2002-02-27 第154回国会 参議院 憲法調査会 第2号
しかし、行政に圧倒的比重を置く体制の下で、行政あるいは統治の手段ないし方便としての法律観が根強く、結局のところ、形式上法律によりさえすればといった法律万能主義的な形式的法治国家が帰結されました。そして、司法権は民事、刑事の裁判に限定され、また、司法権の独立の意義が説かれたとはいえ、裁判所は人事、予算等の面で司法省のくびきの下に置かれておりました。 「日本国憲法と「法の支配」」の方に参ります。
しかし、行政に圧倒的比重を置く体制の下で、行政あるいは統治の手段ないし方便としての法律観が根強く、結局のところ、形式上法律によりさえすればといった法律万能主義的な形式的法治国家が帰結されました。そして、司法権は民事、刑事の裁判に限定され、また、司法権の独立の意義が説かれたとはいえ、裁判所は人事、予算等の面で司法省のくびきの下に置かれておりました。 「日本国憲法と「法の支配」」の方に参ります。
憲法観、法律観からいいますと根拠はたくさんあるんですね。それぞれそういう法的な定義については法制局長官から答弁させてもらいます。
余り現場での行政運用で恣意にわたらぬような形で、きちっとした社会にしていくのがいいのかなという法律観を持っておりますので、先生にこの点をお伺いしたいと思っておったのでございます。どうぞよろしく。
それは、尊属殺人罪の削除そのものに、法と道徳、子の親に対する孝養の心を国家としてどう考えるかという世界観、法律観の問題があったからだと考えるからです。
それは刑事局長、将来医学の進歩あるいは国民のコンセンサスの変化の中で例えば脳死をもって死と考えるというふうなことも、それはもう時代の変化というか、殊に国民の死に対する考え方、倫理観といいますか、法律観、あらゆるものがずっと変わってくるということも前提になるわけですけれども、そういうふうなことも考えられるかもしれないということですか。
なぜかと言いますと、法律が国民の自由を保護するものだという、そういう考え方ですから、法律がいかに基本的人権を侵しているものであっても、ともかく法によってこれ以上は自由を侵害しないというふうに定めることが自由の保護だという、こういう考え方ですから、日本国憲法のもとでの法律は違憲であれば無効になるという、そういう法律観とは段が違うと、非常に低次の法律論でございます。
御承知のようにアングロサクソン流の、とにかく数人が共同して共謀する行為というものは、一人が策動する行為よりも悪いというアングロサクソン流の法律観、コモンローの考え方から来ているわけです。そんなような思想は日本にはないわけです。イギリスにすらそれはそんなに目覚めなかった。
○稻葉国務大臣 いずれ最近、そういう点についての私の倫理観や刑法観、法律観を申し上げたいと思うのですけれども、本日のところはひとついかがでしょうか、そういうふうに……。 私は、いまの鈴木審議官が言いましたような大体の気持ちでおります。一つだけ言えば、昔といまの社会倫理観では、昔は親の方に非常に重点を置かれておった。
だから、その時点において全部個人に権利を分轄してしまうというようなことは、その潜在的権利者、権能者に対する権利を冒涜するものだという、妙な基本的な法律観を実は持っておるのですが、しかし、これは本案から見ると、ひどく遠い基本問題だ、こう実は考えますが、そういう点に対してどういう御見解をお持ちになるか、こういう点をひとつお伺いしたい。
すなわち、近代期となれば、今さらローマ法時代の、訴えを起せば訴権がなくなるというような素朴な物理的法律観はとることができない。しからば一事不再理の原則の根拠をどこに求めるかということについて、二つの考え方が現われてきました。一つは何かと申しますると、既済事件の権威、すなわち事件が判決によって確定したのだから、二度は審理しないぞという考え方であります。
しかして私は小汀さんの持つておられる法律観に対しまして、その目的を達すればそれでよろしい、あとは改正しようがどうしようが、国会はいつでも開けるのだからいいじやないかというお考えでこの法案を見ておられるかどうか。この二点について承りたいのであります。
それからこういう法律がたくさん出て来るわけでありますが、この法律を見て行つて、私どもの法律観が古いのかも知れませんが、第四條で審査を受ける義務をつけておりますが、何ら罰則がないということですね、それから国が助成の措置を行うことを目的としておりますけれども、併し先ほど我々が審議しておりますような急傾斜地帶の法案のように助成の義務を課しておるのではないのであつて、第七條では予算の範囲内で補助することができる