2016-11-16 第192回国会 参議院 憲法審査会 第2号
また、同時に、国民が個人として尊重されるために必要な自由と人権を保障し、国家権力の濫用を防ぐための法律規範でございます。このことにつきましては、憲法九十七条に、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定されております。
また、同時に、国民が個人として尊重されるために必要な自由と人権を保障し、国家権力の濫用を防ぐための法律規範でございます。このことにつきましては、憲法九十七条に、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」と規定されております。
正に、国民投票法というのは憲法改正の手続法を決めることであって、そういう意味では、法案の価値というようなことで言ってみますと、どの法案も非常に重要なものではありますけれども、とりわけ憲法という最高規範と一般の法律規範の言うならば中間に位置する、私はこれよく憲法に準ずる規範として準憲法規範と、こういうふうな認識を持つべきだと国民投票法については考えておりますけれども、それを何か憲法記念日までに何としても
そういうことで、かぶせるように質問をさせていただきたいと思うんだけれども、やっぱり先ほども申し上げたように、憲法という最高規範と通常の法律規範の仲立ちをするのが私は国民投票法案であって、普通の法律案よりも一格上と言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけれども、憲法と法律のちょうど中間に位置するようなそういう法案だと思うんです。
○平岡委員 何か知らぬけれども、そういう精神訓話的な法律をつくってそれを守りなさいというんじゃなくて、具体的にこういうことをしなさい、立ち会いは認めなさい、不利益なこと、しゃべりたくないことについてはしゃべらなくてもいいよ、そういうことをちゃんと具体的に手当てしていくということが、やはり法律規範として重要なことじゃないですか。
そこでは、法律規範との重なりというものが大いにありますので、そこに目を向けていただきたいということであります。
○田口参考人 私は刑事のことしか考えておりませんので、全体的に、国民参加を憲法全体の色彩として全面に打ち出すべきかどうかという点について、ちょっとお答えするあれを持ち合わせておりませんけれども、基本的な私の考え方としましては、諸外国に見られるような非常に詳細な、膨大な憲法というよりも、憲法規範というものはある程度抽象的なシンボリックなものであって、それを法律規範が支えるという日本の現行のシステムというのは
つまり、何が申し上げたいかというと、ここでは、日本の司法当局を含めて、法の支配が貫徹をしない、権力に向けられた法律、規範というものが機能しないで、既成事実がずるずると続いていく、この事態を我々はどう考えるのかということが、私は、この憲法調査会で憲法論議をする前提的な問題、極めて大きい問題だというふうに、この間考えているからでございます。
解雇権濫用法理は、解雇立法が存在しない中で裁判所が非常に苦心をして権利濫用法理を使い、言わば法律規範を創造したものでありますが、判例と立法はその機能が異なります。立法に当たっては、判例の文言をそのまま条文に書き写すのではなく、改めて立法府としての立場から、より適切妥当な立法はどうあるべきかという検証が必要であります。
まず、準拠法で、当事者が合意により定めるという趣旨でございますけれども、仲裁は当事者の合意に基づく紛争解決方法であるということから、仲裁判断をするに際して準拠すべき法律、規範ですね、これにつきましても当事者に選択させるのがまず妥当であるという考えによるわけでございます。
要するに、上位にある法律、規範よりかははみ出るような形では問題があるということは、一般的に御理解いただけると思います。 それから二点目としては、御指摘のとおり、具体化のしようが難しい事案ではないかという御指摘があるのも、問題の性質からいって確かにそういう側面があると思います。ただし、周辺事態、今議論されているのは、抽象論は別として、具体化できるところは相当あると私は思っている次第です。
今先生お話しのとおり、法律規範以前の問題として政治家の倫理がある。これは法律規範以前の問題として、しかし倫理綱領を定めたという経過だけでもこれでは不十分であるということから、次の議論に進んできたのではなかったかと思っています。
しかし倫理規範では残念ながら守られていないということですから、やはりこれを法律規範として作成をしなければならないというふうに考えているわけであります。
土地基本法というものを、憲法と実定土地諸法の間にあって憲法の理念を体現する、そして土地法体系全体の指導理念になるというふうな意味で、諸法律規範の上位規範を定めるような、そういう意味では準憲法的な意味を持った法律というふうに定義しますと、私は規定の仕方によってはそのような法律は非常に有用である、さらには望ましくさえあるということを否定するものではありません。
だからそこは、本来それは倫理規範であって法律規範でないということなのか、やっぱりそこは法律で何かはっきりしておいた方がいいか、宣言的な規定で書いておくかというような話があるんだろうと思いますね。だからそこをどうするかというのも一つの問題なんです、いま私たちの方で考えておりますのは。
私は法律規範というものを、それと必ずしも宗教的規範があるから法律的規範をつくらなくちゃならないとは考えておりません。おりませんが、これは多分に重合する部分もあると思うのです。ですからその辺をやっぱり考えていかなければならない。先ほど先生にお話し申し上げましたように、いろんなことを考えてこれはやらなければならないから、したがって私は単に十四条の改正で済むとも考えていないんです。
それを税法という抽象的な法律規範によって一たん認めますと、国会の民主的なコントロールを得ないで補助金を出すという結果になっておりますので、その辺のことを憲法の観点からぜひ強調したいと思います。もう一度申しますと、個別の減免金額というものを税務署で掲示する、そういう方向でいくべきじゃないかと考えるのであります。
事業の社会的な責任やあるいはその自覚を法律規範によって直接求める、そういう視点がぼやけてしまうというふうに考えられますが、どういうふうにお考えですか。
刑法にいわゆる不正行為という場合には、違法行為、実体法に違反する意味においての形式上の法律に違反する違法行為だけではなくして、広く法律規範に違背するという場合をも含むのでございます。そう解釈せざるを得ないことは、刑法の一般理論としてさように解せられるのでございますが、そういうふうに不正行為というものを理解いたしておるのでございます。
時代文化が高度に発達をいたしまして、宗教それから道徳、法則等によって社会の秩序なり法律規範一般の確保が可能とされる時代が到来いたしますれば、死刑のごときは存置の要を見ないでありましょうが、かような時代の出現を見ない限り、この制度は容易に全面的に廃止せらるべきではなかろうと私は考えておるのであります。
かような意味におきまして社会規範といたしましても、法律規範といたしましても、まさにあつせん収賄罪はその規範に欠くるところはございません。かような意味におきまして私どもは立法に価すると判定したものであります。なおまた東条内閣時代のことは見方によつていろいろございましよう。結局国会議員を、当時の貴衆両院議員がこのあつせん収賄罪の中に入ることを除外しております。これは御説の通りである。
これは訓示的規定というのか、或いは法律規範であるのか。若しこの破防法を運用する者においてこれを不当に拡張解釈され光場合におきましては、法律違反になるのですかどうですか。即ち解釈の法定制度を設けたのかどうか。私はそれをお聞きしたいのですが、若し解釈に対するところの法律的にこれを規定したものであると、こういう本質を持つておるならば、若し拡張解釈されますれば、それ自体法律違反になるのですよ。