2020-11-24 第203回国会 衆議院 財務金融委員会 第3号
しかしながら、統括法務監査官が同席した場面では資料の提出が求められていなかったということで、その時点において管財部の人間が法律関係文書の存在に気がつかなかったということでございます。
しかしながら、統括法務監査官が同席した場面では資料の提出が求められていなかったということで、その時点において管財部の人間が法律関係文書の存在に気がつかなかったということでございます。
この点につきましては、典型的には三号でございますけれども、当事者がそれは三号の文書に当たるということを申し立てて、裁判所も法律関係文書であるということを認めれば提出される可能性があるということで、四号で言われれば、四号は除外になっておりますからこれはだめだ、こういうことになるわけでございます。
ですから、個別の判断として、例えば双方間の法律関係文書に当たるとか、そういう判断ができるものについては裁判所が命令を出してもいいということになるわけで、個々の判断によるわけでございまして、一般的に制度ではじかれているというわけではございません。
(木島委員「有名なものを」と呼ぶ)有名なのは、東京高裁六十二年七月十七日の決定というのが一般的に出ておりますけれども、これは、不起訴記録につきまして、現在の民事訴訟法でいいますと二百二十条の三号のいわゆる法律関係文書に該当するということで、提出を命じたという例がございます。
○山崎政府参考人 いえ、四号のホができたからといって、それは一般的に提出の除外にはなっておりますけれども、法律関係文書あるいは当事者が引用した文書だということになれば、これは一号と三号でございますけれども、その事由に個別に当たるわけでございますので、それは提出を命ずることができるという考えです。
そこで、法制審民事訴訟法部会部会長代理中野参考人が意見を述べられた中に、このパイロットの事故報告書は僕が質問で取り上げたことですから中身に触れたのですが、その折に、同じこの三号文書、法律関係文書に該当するという判例がごく最近実は出たのです。
三号の場面で、その三号に規定する利益文書、法律関係文書に該当するかどうかという判断の一要素として秘密性というものが問題になっている場合には、現在の実務の運用におきましてもその秘密性の判断について裁判所が介入するという取り扱いがされている、これは動くわけではございません。
○濱崎政府委員 御指摘の、一号から三号までの文書、とりわけ重要なのは、三号のいわゆる利益文書あるいは法律関係文書と言われているものの意義であります。この解釈につきましては、これまで裁判所の解釈、運用上の努力によりまして、漸次広く解釈されるようになってきたという経緯がございます。
それを、現代型の訴訟、特に現代型の訴訟などでは、公文書が大変重要な役割を果たす、先ほど申し上げたとおりでございますが、そういうところから、裁判所は大変な御努力をなさって、一号ないし三号、特に三号の利益文書あるいは法律関係文書でありますけれども、言うならば目いっぱいの拡張解釈といいましょうか、そういうものをなさって、何とかそれを法廷に出させる、そして国民の権利救済に役立たせるようにしようというような御判断
つまり、無理をして法律関係文書だと言わなくても、四号のその他の文書ということですんなりと、一応は提出義務が一般義務として認められるということになりますので、四号の方によるべきだ。
○谷口参考人 ただいま伺いました実例につきましては実際の裁判例もあるようでございますが、結論的には、これは現行法のもとでは三百十二条の三号の法律関係文書として出されているものでありますが、もし新しい法律になりますと、これは出されない可能性が高いというふうに私は考えるわけでございます。
○濱崎政府委員 御指摘ございましたように、現行の民事訴訟法三百十二条の提出義務の範囲につきましては、特にその三号のいわゆる利益文書及び法律関係文書に関しまして、適用上の解釈、運用上、次第にその範囲を広く解する裁判例が多く見られるようになっておりますし、また、学説上もその範囲を広く解するという考え方が次第に支配的になりつつあると承知しております。
もうちょっと具体的に言えば、三号文書について、それが公文書であった場合、秘密性があるかないか、あるいは利益文書、法律関係文書に当たるか当たらないかというようなことを含めて、現行法のもとでは裁判所が最終的あるいは専権的に判断をしている。それが新しい民事訴訟法案によって、今度はだれが最終判断をするのか、どこが秘密文書であるかそうじゃないかというようなことを判断することになるのですか。
例えば、三号文書で指摘されている法律関係文書というのがありますが、直接の法律関係文書ではないにしても、それと密接な関係を有する事項について作成された文書等も、判例では三号文書に当たる、こういう運用がなされていると思います。これは、改正される法律のもとでもこの解釈、運用は変わらないということですか。
同 (第五六五号) 金沢大学法文学部及び工学部に大学院設置に関 する陳情書(第 五九三号) 教育の正常化に関する陳情書 (第五九四号) 公立文教施設の整備拡充に関する陳情書 (第五九五号) 公立文教施設等整備促進のための財源措置に関 する陳情書 (第五九六号) 義務教育の私費負担軽減に関する陳情書 (第七一五 号) 公民館の振興に関する陳情書 (第七二二号) 法律関係文書