2018-03-02 第196回国会 参議院 予算委員会 第5号
○国務大臣(加藤勝信君) 今の法律要綱では、高度プロフェッショナル制度の対象となる方の賃金額の要件を、労働契約により使用者から支払われると見込まれる年間の賃金の額が平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準、こういうことを法定するということになっております。
○国務大臣(加藤勝信君) 今の法律要綱では、高度プロフェッショナル制度の対象となる方の賃金額の要件を、労働契約により使用者から支払われると見込まれる年間の賃金の額が平均給与額の三倍の額を相当程度上回る水準、こういうことを法定するということになっております。
裁量労働制の見直しについて、労働者代表委員の意見」と呼ぶ)法律要綱に対する答申ですよね。ちょっと、済みません。ちょっとお待ちください。
したがって、今回の法律要綱においても、適用対象者について、法律によって大臣が省令で決める、そして、その省令を決める中において、本当に、経験等々からいって対象になり得るかどうか、そういったことをしっかり書き込むことによって、今もいろいろ御指摘があるようなことが生まれない、まずそういうことをしっかり片方でしながら、そして同時に、これは別に、当初は営業という言葉でありましたけれども、実際はそんなに広い概念
またさらに、今回の働き方改革の法律要綱においては、裁量労働制の対象となる方について、健康を確保するためのさまざまな措置を講ずることにしておるわけでありまして、まずは労働時間の把握を義務づけること、また、健康確保措置、労使委員会や労使協定で定めたこの措置は必ず実施させる、また、一週間当たり四十時間を超える労働時間が月八十時間を超える方については、本人の申出に基づき、医師による面接指導を義務づける、こういうことをしているところでありまして
最後に、ちょっと今日は本当は派遣法の問題もやりたかったんですが、時間がありませんので、今準備をされている労働基準法等の改悪案、これ、資料の五に法律要綱案をお付けをしております。 これ、衆議院でも議論されて、大臣、答弁されていると思いますが、我々が高度プロフェッショナル労働制で非常に深刻な問題だろうというふうに思っておりますのは、これによって労働時間が際限なくなると。
これが、ある意味、今回の法律、要綱が示している可能な働き方となってくる、これで理解はよろしいですね。
その廃炉措置検討委員会というのは、私から言えば、各党の皆さんの御努力もいただいて野党全員で統一して出しているんですが、いわゆる原子力規制委員会の設置法の中に明確に、これから廃炉にしていくものもございます、それから、こういう過酷事故の、特に福島の場合がありました、そういったものをきちんと安全に廃炉をしていくんだという廃炉安全専門審査会という、法律要綱によるいわゆる専門審査会というものの必要性を私はずっと
法律要綱ですよ、全部。実態に合わないようなことをやっているから歴代の公害裁判と同じように被害者が泣き寝入りしていくんです。 こういったところをしっかり私は、皆さんに今日は問題意識として、これは大臣にもきちんと押さえていただきたいというところなんですね。 じゃ、少なくとも賠償審査会、このADRの結果を受けて賠償審査会を開きましたか。今年いつ賠償審査会やっていますか。今、六月ですよ。
その後のことですけれども、平成三年から開始された法制審議会の民法部会身分法小委員会で再度この点が議論になって、先ほど来問題になっています平成八年に答申された民法の一部を改正する法律要綱案におきまして、嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等化するという内容が盛り込まれた、こういう見直しの経緯でございます。
総理、こういう専門審査会を、法律要綱ですが、置くつもりはありませんか。
先ほどの午前中の質疑の中で、今日、閣議があって、特別会計についての改革、その法律要綱示された、決定されたと、こういうことであります。特別会計について、残された時間少しお話をさせていただきたいと思います。 特別会計、今度、十七から十一に減らすということですね。しかし、この特別会計の今までの改革、ずっと進めてまいりました。またここで更に減らしていく。
沖縄県は、これまでの軍用地跡地利用の取り組みを踏まえて、国の責務の明確化、原状回復措置の徹底や、地権者負担軽減等を盛り込んだ新たな法律要綱原案に基づいて、新法制定を強く要望しております。先ほど大臣の答弁もありました。 ところが、沖縄県の側から見ますと、政府と協議を重ねていても中身が何も見えておらず、現行とほぼ変わらないのではないかという不安を抱いているわけです。
そう考えると、この法律要綱の条件というのはきっちり確認をさせていただきたいんですが。 文部科学省に事前にお伺いをしたときにペーパーでお返しをいただきました。怠るとはどういうことか。教育委員会が何らの措置も講じないことを意味する。何らの措置も講じないこと、これ確かに怠りでしょう。
そういった意味では、やはり国家戦略をきっちりと立てて更に強力に進めていかなければいけない、こんなふうに考えてございまして、実は先週の二十三日でありますけれども、我が党が、がん対策の推進に関する法律要綱骨子、これを発表をさせていただいたわけでございます。
そのときに、そのA国が日本の米軍の基地に攻撃をしてきた、またしてくる予測が生まれたという場合、これは、日本のいろんな個別法の中で、法律要綱は、今度の事態法というふうなことを行使していくのか。しかしながら、逆に相手側とか世界から見ると、それは場合によっては集団的自衛権を駆使しているんじゃないかと思われる可能性もあるかとも思うんですけれども、この辺についての一つの御所見をお伺いしたいと思います。
しかも、法律によって買い入れることができる、こういう法律要綱がある。豚ではやったことがあるんだけれども牛ではやっていない。調整保管では効果が出ていないじゃないですか。だからそこを迫っているんで、ぜひ、その廃用牛の国の買い入れを含めて、それも選択肢の一つとして検討いただけますか。
○国務大臣(石原伸晃君) 私も大森委員、またさきに御質問をされました簗瀬委員と心は一緒でございますが、まだ通っていない方の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律要綱を読みますと、この法律ができることによりまして、独立行政法人等、すなわち特殊法人等に対し法人文書の開示を請求することができるものとすると記されておりますので、現段階ではこの請求権もないというふうに理解しております。
総論的なことで恐縮でございますが、明治以来の法律の中で法律要綱で絵をかいたというのは初めてでございます。これは法制局とも相当議論させました。
先ほども申し上げましたように、法律要綱に絵をかくということ自体も明治以来初めての法律でございます。そのぐらいに研究の自由と規制という世界の中における一つのアイデア、知恵としてさせていただいたということはひとつ御理解いただきたいものと思いますし、何回も申し上げますように、だから国会の監視以外のところにあるとは私どもは思っておりません。
しかし、戦争犠牲者なんだということをやはり提案の理由の中にも一言ぐらい入れてもらうとか、法律要綱というところに入らなくても戦争の犠牲者、その犠牲者の前は強制連行を初めとして我々の植民地支配における日韓併合等々含めて、朝鮮半島の方々が全部うちの日本人並みの扱いをするという格好で押さえ込まれて軍人にされていかれた。
答申案がまとまって、それに対応した形で法律要綱、法律案ができてきているわけですけれども、私は特に非常に難しいなと思っていることがありまして、法律の中身が非常にわかりづらい文言になっている部分がたくさんある。定義をどういうふうにしていいのかということも当然あるわけですけれども、不明な部分もあったりするわけです。もちろんコンクリートされていない、国会の中で審議しなければいけない部分が相当ある。