2021-03-23 第204回国会 衆議院 法務委員会 第6号
また、同年、デジタル手続法も成立し、私が当時、野田聖子元総務大臣に働きかけをし、その後、総務省とも協議を重ねて、同法一部施行に伴う住民基本台帳法施行令等の一部改正政令で、所有者不明土地の所有者の探索のための重要な資料である住民票、そして戸籍の付票等の除票の保存期間を五年から百五十年に延長する措置も講じられました。
また、同年、デジタル手続法も成立し、私が当時、野田聖子元総務大臣に働きかけをし、その後、総務省とも協議を重ねて、同法一部施行に伴う住民基本台帳法施行令等の一部改正政令で、所有者不明土地の所有者の探索のための重要な資料である住民票、そして戸籍の付票等の除票の保存期間を五年から百五十年に延長する措置も講じられました。
○長谷川副大臣 総務省では、住民基本台帳法施行令等を改正して、昨年十一月から、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓を併記することを可能といたしました。これによって、例えば婚姻により姓が変わった際においても、これまで使用していた旧姓を住民票やマイナンバーカードなどに記載することにより、旧姓を公証しやすくなったところでございます。
具体的な細目につきましては、公職選挙法施行令等の改正により詰めていくことになりますけれども、実際には、関係選管が協議の上、一方の選管にその事務を委託するなどして、適切に選挙の管理、執行が行われる道を開いたものと考えております。 普通の市町村、特別区などもそうですが、政令指定都市においてもそのようなことができますので、そういう意味では、ニーズはあるのではないかと考えております。
これは、男女共同参画会議が平成二十八年五月に取りまとめた重点取組事項で、女性活躍推進の観点から、住民基本台帳法施行令等の改正を行い、マイナンバーカード等への旧姓の併記が可能となるよう速やかに必要な準備を進めるべきであると、これを受けて対応したものでございます。
これを受けまして、当初の履行期限の際、履行を遅延された方については、地方自治法施行令等の関係法令に基づき、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合には、市町村は償還を免除することができるというふうにされているところでございます。
このため、まず、前払い金につきまして、平成二十三年の地方自治法施行令等の改正によりまして、東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域において施工する公共工事に要する経費について、地方公共団体が前払い金をすることのできる割合の上限を通常の三割から最大五割に引き上げたところでございます。
○山谷国務大臣 災害援護資金貸し付けの免除要件についてでございますけれども、貸付金の当初の履行期限から十年が経過することとなるため、地方自治法施行令等の関係法令に基づき、債務者が無資力またはこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合に、市町村は償還を免除することができるとされています。
土砂災害に強い建築物の構造基準につきましては、土砂災害特別警戒区域内で想定される土砂災害の衝撃に対して建築物の破壊を生じさせないという観点から、建築基準法施行令等で具体的に定めておるところでございます。
○国務大臣(小野寺五典君) 防衛秘密の文書の管理の規定は、自衛隊法、自衛隊法施行令等に定めており、平成十四年十一月の同法施行以来、厳格な保護措置を講じてきました。また、防衛秘密は、文書のみならず、図画や物件も含めて厳格かつ一体的に管理をされております。
防衛秘密文書等の管理の規定は、自衛隊法上、自衛隊法施行令等の法令、規則に定められており、平成十四年十一月の防衛秘密の制度の施行以来、厳格な保護措置が講じられたところでありますが、特定秘密保護法案によって、特定秘密の漏えいの罰則が五年以下の懲役から十年以下の懲役等になり、罰則が強化されることにより、さらに漏えいを防止する効果があると考えております。
これはもう行政区を問わないで同じ一連の竜巻なんですけれども、しかしそこに公平な支援がなかなか得られないという、こういう竜巻の特色ということを踏まえての私が申し上げた支援法、施行令等の見直し、こうしたことも議論の対象になっていくというふうに考えてよろしいんでしょうか。
例えば、公職選挙法施行令等で定められております不在者投票や在外公館投票の代理投票につきまして、法改正と同様に、補助者の要件を投票記載場所における投票事務に従事する者に限定するといった改正、それから、公職選挙法施行令等におきまして、法改正と同様の文言の整理の改正、これは「身体の故障又は文盲」という用語を心身の故障その他の事由という、法律と同じようにするという改正でございますが、そのような内容の政省令の
今回の改正の七十五条で、これは普通学級に障害のある子の在籍が法的に認められたということになるのであれば、現行の就学手続、あるいは学校教育法施行令等の改正がやはり課題になるんじゃないかというふうに思うんですね。この点について局長の見解を聞きたいと思います。
○政府参考人(山中伸一君) 健康診断の件でございますけれども、現在、学校保健法施行令等でその項目とか方法について書いてございますけれども、具体的な、より具体的な留意点については健康診断マニュアルというふうなものも作りまして、そこで示してきたところでございます。
○国務大臣(武部勤君) 地方公共団体における公共工事の入札契約の手続につきましては、地方自治法及び地方自治法施行令等に基づきまして事業主体が定めているところでございます。
厚生省といたしましては、平成九年八月に廃棄物処理法施行令等を改正いたしまして、野焼き同然の焼却炉を用いた焼却行為に対しまして適切な取り締まりが実施されるよう、廃棄物の焼却につきまして、焼却方法と設備の構造に係る基準を明確化いたしまして、同年十二月に実施をしたところでございます。
こういう観点から、ことしの八月にも月二回の土休制が実施できますように、各種の銀行法、施行令等の手配等をいたしておるわけでございます。
○吉田(正)政府委員 本年八月から月二回土曜休業制を実施できますよう、現在銀行法施行令等の改正作業を進めておりまして、近く公布の予定でございます。
この報告では、通常の学級における指導を認めておりますが、「学校教育法施行令及び学校保健法施行令等の一部改正について」では、これは昭和五十三年八月十八日付でありますが、障害児学校在籍児で盲者、聾者あるいは精神薄弱者、肢体不自由者もしくは病弱者でなくなった者は普通小中学校へとなっております。