういう規程があるにもかかわらず、今回、政治は判断から逃げてきている。
○坂本分科員 そもそも、この制度が、司法試験だけではなくて、やはり幅広い人間性を持った法曹家を育てるんだというようなことからスタートしたわけでありますので、少なくとも、五年に三回というような、このことだけは撤廃をしていただきたいということを要望いたしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
○木庭健太郎君 今、法科大学院からの合格者の割合の問題、大臣は大臣で考え方を一つ示されたわけですが、私たちはやっぱりこの法科大学院つくった趣旨の一つというのは、やはり法学だけを専門にやってきた人以外もそこに入ることで、そこで鍛えてもらうことによって、そこを窓口として、ロースクールというものを経験すれば司法の窓口、弁護士なりそういう法曹家への窓口が開けるという意味でいけば、私はやっぱりその最初の司法改革
私は、大臣が法曹家であって弁護士さんだということを聞いておりますので、是非ともそこはお願いをしたいということと、再就職の問題については、これは民間企業でも工夫しているんです。常務以上の役員については再就職をさせずに顧問という形で処遇はしますと、しかし関連会社に就職するとかそういうことを一切やらないということをやっている企業も多々あるわけなんです。
先ほど若松参考人からも立法の段階で担保してほしいという御発言がございましたが、制度設計につきましては、これは専門の法曹家あるいは法制局等できちんと対処していただくつもりでおりますので、私の口からそれについて申し上げるのはちょっと行き過ぎかと思います。
しかも、法務大臣も答弁しましたし、法曹家にとってはこれは常識なんですが、二年以上かかっているのは物すごい難しい事件ばかりだ。さっき言ったような種類の事件ですよ。それで、先ほど私の質問に対して事務局長は、まさにそれがこの法律をつくる、そういう長くかかっているのを二年以下にするというのを一つのターゲットだとお認めになりましたね。 そうすると、おかしいじゃないですか。
同時に、もう一つ私どもが着目をいたしましたのは、よく言われる登録制、免許制といったことよりも、SECの中で若手の法曹家が随分ここに奉職をいたします。
○紀平悌子君 さて、それはおきまして、今回の改正の主目的と思われます合格者の若年化ということを考えますときに、現行の司法修習所に人所する時点である程度の実務法曹家としての筆記能力を有していること、これを判定すると思われる論文式、口述式の試験でございますが、いかに司法試験の目的が司法試験法第一条により「必要な学識」を問うものであるとしても、既に今のレベルは大学法学部卒業の域を超えているように思われます
開設以来すでに大学教授とか裁判官、検事等の経験のある法曹家に延べ三十二名程度来ていただいておりますが、現在在職していただいておる方は九名でございます。それぞれ主要のポストに在任をしていただいておるわけでございます。
そしてまたこの審査会の委員は、それぞれの知識、経験を持つ学識経験者あるいは法曹家の中から文部大臣か推薦をして、当然にまた国会の御同意を得て内閣が任命するというような形、あるいはまた、一部の方を除いては委員は非常勤として、国家財政上の関係もございますので、そういうような体制で考えてみたらどうか。
したがいまして、実務法曹家として役立つためには、まず何と申しましても専門的、技術的な能力の修得ということが第一であることは当然でございます。しかし、これはそれさえできれば満足すべきものであるというものではございませんので、実はその奥に、いわゆる高邁なる人格と幅広い識見というものを備えておる者でなければ、一人前の法曹としてはむしろ欠格であるとも言うべきであるわけでございます。
それからあと、あなたも法曹家ですから申し上げますが、十人の被疑者を走らすとも一人の無事をつくるなかれ、こういうようなわけで、現在被疑者段階でございますから、川崎一等空佐といえどもまた被疑者でございまして、被疑者は最後の審決があるまでは白というふうに見るというのが、米法関係の、個人の人格や人権を絶対とする思想でございます。
○増田国務大臣 林さんも法曹家でございますからよく御存じのとおり、アメリカ軍から供与を受けた関係の特別機密保護法、それはございますよ。供与を受けた武器に関しては、これは現行法でございますから……。その他現行法といえば、いわゆる五十九条、あるいは国家公務員であります。それ以上のものをつくろうとは考えておりません。
こういうことは法曹家である稲葉さんの御存じのことだと思います。
さすがに法曹家でございます、代議士でございます。しかしこれは反駁したいとおっしゃるならまた反駁していただきたい、また私も反駁いたしますから。そこであなたの作戦ということばは不適当だと私は思いますから、私は反駁するわけです。