1964-10-26 第46回国会 衆議院 科学技術振興対策特別委員会 第22号 その根本趣旨は同法第一条及び第二条に明らかであって、これら両条はその立法当時の立法精神、立法理由においても、また法文規定自体から明らかなところでありますが、憲法がこの種の研究、開発、利用等について国家に求めておる原則を正しく表明しておるものであります。 鈴木安藏