2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
特別注視区域内にある土地等の売買契約書を事前に届けると、これ簡単に言うんですけど、相当な交渉をした上で両者の合意に基づいて成立している売買契約書というものというのは、既に所有権の移転の意思を持って行っている法律行為であるというふうに思っています。 で、内閣総理大臣に提出せよとしているんですが、政府の事前届出という概念は、一般で言うところの事後報告に近いものになっているんではないかなと思います。
特別注視区域内にある土地等の売買契約書を事前に届けると、これ簡単に言うんですけど、相当な交渉をした上で両者の合意に基づいて成立している売買契約書というものというのは、既に所有権の移転の意思を持って行っている法律行為であるというふうに思っています。 で、内閣総理大臣に提出せよとしているんですが、政府の事前届出という概念は、一般で言うところの事後報告に近いものになっているんではないかなと思います。
○小出政府参考人 この問題は、裁判所が許可して土地、建物を売却したというケースにとどまらず、任意に譲渡、売却した場合も同じでございまして、その場合に、事後に、売却した相手が悪徳業者というか、売却した相手方に事後的にそういう行動が判明したからといって、その後、その成立した売買等の法律行為を覆すことができないという意味で、今回のこの改正案の内容も、その売却の許可には不服を申し立てることができないとされたところでございます
そういった訪問員は、当然ながら、弁護士資格がないにもかかわらず法律行為を行っているという点から、弁護士法七十二条に抵触する可能性について国会で度々指摘させていただいております。
○尾辻委員 確認ですけれども、認知ということになると、これは、嫡出でない子と血縁上の父との間に身分上の法律行為によって法律上の親子関係を成立させる制度ということで合っておりますよね。これは確認です。
一方、同条約の十二条の三は、御紹介いただきましたように、締約国は障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとると、こういう条文でございまして、ここで言う法的能力とは、我が国では行為能力、つまり、単独で有効に法律行為をすることができる法律上の地位又は資格をいうと理解されております。
特別養子縁組の成立には原則として養子となる者の実親の同意がなければならないとされておりますけれども、この同意は身分法上の法律行為でありますため、養子となる者の実親でありますれば、意思能力がある限り、未成年者であっても同意の主体となることはできます。
○松平委員 伐採などという、そういった事実行為だけかと思っていましたけれども、買収といった法律行為も認められるということになるんですね。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 繰り返しになりますけれども、独禁法の優越的地位の濫用は事業者の行為を規制するものでございますから、フランチャイズ契約におけるその条項の設定、すなわち規定の設定、これがある意味では法律行為でございますので、その条項の設定が独占禁止法に違反するかどうかということを考えるものだと考えて……(発言する者あり)というものだと考えております。
○政府特別補佐人(杉本和行君) 私どもの考え方としては、その契約の内容の条項の設定の仕方、すなわちそれは法律行為でございますので、行為でございますので、そういう行為が独占法に違反しているかどうかということを考えるということだと考えております。
確かに、日本政策金融公庫の融資は入学・在学者の保護者を対象としておりますし、ろうきんなどのいわゆるつなぎ融資、それを利用する場合も、資金の貸与は法律行為に当たるため、基本的に親権者の同意が求められます。
未成年者取消し権は、未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為について、取引の種類などを限定することなく原則としてこれを取り消すことができるというものでございまして、未成年者を保護する機能を果たしてきたものでございます。 もっとも、この未成年者に対して契約等の取消し権が付与されていることは、民法上の成年者と未成年者との最も重要な差異の一つでございます。
とりわけ、未成年者がその法律行為によってどんな失敗をしても、二十歳になっていなかったと証明するだけで取り消せる未成年者取消し権が、悪質業者も二十歳未満の若者たちには手を出せない鉄壁の防波堤の役割を果たしてきたことが審議を通じて明らかとなりました。これが十八歳に引き下げられることの影響は重大です。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど来、委員から御指摘が繰り返しあった未成年者取消し権でございますが、未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為につきまして、取引の種類などを限定することなく、原則としてこれを取り消すことができるとするものでございまして、悪徳商法に限らず、未成年者を保護する機能を果たしているところでございます。
それから、十八歳、十九歳、民法の年齢が引下げということになりますと、民法上の成年として各種の法律行為が行うことができるということになるわけですけれども、連鎖販売だけについては、そういうものについても、事業者の方に不当な行為がない場合、これも一切駄目だということについてはどういうふうに理由を付けられるかといういろいろな問題があるというふうに考えております。
○参考人(河上正二君) 私もよく分からないのですけれども、ただ一方で、民法については法律行為が問題になると。法律行為というのは基本的には財産関係に関わるものでありまして、財産管理能力ということを考えたときに、果たして今これで下げて大丈夫だろうかということを懸念する方が多いんじゃないかというふうに思います。
この規定によりますと、施行日前に十八歳以上二十歳未満の者が法律行為をし、その取消しの可否が施行日後に問題となりましたとしましても、法律行為をしたのは行為者が成年に達するときより前の時点ということになりますので、こうした法律行為は施行日後も引き続き未成年者がした法律行為と取り扱われるということになるわけでございます。
労働基準法第五十八条は未成年者の労働契約に関する規定でございますが、これについては、民法上、未成年者がその判断能力等から法律行為を単独で完結できないことや親権者や後見人が未成年者の法律行為に関与できるとされていることを前提とした規定でございます。
やっぱり国の意思として、十八歳、十九歳であっても、いろんな法律行為もできるし、いろんな業態にもそういって乗り出していけるんだと、あなたたちにはそういう権利があるんですということを示していくということは私は大切なことだというふうに考えています。
私の先ほどの探偵業を例に出して申し上げましたのは、具体的な例として、じゃ、十八歳、十九歳が、親の同意を得れば法律行為は現在できるわけですけれども、実際にこの未成年者が二十歳から十八になることによってどのような形で活躍の機会が広がるとか、あるいはどのような不都合があり得るのかというようなお話でございましたので、具体的に私が相談を受けているということではありませんけれども、十八歳、十九歳の若い方が探偵業
未成年者喫煙禁止法及び未成年者飲酒禁止法が二十歳未満の者による喫煙及び飲酒を禁止している趣旨は健康被害防止と非行防止の二点にあり、法律行為を単独で行うことができる民法の成年年齢の定めとはその趣旨を異にしております。このため、必ずしもその年齢を一致させる必要があるものではないと考えているところであります。
民法第五条が規定する未成年者取消し権は、未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った法律行為については、原則としてこれを取り消すことができるとするものです。 この未成年者取消し権は、未成年者の保護を図るためのものであり、未成年者の消費者被害を防ぐ役割を果たしているものと認識しております。 次に、消費者契約法の改正が未成年者取消し権の代償措置として十分であるかについてお尋ねがありました。
未成年者も売買や貸し借りなど法律行為ができますが、それに親権者など法定代理人の同意がないときは後から取り消すことができるというのが未成年者取消し権です。 例えば、高額のローンを組んで高級車を買ってしまったり、返せないサラ金を借りてしまったり、どんな失敗をしても、二十歳になっていなかったと証明するだけで、だまされたとか脅されたと立証するまでもなく取り消せます。
成年年齢は、若年者が親の監督や保護を離れて自ら単独で契約等の法律行為をするのに適した年齢を定めているのに対し、養親となることができる年齢、養親年齢は、他人の子を法律上自己の子とし、これを育てるのに適した年齢を定めているものであり、その趣旨が異なることから、必ずしもこれらを一致させる必要はないと考えられます。
今回の民法における成年年齢の引下げということですけれども、改めていろいろなことをお伺いしていきたいと思いますが、今の現行の民法において、成年年齢を二十として、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。」あるいは、「前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。」このように定められていると承知をしています。
ただいま委員の方からも御指摘がございましたとおり、民法上、未成年者は原則として単独で法律行為をすることができず、親権者の同意を得ないでされた法律行為は事後的に取り消すことができるということとされておるのに対して、成年年齢に達した者は、単独で確定的に有効な法律行為をすることができることとされております。 また、成年年齢には、親権者の親権に服さなくなる年齢という意味もございます。
そして、この媒介でございますけれども、一般には、他人間で法律行為が成立するよう尽力する事実行為をいうものとされております。 御指摘のインターネットショッピングサイトの運営会社等でございますが、これがこの仲立人に該当するかどうか。
よく民事関係の方で懸念があるのは、やはり法律行為について、きのうの参考人にもありましたけれども、二十を立証すれば取り消されたものがそういう抗弁権がなくなる、取消権がなくなるということに対して、結果、若年者、十八歳、十九歳への被害といいましょうか、そういったものが生じるんじゃないかということがよくこの委員会でも指摘をされております。
それで、成人の方に、十八歳について戻らさせていただきますけれども、成人になるということは、イコール、法律的用語で言えば行為能力とよく言われていますけれども、法律行為を制限を受けずにできるということになっております。これが自由にできるということでありますけれども、他方で、飲酒やギャンブル等についてはまだ二十に据え置くというような措置がとられております。
ところが、実は、現行民法は五条と六条に詳細な例外規定を置いており、小遣いや仕送り等については金額の制限なく未成年者が単独で法律行為ができるということにしていることもあり、これまで十八歳、十九歳の若者から不都合があると感じる、不都合があるという声を聞かれたことはないように思います。
本法律案は民法の成年年齢を十八歳に引き下げるものでございますが、これは、十八歳、十九歳の者がした契約等の法律行為全般につきまして、その年齢のみを理由として一律に取消権を付与することはしないという、こうした政策判断に基づくものでございます。
○上川国務大臣 端的に御質問いただきまして、大変失礼いたしましたが、民法第五条が規定する未成年者取消権、未成年者が法定代理人の同意なく行った法律行為につきましては、原則としてこれを取り消すことができるとするものでございます。未成年者の保護を図るためのものでございまして、未成年である者の消費者被害を防ぐ役割を果たしてきたものというふうに考えております。
民法上、未成年者は、原則として単独で法律行為をすることができないとされておりまして、親権者の同意を得ないで契約等の法律行為をした場合には、これを取り消すことができることとされております。このため、成年年齢の引下げは、未成年取消権の対象となる年齢の上限を引き下げるということになります。
○政府参考人(川口康裕君) 先生御指摘のとおり、十八歳に成年年齢引き下げられますと、親権者の同意なく契約することができるようになりますし、十八歳、十九歳の者が行った契約等の法律行為につきまして、未成年者であることを理由に取り消すことができなくなるということでございます。
他方におきまして、今御指摘がありましたように、成年年齢の引下げによって、十八歳、十九歳の者が行った契約等の法律行為は未成年であることを理由に取り消すことができなくなります。そのため、成年年齢の引下げによって消費者被害が拡大するおそれがあるとの指摘などがされております。こういった点は、成年年齢の引下げを行う場合に十分留意すべき問題点であるというふうに考えております。