昨年九月に示された方向性につきまして、これは私も、当時、法務大臣政務官としてプロジェクトにおける検討にもかかわってまいりましたが、明治期前半の治罪法時代の刑事参考記録を対象として、まずは一件ないし数件の刑事参考記録の移管を試行するなどといったものであり、移管の実現に向けて一歩進んだものであると考えております。
その後、この金融円滑化法はもう廃止になりましたが、その精神は監督指針などに盛り込まれ、そしてこの不良債権処理時代に言わば絶大な力を発揮した金融検査マニュアルというものをこの度廃止の方向で金融庁は検討しておられるということですので、最後はてなを付けておりますけれども、この円滑化法時代を経て、さあ次はどういう時代を迎えるかという状況に今至っているというふうに認識しています。
金融に関する質問はこのぐらいで終わらせていただきますが、大臣、もう一回さっき御覧いただきましたグラフ見ていただいて、上の方に、「異次元緩和のデメリットが顕現化する中での金融行政の次は「・・・」か」というふうに箱に書かせていただいたんですが、つまり、護送船団方式、バブル崩壊、不良債権処理、円滑化法時代、さて、ここから先、後世何と言われる金融行政時代を迎えるかということなんですが、今、何かここに当てはまるような
これは治安維持法時代より、よりたちが悪いと。スマートフォンですね、これにソフトを忍び込ませて全ての会話を傍受できるという装置がもう整っているんだということまで言われているときに、法律自体に明確に、クリアに、この範囲しか対象にしません、間違いなく犯罪だというものしか対象にしませんということが書かれていない。
少し話は違うんですけど、一九二〇年から三三年だったかと思いますが、アメリカに禁酒法というのがあって、とにかく禁酒法以前に一万五千軒だったバーが、実は禁酒法時代には三万二千に増えたという、アンダーグラウンドでいろいろなことをやるということで、当時、シカゴのアル・カポネの時代だというふうに聞いているんですけれども、増えた大半は無許可営業のバーだったと、潜りのバーだったということなんですが。
この内訳でございますが、メタン発酵ガスが十六万キロワット、間伐材由来の未利用木材が二十四万キロワット、それから一般木質バイオマス及び農産物残渣が二百七十四から四百万キロワット、建設資材廃棄物が三十七万キロワット、一般廃棄物等が百二十四万キロワット、それからFITの前のRPS法時代からの既に入っている導入量として百二十七万キロワットというような数字を掲げているところでございます。
食管法時代の米行政に代表されるように、国や地方公共団体は、これまで農協系統を生産調整政策の推進に使ってきた側面があり、行政の代行的業務を行わせてきました。米の集荷を一手に地域農協が引き受け、その頂点に立って監査や指導を行ってきたのがJA全中であります。
○政府参考人(藤井康弘君) 先生御指摘のように、介護保険サービスと障害福祉サービスの適用関係につきましては、まだ自立支援法時代でございましたが、平成十九年に各都道府県に通知を発出をしてございます。
○前川清成君 実務慣行、実務慣行と言われても、慣習法時代のローマ法じゃなくて、法制局長官がお好きな括弧を何重にも何重にも重ねてそれこそきめ細やかに書いている会社法の中にある部分だけ突如慣習法を持ち出されても、やっぱり法全体としての整合性というのは私はどうかなと、こういうふうに思うんです。 いずれにしても、この売渡し請求という制度は余り練れていないというふうに思うんですけれども。
がどうかというときはいろいろあるかもしれませんが、これまでの農産物につきましての価格政策あるいは経営安定政策、これにおきまして生産費の概念をどういうふうにとっているかということで見てみますと、これは、連続性の問題それから経緯の問題もございますし、算定の方式がこの水準と密接に絡んでいるという問題もございますけれども、現在に至るまでの価格政策あるいは経営安定政策の原型をつくったのは、昭和十七年に制定をされまして平成七年まで続いた食糧管理法時代
一つは、産活法時代は、事業再編の定義のところで、事業再編とは、企業のいわゆるリストラか、もしくは新規の事業に取り組むか、どちらかを選べば産活法の対象になっていた。裏返して言えば、いわゆるリストラの部分だけでも産活法の対象になっていたということでございますが、これは、過剰設備、過剰雇用の中ではそういう選択肢がとられたということでございます。
そもそもRPS法時代に一千キロワット以下にした理由は、より大きいと環境破壊等につながるということもあったというふうに聞いているわけでございます。また、中水力について、全量買上げにすると非常にサーチャージが膨らんでくるということもあるわけでして、その結果として国民への負担というのも増えることになると思います。
補助金とおっしゃいましたが、基本的にその前のRPS法時代のシステムの枠組みが本当に機能する枠組みであったかということも問題にしなければいけないんだと思います。本来、それについての反省がしっかりあるべきでございまして、例えば、バンキング量というのが許可、許されていますけれども、そのバンキング量がほぼ義務量と同量に積み上がっているというのが現実であります。
そういう意味で、今回、事故米のことにつきましては、発生原因については、職員全体の意識の面で、いわゆる食管法時代から米穀の需給、価格の安定を重視してきたために米穀の数量管理に主たる注意が向けられまして、農林水産省自らが米穀という食品の販売事業者として食の安全を確保するという自覚には欠けておったんじゃないかと。
今回、行おうとしている民主党農政では、一面、食管法時代に逆戻りをいたしまして、同じ轍を踏むことになるのではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○吉村政府参考人 旧の基本法時代の長期見通しは、先ほど御説明したような性格であるというふうに理解しておりまして、現在の基本法に基づきます基本計画につきましては、まず農地面積につきましては、これまでのいわば趨勢、当然、現状の農地面積というのがございますので、それを趨勢を勘案するとこれぐらいの面積に十年後はなる、それについて政策努力で、これは耕作放棄地の発生を抑制するというようなことが主になりますけれども
食管法時代もいろんな問題が起こりました。やみ米なんというのもそうなのかもしれません。 ですから、国が全部責任を負うということですべての問題が解決をするのだろうか。確かに、規制の強化、強化、強化ということになったらば考え方を元へ戻したらいいじゃないかという御議論も、それは議論としてはあるんだろうと思います。
府は、昔の消費者保護基本法時代の悪弊が残っていて、相談業務は府じゃなくて市町村が本来なんだという感覚があるものですから、同じ大阪府民なんだけれども、まず、市の窓口があいていたらそっちへ行ってくださいということでやられています。そういうことですね。 それから、もう一つの問題は、大阪市なんかはセンターが一つしかなくて、これが市内の西の方にあります。
そこで言っております趣旨は、新規業務を全面的に認めてはならないということを言うつもりではございませんで、十分に、民間の動き、あるいはもともと公社としていろいろなことができるような仕組みに公社法時代もできておったわけでございますから、その辺を勘案した上で慎重におやりになるべきだということを念のために書かせていただいた次第でございます。
また、昨年、問題となった補給艦への補給については、旧テロ特措法時代には年平均十七・五回、四万四千五百キロリットルであるのに対し、新補給支援法ではたった一回で、相手国はフランス、かつその補給量は旧法時代の年間平均のたった一%であります。 そこで、防衛大臣に質問します。