2017-03-21 第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号
それでは、次の法律、裁判所法の一部を改正する法律案についてお伺いをしたいと思います。 まず、司法修習生に対する経済支援についてですけれども、かつては給費制がとられており、その後、貸与制にこれが変更になって、そして、今回、新たに給付金制度を設けるということですけれども、この経緯、給費制から貸与制に変わった理由、そしてまた、今回、給付金制度を新たに設ける理由についてお伺いをしたいと思います。
それでは、次の法律、裁判所法の一部を改正する法律案についてお伺いをしたいと思います。 まず、司法修習生に対する経済支援についてですけれども、かつては給費制がとられており、その後、貸与制にこれが変更になって、そして、今回、新たに給付金制度を設けるということですけれども、この経緯、給費制から貸与制に変わった理由、そしてまた、今回、給付金制度を新たに設ける理由についてお伺いをしたいと思います。
そもそも、この法案を、この法律、裁判所職員の定員法、増員計画について、元々のスタートの問題意識といいますか、目的というのは何だったのかというのを改めて御確認をさせていただきたいと思います。
だから、そういうようなことでは司法の、その法律、裁判所での判断とはまた別な判断というものが私はなされておるんで、現場だけの責任で、非常に責任が明確な人だけをやって、それでやや薄いとかというようなときをネグレクトしているということでは全くないと、こういうように思います。
したがって、裁判所の前へ来たら、王様であろうが庶民であろうが同じですと、そのどちらに対しても同じように法律、裁判所にいう法律がちゃんと適用されていくんですというのがこれ、法の支配。
この具体的な内容については、まさに私ども無条件でもろ手を挙げて大賛成ということで、今後ますます一層の定員増、そして司法制度の充実を図っていただきたいし、私どもとしてもそのために御協力をさせていただきたいということだけを申し上げまして、この法律、裁判所における迅速な事件の処理という観点から、私は、それに関連をいたしまして、刑事司法制度一般の問題といたしまして、近時マスコミをにぎわしております加 てんめい
上告裁判所は普通法律裁判所であって、事実関係についてはよく調べてくれないのです。その控訴審を昭和十六年以降治安維持法の被告は奪われたのです。わが党の宮本顕治氏も病気で昭和十九年に裁判になりましたから、当然控訴審では審理をしてもらえなかったのです。 そこで、法務大臣に伺いたいと思いますが、現在、戦後はもちろん三審制です。
それから、裁判所でございますと、裁判官の災害補償に関する法律、裁判所職員臨時措置法、それから、防衛庁でございますと、防衛庁職員給与法、これに基づくそれぞれの災害補償を行なっておりますが、その内容は、国家公務員災害補償法に準じておりますので、全く同じでございます。
○野木政府委員 私は、純理的に、法律的に申し上げておるのでありまして、司法権は最高裁判所その他の法律裁判所に属するというその司法権は、ある事件が起こって、その事件に対する判断をする、法律解釈を適用する、そういう場合には、最終的な権限は裁判所に属する。その場合に下した判決、法律解釈、それはどの程度効力を有するかというと、法律的にはその事件についてその当事者を拘束する、そういう効力しかないわけです。
そういうことはほかの法律、裁判所法はもちろん、刑事訴訟法、憲法にもございません。そういうことがないものですから、そこでたいへん簡易裁判所の法的根拠がわからぬことになつておるのです。しかし私はこの文字、それはおそらくそうだろうと思うのですが、それによりまして、民事訴訟法のこの規定は訴訟手続に関するところの、やはり簡易裁判所の基本的理念を表現したものだと私は考えております。
まず現行の法制、つまり憲法及びそれ以下の諸法律――裁判所法を中心とします法律を前提といたしましたときには、これは言うまでもなく、私は最高裁判所の現在とつております判例の立場は正当であるというように考えております。
しての武岡部長の御答弁はちよつと私腑に落ちないのですが、この第四條の二は地方自治体を中心にして作つたんだと、こうおつしやるのだが、この條文を見ますと、国は「地方公共団体又はその住民に対し、」こういうことがはつきりしてあつて、このあとは一応「地方公共団体は」云々とありますけれども、やはり住民に対しても、又公共団体に対してもというのでして、この今の寄附の制限をされた、法律ごとに例えば検察庁なら検察庁の法律、裁判所
第四局におきまして、主として法務関係の諸法律裁判所、或いは検察庁、法務府等の関係の法律の立案審議をいたしておりまするが、この部におきましては、現在の法令改廃が非常に多い実情から見まして、なかなか事務が輻湊いたしておりまするので、お手許にございまする表の通り、定員百四十一名につきまして十四人の整理を考えております。
昨日と同様下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案刑事訴訟法施行法律、裁判所法の一部を改正する等の法律案以上一括議題に供します。昨日に引続き質疑を継続いたします。それでは裁判所法の一部を改正する等の法律案についてお尋ねいたします。