2015-07-03 第189回国会 衆議院 法務委員会 第28号
したがいまして、今回、合意制度の創設につきましては、国民の法感情から見た公正感、公平感に対して反するものではないというふうに考えるところでございます。
したがいまして、今回、合意制度の創設につきましては、国民の法感情から見た公正感、公平感に対して反するものではないというふうに考えるところでございます。
この中で、公正な刑事手続の観点から、今私が質問しているような司法取引の導入といったものが、これはちょっと前段の二問をはしょっているので、それも配慮して御答弁いただければ幸いなんですが、「国民の法感情からみて公正感に合致するかどうかなどの事情を慎重に考慮して決定されるべきものであり、」というふうに、これは判決の中にあります。
検察官の仕事は、私刑が禁止されている以上、被害者の法感情をかなえていくということも検察官のとうとい仕事の一つだと私は思っておりますので、大臣のおっしゃっていることの意味は私も十分理解はしますけれども、他方で、被害者に対する配慮については別の配慮もできるかなというふうには思います。
その背景にありますのは、こういう重大事案については、国民の法感情も、そう簡単に執行猶予にしてもらったら困るぞというのが背景にあるんだというふうに私は理解をいたします。 そうしますと、今の委員のお問いかけでございますけれども、三年ということに限定したのは、以上のような趣旨を踏まえて三年ということに限定したわけでございまして、それは相当の理由があるというふうに私は考えております。
この義援金を例えばサラ金が借金のカタで差し押さえてしまう、これは何が何でも我々の法感情が許すところではないだろうと思います。あるいは、被災者生活支援法に基づいて支給される支援金についても同様で、金融機関等が債権差押えの対象にするべきものではないだろうと思っています。 その点について、新たな立法の必要を私たちは考えておりますが、大臣としてはどのような御見解でしょうか。
ただ、こうした制度につきましては、他方で国民の法感情や公正感に合致するかというような問題も指摘されております。法務省におきましては、そうしたことから、我が国の犯罪それから犯罪捜査の実情等を調査するとともに、諸外国の制度運用の実情等も勉強いたしまして、そうした様々な制度の導入が我が国捜査、公判全体に及ぼす影響などを踏まえて時代に即した捜査の在り方について検討を進めてまいりました。
しかしながら、他方で、我が国の国民の法感情あるいは公正感に合致するのかといった観点からの検討の必要性も指摘されておりまして、我が国にそういったものを導入するかどうかにつきましては、なお検討に時間を要するというふうに考えているところでございます。
しかしながら、一方で、司法取引につきまして、我が国の国民の法感情、公正感に合致するかなどの観点からの検討の必要性も指摘されているところでございまして、我が国への導入の可否やその内容などを検討するに当たりましては、諸外国の制度や運用の実情の調査分析などを踏まえながら、我が国の実情に適したものとなるかどうかなどにつきまして十分検討しなければならないものと考えられます。
機関として変わりましたといっても、法感情としてややしっくりこないものがどうしても残らざるを得ないというようなことがあったり、それから、御案内の具体的な民事再生から会社更生に移ったケースなどでは、スポンサーとの間の信頼、取引相手方からの信頼、それから内部におけるあつれき、その他がありまして、私が見るのに、やはり管財人という一定の権限を持つ者、裁判所の監督があるというこの二つが大変に強力に再建をスピードアップ
例えば、刑事免責制度の導入というのは、組織的犯罪等への有効な対処方策であるというふうにお認めになりながらも、我が国の国民の法感情、公正感に合致するかどうかということが問題でもあり、直ちに結論を導くことは困難であって、多角的な見地から検討すべき課題であるというふうにおっしゃっておられます。
それで、この答申では、国民の法感情、公正感に合致するなどの問題があり、これはまああるでしょう、「直ちに結論を導くことは困難であって、多角的な見地から検討すべき課題である。」ということでとめられておりますが、もうぼつぼつ、当局としては、この問題について具体的な意見を述べていただく段階に達しておると思いますので、いかがなものかということをひとつ聞きたいと思います。
○西村委員 本当にこの問題は、この答申にあります国民の法感情、公正感の問題という抽象的なものではなくて、捜査機関が直面する、また国民の重大な関心を集める具体的な事件において真実をいかに探求するかという観点から、今お答えになったような無視できない問題として検討に値する、こういうふうに思います。 次に、三点ほどまとめてお聞きいたしますが、私は、我が国の治安状況はゆゆしき状況にあると思っております。
ただ、白書とかを拝見させていただいてもちょっとわからないのは、裏を返せば三〇%前後の人は起訴されていないということになるわけでありまして、素朴な法感情からいたしますと、被害者が亡くなられているのに三割の人が起訴されていないというのはちょっと不可解な気がするのですが、その辺の事情について御説明願います。
これはちょっと一般人の法感情からして、何でそうなっているのというような素朴な疑問があると思うんですが、その点について、大臣はどんな感想を持ちますか。
しかしながら、基本的には時代の変化とともに現にある捜査手法というものの範囲というものはやはり見直すべきこともまた事実でございまして、私ども法務当局といたしましては、先ほどの御提言を含め、諸外国でいろいろと行われている実態等もよく研究し、日本の国情あるいは法感情あるいは司法手続全体との調和といったものを勘案しながら、積極的な研究は進めてまいらなければならないだろうというふうに考えておるわけでございます
それで、結果として、被告人が死んでしまって、事件の意味の変質が起こるようになるまで判決を下さないなんというのは、それこそ国民の正義感や法感情に反して、非常に問題であるというように思わなきゃならないです。
反面、犯罪に関係のある者の利害に直接関係し、刑事手続上重要な事項に影響を及ぼす制度であるところからすれば、これを採用するかどうかは、これを必要とする事情の有無、公正な刑事手続の観点からの当否、国民の法感情からみて公正感に合致するかどうかなどの事情を慎重に考慮して決定されるべきものであり、これを採用するのであれば、その対象範囲、手続要件、効果等を明文をもって規定すべきものと解される。
直ちに米国と同様の法制を我が国に導入することが日本の国民の法感情に合致するかどうか、こういった点についても見きわめる必要があろうかと思いますので、なお判決内容等を詳細に検討した上で、時間をかけて解決策を考究すべき問題であると受けとめておるわけでございます。
したがいまして、こういう制度を日本の今の刑事司法制度のもとで採用するかどうか、採用できるかどうか、この点につきまして考える場合には、我が国の全体的な法制度、それから国民の法意識、果たして司法取引というものが国民の法感情になじむものであるかどうか、それからまた、諸外国におきますこれらの制度の運用の実態等を十分踏まえまして慎重に研究する必要があろうか、こういうように考えておるわけでございます。
その方が国民の法感情にも合うと思いますし、そしてそもそも経済行為を規律する仕組みとしてもふさわしい。先ほどのお話を聞いておりましても会社員の、まあサラリーマンの重役なのかなんか知りませんけれども、重役さんを初め個々の従業員が百人にも及んで取り調べを受けて被疑者扱いをされて、東京拘置所にも入ってこなければいけないなんということになりますと、これは大問題だというのが私の感想なのであります。
そういう規制の仕方が、捜査官憲が、司法官憲が手を入れるというようなことが果たしていいんだろうか、妥当性があるんだろうか、国民の法感情に沿うんだろうかというのが私の一つの疑問なんですよ。弁護士をやっていたから余り犯罪人をつくりたくないという観点で言うんじゃないんですよ。
そのような結局、国内法制、基本的には家族というものに対する法感情、それの違いによって起こってくることだというふうに考えております。
そうでないと、一般国民の法感情から非常に遊離した判決が行われるという現象を否定できないわけですね。これひとつ考えてもらいたい。どうでしょうか。
これは犯人を捕まえてしまえば、いら立ちといっては悪いのですけれども、そういうような法感情のほとばしりのようなものも消えていくのではないだろうかと思うので捕まえることが先決でありますが、あなた方は犯人逮捕の自信が今この段階でおありになるのかどうか。それともやはりさまざまな情報であるとか、さまざまな犯罪に伴う資料等を粘り強く一つ一つ追及していくことによって可能なものと考えていらっしゃるのか。