2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
これは、政策論、安全保障環境が厳しくなるどうこうといった話じゃなくて、法律論、法治国家なので、国民の定めた最高法規の憲法の下で国政は行わなきゃいけませんと、その法律論を私は言っているんだと。
これは、政策論、安全保障環境が厳しくなるどうこうといった話じゃなくて、法律論、法治国家なので、国民の定めた最高法規の憲法の下で国政は行わなきゃいけませんと、その法律論を私は言っているんだと。
ただ、法律論として、法律の整理として、知事はリニアを止める権限があるように聞こえるんですけれども、いや、実態的にですよ。それは答弁しにくいね。やめましょうか。 でも、大臣、委員の皆様にも是非御理解をいただきたい。
申し上げたいことは、実は自民党の六増法も当然参議院法制局の補佐を受けているわけでございますけれども、今私がお示しさせていただきましたこの憲法論や法律論も、私一人でしたら心もとないので、参議院法制局にあくまで客観的な立場で見てもらうというようなことはしているわけでございます。
確かに今、労働法制の問題で法律論の議論をずっと中でやっているんですけれども、最初に申し上げましたように、まだかなり黎明期にあると思うので、この法律、かなりいろんな可能性を持っていると思います。そういった視点でもまたいろいろとこれから私たちも先生方の御意見を参考にしながら議論したい、しなきゃいけないなというふうに思います。 今日は、様々な御意見をありがとうございました。 以上です。
私は、厳密な法律論を申し上げております。
福島第一原発事故の教訓を踏まえた抜本的な原子力政策の見直しは、特に法制的な措置は、何%というか何点というか、私は、十年たつんだから、法制的な措置は、法律論はやり遂げたんだと言ってほしいんですよ。言えないんですか。
純粋な法律論として一体それが何を表すのかというのは、やはり答えるべきですよ。 総理、どうですか、これ。やはりすごい心配していると思うんですよ。正当な理由がなく拒否したら罰則がかかる、でも、お店を何とかしたい、従業員を何とかしたいという思いは、正当な理由になりませんかね、総理。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほどのお尋ねで、当時の議事録の解釈をということで私なりの解釈でということを申し上げたんですけど、法律論としては、先ほど申し上げたとおり、おおよそ一〇〇%任命しなけりゃいけないのではなく、あくまでも、(発言する者あり)その形式的任命という用語が、多分、その本来の意味での法律用語ではございませんので、その高辻長官もその全部がというのは、何というんでしょうか、かなり粗い言
総合教育政策局長の仕事は、国民の常識に合わない、人権感覚を疑うような法律論を論破し、ほかの制度との関係や法制上の課題を乗り越えて、子供たちの人生を壊すわいせつ教師を教壇から確実に排除することのできる教育職員免許法改正案を、遅くとも次の通常国会に提出することであると思います。
○参考人(児玉龍彦君) 私は、今回のコロナ対策の進め方の法律論的にも制度的にもちょっと間違いが大きくて、観光業者の方が非常に苦しみ、飲食店の方が悩まれ、採用予定が取り消され、病院や介護施設が不安から離職者を迎えているということにもっと国を挙げて向き合う、やり方を変えないといけないと思っております。
その上で、今回の五号、六号について、これは民意がもちろん起点ではありますが、四号との当罰性ということからすると、先ほど来、ちょっと、速度の主体が違っているという点は異質でありますけれども、やっぱり四号とのバランスは取れているのかなと、その意味では法律論としても一応受容可能な範囲内だろうと思っております。
そういう縦軸と横軸をうまく組み合わせて議員立法を構成すれば、法律論として、今のマイナンバー法の法のたてつけに合う形で改正ができると私は考えているんですが、向井さん、大体こんな感じですか。
これは、法律論で申し上げますと、この受給権者の方が市区町村に申出をしていただくことによって成立するいわゆる贈与契約というふうになるわけでございまして、市区町村とその受給権者の間で、給付対象者の数も含めた額というものが確定するというふうな形のものとなります。
縦軸は、例えば、口座番号は、今自治体に集まっていますから、この口座番号も自治体で管理できるようにしたらいいと思いますし、あと、住民基本台帳は今でも自治体がもちろん持っているわけですから、住民基本台帳とマイナンバーのひもづけは、特段の法律的な措置なくても、市町村が住民基本台帳を管理しているんだから、今でも、関連の給付金制度を法律論として位置づければ、それとマイナンバー、住民基本台帳が市町村でひもづくということは
○高木(啓)委員 本来あるべき法律論というのが前提にあると思っておりまして、その意味では、二次創作がいかにあるべきかとかということは、私はいろいろな解釈も含めてあると思うんですけれども、出されていた問題提起というのは、ある意味では、現場の感覚と言ったらいいんでしょうか、そういうものだったと思います。
今、石川参考人がおっしゃっていただいたように、やはりこれは、私は、最終的には法律論で、今回の法律で手当てできなくても、法律で手当てしなければ、今、石川さんおっしゃったように、ほかの自治体ですから。要は、太陽光発電が設置されているのは隣の県、隣の市町村です。
法律論としては先ほど私が申し上げたとおりでございますけれども、鉄道が果たしている社会的な役割でございますとか、社会的な意義でございますとか、あるいは国民の皆さんにとっての受けとめられ方という意味では、道路と同じような公共性を有しているのではないかといったような御意見も検討会のメンバーの先生方からはいただいているところでございます。
さっきの法律論はここでもうやるつもりはありませんけれども、百歩譲って、森大臣が言われるように、じゃ、一般法の国家公務員法に戻ってということ、戻って勤務延長が適用されるというふうにしたとしても、勤務延長が国家公務員で認められる場合というのは非常に限定的なんです。 これについては、最後のページ、先ほどの「逐条国家公務員法」にもあるように、人事院規則が勤務延長の要件を三つの場合に分けて規定しています。
私は、とにかく、立法府ですから、法律論を中心に、きょうは議論をさせていただきたいと思います。 まず、新型コロナでございます。 封じ込めることがまだできていません、世界的に。これは国を挙げて、国会、内閣、厚労省、そして医療関係者、さらには国民自身がそれぞれのレベルでできることをしっかりとやっていく、これが重要だと思っています。
で、私は、日韓請求権協定のこの問題についても、法律論は既にもう日本は完璧にやっているんですけど、少し相場感というんでしょうか、良識といいますかコモンセンスというか、そういうものをもう少し出したら韓国世論にも多少のポジティブな影響があるんじゃないかと思っております。
これは政策論、安倍総理たちが言っている、いや、北朝鮮がどうだ、中国がどうだというそういった政策論ではなく、ホルムズ海峡とか政策論ではなくて、法治国家の法律論。じゃ、法律論とは何かというと、九条においては、我が国が侵略された場合、日本に対する外国の武力攻撃が発生した場合に、国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためにその侵略を排除するための措置、それが自衛行動という考え方。
あくまで法律論、制度論として、委員御指摘の、このACSA以外の法律上の根拠として、カナダ、フランスに何らかの提供をできることがあるのかという点に関しましては、例えば、自衛隊以外の航空機が自衛隊の飛行場に不時着した場合等につきまして、自衛隊は、自衛隊法第百十六条に基づきまして、当該航空機に対し燃料等を貸し付けることが可能という法律上の規定がございます。