2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
倫理法施行後二十年が経過する中、範を示すべき幹部職員によるこうした事態を倫理審査会として厳しく受け止めております。 再発防止に向けて、まずは国家公務員の行動規範として定められた現行倫理法令の基本的なルールを少なくとも各府省の職員に遵守していただくことが必要不可欠であると考えております。
倫理法施行後二十年が経過する中、範を示すべき幹部職員によるこうした事態を倫理審査会として厳しく受け止めております。 再発防止に向けて、まずは国家公務員の行動規範として定められた現行倫理法令の基本的なルールを少なくとも各府省の職員に遵守していただくことが必要不可欠であると考えております。
生活関連施設は、国民保護法施行令に定めるように発電所や水道施設、一日十万人以上が利用する駅、放送局や港湾、空港、河川管理施設など幅広く指定され得ます。政令で幾らでも拡大できるとしていることは、国会の関与をあえて排除しようとするものと言わざるを得ません。 沖縄では、戦後、米軍が銃剣とブルドーザーと呼ばれる強制的な土地収用を繰り返し、住民が追い出され、基地あるがゆえの被害が今日なお続いています。
法施行に向けましては、そうした場合に備えまして、迅速かつ適切に土地等利用状況審議会の意見聴取を行う方法を含めまして、具体的な手続の在り方をしっかりと検討させていただきたいと、このように考えています。 以上でございます。
一方で、実際の区域指定に当たっては、経済的社会的観点から留意すべき事項を含め、基本方針の内容に照らして評価をし、法施行後に土地等利用状況審議会の意見を伺った上で政府として指定の要否、区分等を判断することとしており、現時点において、先ほど申し上げたように、市ケ谷の駐屯地、基地の周辺が注視区域、特別注視区域として指定されるかどうかは決定しておりません。
だがしかし、例えば、内閣サイバーセキュリティセンターは、情報通信、金融、航空、空港、鉄道、電力、ガス、政府・行政サービス、医療、水道、物流、化学、クレジット、石油の十四分野を重要インフラに特定しており、法施行後、政令によって範囲が止めどなく広がる可能性があります。
申請書の様式を定めている放送法施行規則という省令ございますが、その見直しを含め、審査の在り方の改善を検討してまいりたいと思います。 その際には、先ほど委員からもお話ありました情報通信分野における外資規制の在り方に関する検討会におきまして有識者の御意見をいただくことを想定しています。
この書式を規定している放送法施行規則を変更して、外国人株式の議決権割合が二〇%を超えるかどうかを明確に判断できる届出書類、そういったものに改めるべきだと考えますが、六月四日、記者発表があった情報通信分野における外資規制の在り方に関する検討会に諮った上で対応するということなのでしょうか。
第八に、この法律の規定については、法施行後三年を目途として、この法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとし、また、政府は、医療的ケア児の実態を把握するための具体的な方策及び災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
また、今回の法案が成立することにより給付金の請求期限が令和九年三月三十一日まで延長されるとのことですが、現行法では、法施行日である平成二十四年一月十三日から起算して十年を経過する日までに行わなければならないという規定の仕方をしています。まあ一月十二日というのは僕の誕生日なんですけれども、どうでもいいんですが。
先ほど言いましたように、現行法では法施行日から十年を経過する日までということですが、この今般の改正案が成立すれば、これは約十五年ということになります。これまで十年間で厚労省は救済に向けた取組を行ってきたと思いますが、それでもこれほどまでに進んでいない現状について、この要因をどのように分析されているんでしょうか。
政府としては、こうした認識に立ち、市ケ谷を始めそれぞれの防衛関係施設の周辺の取扱いについては、法施行後に、各施設が有する機能を踏まえ、法定する要件や、経済的社会的観点から留意すべき事項を含む基本方針に照らして検討をいたします。
我が国の安全保障をめぐる内外情勢が厳しさを増している現状に鑑みますと、法施行後でございますけれども、可能な限り早急に対象区域の指定を行った上で、スピード感を持って利用状況の調査を進め、機能阻害行為としての土地等の利用規制を適時適切に発動できるよう準備を整える必要があると、このように考えているところでございます。
この負担を軽減するために制度的にどのようなことを措置しているのか、そして法施行に向け運用上どのような工夫をしていくのか、政府に伺いたいと思います。
平成九年の法施行から令和三年三月末までの間に、法に基づき七百四十二名の方が脳死と判定され、臓器を提供されています。このうち、改正法が全面施行された平成二十二年七月十七日から令和三年三月末までの間に臓器を提供された方は六百五十六名です。
二〇一七年七月の法施行から三年半余りが経過をしました。二〇二一年三月末の時点で承認された地域経済牽引事業計画は二千七百六十四計画となってございます。これらの計画の実施を通じ、少なくとも総額約四兆円の設備投資が生じていると承知をしてございまして、地域の成長発展の基盤強化につながっているものと認識しているところでございます。
産競法施行以降の事業再編計画認定件数は何件か、そして認定計画を受けた企業の従業員数は計画の開始前と終了後でどう推移しているか、教えてください。
この振興事業計画の承認実績は、一九七〇年、もう五十一年前ですか、の法施行以降、十二の計画にとどまっています。船舶関係が十件、自動車の部品関係が二件、こういう低調な状況にあるわけです。この原因をどのように分析されているのか。また、この乏しい活用実績にあるこの振興事業計画を廃止することとしなかったのはなぜなのか、またこの計画制度を続けるメリットをどのように考えていらっしゃるのか、御答弁をお願いします。
法施行後に法律の要件や基本方針の内容に照らして個々の区域を評価いたします。そして、関係省庁との協議、土地等利用審議会への手続を経て、指定の要否、区分、範囲を決定した上で、その結果を官報で公示することとしております。今ほど申し上げましたとおり、注視区域等の指定を行う前には関係する地方公共団体との意見交換も行うことを予定しております。
なお、実際に対象区域を指定するか否かについては、法施行後に新たに設置される土地等利用状況審議会の意見を聴取するなど、法定する手続に沿って決定することとしており、現時点において予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと考えております。
○国務大臣(小此木八郎君) この問題については、法施行後しっかりと枠組みを決めて、審議会の意見を聞いた上で決めていきたいと考えておりますので、その方向で今調整をしております。
まず、外出自粛要請等の書面の発行状況でございますけれども、宿泊療養、自宅療養者に関して申し上げますと、こうした協力要請、法律に基づく仕組みは今国会に成立いたしました感染症法、検疫法等の改正により入ったところでございますが、要請に当たっては、感染症法施行規則におきまして、書面による通知を行うこととしておりますが、その際、書面通知の際に、感染防止に必要な協力を求めるべき差し迫った必要がある場合は、事後、
また、今ほどいただいた御提案のところでございますけれども、新型コロナの患者につきましては、既に、法施行規則によりまして、保健所が文書で外出自粛要請等の通知をすることとされており、この際、請求手続などを周知することも考えておりますが、現下のコロナ禍での業務が逼迫する中で、保健所が新型コロナウイルス感染症の患者に対し書面をタイムラグなく交付することが困難な場合もあると考えられますので、このような場合に備
もっとも、新型コロナの患者に対しては、既に、感染症法施行規則により、文書で外出自粛要請等の通知をすることとされておりまして、今後も法令にのっとった対処をお願いするというものでございます。 また、緊急事態宣言下のような緊急の対応が求められる場合には、保健所においてタイムリーに文書による通知をすることが困難なことも御指摘のとおり考えられます。
しかしながら、委員御指摘のとおり、法施行後の送り付けをめぐる消費者トラブルの動向や悪質事業者の行為などをよく注視し、これらを分析することが必要不可欠であります。必要があれば更なる施策を講じていくことも検討してまいります。
第八に、この法律の規定については、法施行後三年を目途として、この法律の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとし、また、政府は、医療的ケア児の実態を把握するための具体的な方策及び災害時における医療的ケア児に対する支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとしております。
また、委員御指摘の、本法案の附則にございます法施行後三年をめどとした検討につきましても、本法案の施行後の状況をしっかりと見た上で、見直しの必要性を検討していくものと考えている次第でございます。
この法案に関しまして、最後にもう一問、法施行後三年を目途として再検討が加えられるということになっております。議員立法でもあるところでありまして、いろいろな想定していなかった不足部分あるいはゆがみが出る部分というのもあろうかとも思います。そういったものをきちんと修正していっていただきたいと思いますけれども、その点、副大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
今回の法施行前に外国資本等に既に購入されている重要施設周辺の土地についても、所有者に国への売却を求めることはできますが、所有者には応じる義務はなく、断られて万事休すです。 このように、勧告や命令に従わない者から土地等に関する権利の買入れができない場合、重要施設の施設又は国境離島等の機能を維持することは困難となります。
いずれにせよ、具体的な区域の指定については、法施行後に、個々の重要施設の周辺や離島ごとに法律の要件や基本方針の内容に照らして評価し、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、必要最小限の原則を踏まえ、適切に判断してまいります。 次に、罰則規定の内容、合理性等について御質問をいただきました。
次に、法施行前の取引への対応について御質問いただきました。 本法案に基づく調査及び利用規制は、法施行前に取引が行われた土地等を含め、重要施設等の周辺又は国境離島等の対象区域に含まれる全ての土地等が対象となります。 本法案の第二十三条に規定する国による土地等の買取り等は、国の努力義務であり、国からの申出に対する諾否は土地所有者等の判断に委ねられます。
ところが、散弾銃は三発しか充填できないということが、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第十九条を調べたところ、そういうふうに確かに書いてあるんですね。正確に言うと、ライフルは六発でライフル以外の銃は三発となっているんですが、ライフルの方が強力なんですよね。
このため、警察において、改正法の公布後速やかに、国民一般に対して、改正法施行後に原則所持禁止となり許可制となることを周知することのほか、個人間取引に利用されることが想定されるフリーマーケットアプリ等の関係団体に対し、クロスボウの出品禁止について協力を働きかけるということ、インターネット販売を行う事業者に対して、購入しようとする者に対する規制内容の説明や本人確認等を行うよう働きかけること、外国から個人輸入
改正案は令和五年四月一日施行とされており、それまでに小規模市町村を含め全地方公共団体において改正法施行に向けた準備を終わらせる必要があると思います。小規模団体を含む全ての地方公共団体において改正法施行前に関連条例の整備が完了するよう、国として制度設計に必要な情報を早期から、かつ十分に提供するなどの万全な支援を行う必要があると考えます。
以上、問題意識をるる申し上げた上で防衛大臣にお伺いしますけれども、この法案、仮に成立した場合に、法施行後の運用に防衛省としてどのように関与、協力しているのか、まだ審議に入っていませんのであくまで仮定の話ですが、現時点でのお考えをお伺いしたいと思います。
本法案の対象となります具体的な区域の指定につきましては、法施行後に、個々の重要施設の周辺でありますとか離島ごとに、法律の要件でありますとかあるいは基本方針の内容に照らして評価をさせていただきまして、土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、法案の第三条に規定してございます必要最小限の原則を踏まえて、指定の要否あるいはその範囲等について個別に判断をさせていただくということにしてございます。
本議案は、詳細を政令に委任する事項や、法施行後に閣議決定される基本方針で定めることとされている内容が余りにも多く、原案のとおり成立すれば、政令や基本方針は行政府の裁量の範囲で変更することができることになってしまいます。
この法案の附則では、法施行日、これは令和五年の四月一日だと思いますけれども、施行日までに人事評価の改善措置を講じることとされておりまして、この三月には政府の人事評価の改善に向けた有識者検討会から報告書が示されております。その中で、いろいろありますけれども、私が今日問題提起しておきたいのは、現行の五段階評価を六段階に更に細分化していくということについてであります。
本法案においては、六十歳以降、職員の給与水準を六十歳時点の七割水準とする措置は当分の間の措置と位置付けており、政府は、法施行後、定年引上げ完成前、令和十三年三月三十一日までに、給与制度について、人事院における検討を踏まえ、所要の措置を順次講ずることとしております。
こうしたことを踏まえて、要支援者の福祉避難所への直接避難を促進するため、本年五月の災害対策基本法施行規則を改正して、福祉避難所を指定する際に受入れ対象者を特定して公示する制度を創設したところでございます。