2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
私は、法律解釈というのは、合理的な正しい結論を導き出さなきゃいけないと思っているわけですね。今これだけCMの問題が出たり、例えばブレグジットとか大統領選とか見たときに、外国の事例があるわけですよ、先ほど事例がないとおっしゃったけれども、平木さんおっしゃったけれども、外国の事例を見れば、資金に飽かせて干渉している事態はいっぱいあるわけですよ。
私は、法律解釈というのは、合理的な正しい結論を導き出さなきゃいけないと思っているわけですね。今これだけCMの問題が出たり、例えばブレグジットとか大統領選とか見たときに、外国の事例があるわけですよ、先ほど事例がないとおっしゃったけれども、平木さんおっしゃったけれども、外国の事例を見れば、資金に飽かせて干渉している事態はいっぱいあるわけですよ。
特別法がなければ民法の一般原則に従うというのが、これは法律解釈の原則です。民法九十七条の一項は、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」こういうふうに明記してあるわけです。
○階委員 いや、だから、これは三ページを見てくださいよ、三ページの真ん中あたりに下線を引いていますけれども、「検察審査会が、検察審査会法二条二項の「告発をした者」の法律解釈につき判断する権限までは有しないと解される。」と。検察審査会も困っているんですよ。だから、法律を所管する皆さんのところで有権解釈を示してくださいと言っているわけですよ。当たり前じゃないですか。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 先ほども申し上げました、当時の審査録も拝見しましたけど、そこ、先ほど申しましたような資料が何も五十八年の審査録になくて、むしろ他の、類似の、(発言する者あり)私ども、法制局でございまして、審査の内容をしっかり見ておりますので、(発言する者あり)ということで、私どもは、やっぱり法制局としては審査録をしっかり基に法律解釈をいたしますので、それについて、私どもの解釈としては
次に、本年一月、当時の黒川東京高検検事長の定年延長が突然検察庁法の解釈変更により行われましたが、その際、法律解釈の変更手続に決裁文書はなく、口頭決裁であったという政府の説明では、国民の納得は得られないと考えます。
重要広範議案であれば、法律解釈に誤りがないように逐条審査が可能な程度の審議時間の確保が必要です。それが参議院における先達の知恵であったのではないでしょうか。 一人一人の多様性を認め合い、人のつながりや支え合うことを基軸に、誰もが参画し、持続可能な社会の実現が必要不可欠です。
東名高速道路での危険運転致死傷事件では、相手の車の前に停止することが危険運転なのかと、法律解釈をめぐって裁判が長くかかっている。一審でやっと有罪になったのに、二審でも法律解釈をめぐって手続に問題があったとして差戻しになった事案です。
桜を見る会を国費による実質的な支持者向けパーティーとして使い、また、東京高検検事長をその立法趣旨をゆがめるような法律解釈で恣意的に勤務延長させることにより政治権力が司法の独立を脅かす事態となっているなど、安倍内閣による行政の私物化にはあきれ果てて言葉も出ません。
これは、私は公衆衛生の人間として、先ほど新しい感染症かどうかという話も、実は私も、国会というか政治家の先生方が、これは新しい感染症なのか、いやいや、もうこれはある程度分かっているんだからもうという議論が、いわゆる政治的議論といいますか、法律解釈的な議論の中でいろんな意見が政治家の先生の中で行われているということは十分私は理解しているつもりでございます。
勤務延長についての法律解釈は決して後付けではございません。これまで一部だけの答弁を切り取って決め付けなどがされてきておりますが、これまで明確に一貫して答弁しておりますとおり、閣議決定の前に法律解釈の協議がございました。 これは資料もございます。法務省が、一月十六日付けの文書、これも国会に提出しておりますし、内閣法制局には一月十七日から二十一日の協議の応接録がございます。
こういうこれまでの感染症の法律解釈等と重ねていくと、これまで国会で御議論させていただいたように、今回の新型コロナウイルスは当初から、これはコロナは、新型と付いていますが、コロナウイルスだということが特定されているということをもってして、この新感染症というこのフレームワークは使えないと、こういうふうに判断をしたところであります。
それを、今回、後づけで、後から法律解釈したと。そんなの、ありますか。法律改正していないのに、今検討しているから先取りしてやるなんて。両方とんでもないルール違反だと思いますよ。それを、法律など勉強したことのない、法曹界に身を置いたことのない国会議員が、あるいは大臣が言われるんだったらわかりますけれども、森法務大臣はプロじゃないですか。それを恥ずかしいと私は思っていただきたいと思いますよ。
一切そういう、国民が、例えば耳目を集める判断、はたまた、場合によっては、よく、あるいは法律解釈において、すごい争点になる部分がありますよね。例えば、それこそ刑事事件でいえば、一番重要なのは、わいせつの意義について、判例を知る権利がないと。そうしたら、何がわいせつなのかというのは、国民の権利にとって萎縮効果があって、すごい権利侵害にもなるんじゃないんですかね。
裁判所も、この条約の締結した時点から、条約の趣旨にのっとり、法律解釈や運用において、条約の規定どおり、共同して養育がなされるような訴訟運営を行うべきことは、憲法上の義務でもあります。 また、条約締結の五年後には、男女共同参画社会基本法が成立しました。男女が平等に育児を営むことも書かれています。 現実はどうでしょうか。裁判官は条約を遵守していると言えるでしょうか。
それは、今回、限定免許になる前に、そういうような意識がある人間はそういう装置を備えないと、場合によっては過失に問われるんだというような考え方というのは私は必要なんじゃないかと思うんですが、法務省として、これは法律解釈としてあり得るのかどうかの御答弁をいただきたいと思います。
司法書士法第三条第一項第七号における相談に応じますこと、これは司法書士法がその当該条項に規定されておりますけれども、これは、手続的な法律問題に限らず、実体法上の法律事項についても法的手段や法律解釈を示しながら行うこととなるものとなりまして、この御相談は法律相談に当たると解されているものと承知しております。
りをいたしたんですが、その中でも、内閣法制局について、内閣に属しながらもこれに対して独立性を保ちつつ、法令、条約案を形式面で徹底調査をする組織が内閣法制局である、また政府の憲法解釈について、国会で長官が答弁することで政府の憲法解釈を確定する組織でもある、こういう位置づけをしておりまして、憲法解釈は、政権と与野党が国会審議の中で合意を蓄積しつつ確立するのであり、内閣と国会との実質的な共同作業であった、その際に法律解釈
その声を阻んでいるのが暴行・脅迫要件、抗拒不能要件とその法律解釈、例えば判例などにも出てくる、それに、それに基づく警察や検察の実務であり、大方、弁護士もその実務の上でしか活動ができていないんじゃないのかと、そうした提起かなと私は受け止めるんですが、山本参考人、いかがでしょうか。
新たな犯罪類型ということは、過去の判例、過去の法律解釈が成り立たないということであります。 これから、どのような範囲で捜査対象、処罰対象にするか、これは捜査機関の一存に委ねられております。極めて予見可能性が低い中で、だからこそ、犯罪の構成要件は、一点の曇りもなく明確性が保たれていなくてはいけません。
こちらもずっと議論がございますように、今回、法律解釈というものを大変甘く見ていたということもございまして、再調査の際には、既に再就職監視委員会から御指摘いただいた認定事案、あるいは国家公務員法をどういうふうに解釈するか、厳しく解釈しなきゃいけないということが事例として既に挙がっておりました。