2017-04-25 第193回国会 参議院 法務委員会 第9号
公証制度、あるいは公証人制度と言ってもよろしいかと思いますが、公証人制度は、公証作用、これは私人の法律生活に関する事項を公に証明するという国家の作用でございますが、この公証作用を行うことを職務とする公証人という機関を設けて、証書の作成などの方法によりまして一定の事項を証明させる制度をいいまして、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、法律関係の明確化、安定化を図ることを目的とするものであります。
公証制度、あるいは公証人制度と言ってもよろしいかと思いますが、公証人制度は、公証作用、これは私人の法律生活に関する事項を公に証明するという国家の作用でございますが、この公証作用を行うことを職務とする公証人という機関を設けて、証書の作成などの方法によりまして一定の事項を証明させる制度をいいまして、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、法律関係の明確化、安定化を図ることを目的とするものであります。
労働審判などを初め身近な法律紛争を解決する場として、支部は国民の皆さんの司法サービスにとってとても重要な存在であるということですので、今おっしゃられた立場から、一層、司法サービスの充実のために、支部の新設、復活に向けて検討を進めていただきたいということを申し上げたいと思います。 次の質問に移ります。盗聴法、通信傍受法の問題を伺います。
それに伴いまして人の移動もやっぱり活発になっておりまして、個人も国境を越えた法律紛争に巻き込まれる可能性も高いものがあるわけです。 今や国際結婚は珍しくありません。昨年の通常国会におきましては、先ほど前川委員からもございましたが、国境を越えた子の連れ去りに関するいわゆるハーグ条約、これが審議されたところでありますが。
弁護士がやるというのは、決して弁護士または弁護士会におけるみずからの領域の問題ではございませんでして、法律紛争が非常に秘められている問題であるというところにございます。
判事補の希望はどうかということを見ますと、これは実はさまざまでございまして、一つは、非常に専門的な法律事務所で専門的な分野について経験を積みたいという希望を述べる者もおりますし、一方は、その逆でございまして、一般的な、市民的な法律紛争にかかわりたい、こういう希望も申し述べておりますので、そういったさまざまな希望を受けとめていただけるだけのバラエティーに富んだ受け入れ事務所を用意していただけますと、そういった
しかし、先ほどの大森の司法書士じゃありませんけれども、法廷だけではなくて、さまざまな法律紛争のプロでなければならないと思います。 そういう意味で、まだまだ能力というものを、法律知識ではなくて、紛争処理という形でもっと高めなければならないと思います。そういう意味で、今度の法律というのは非常にすぐれていると思います。 ただ、非常に私が気がかりな点が五つあります。
そういう政府以外にも、政党あるいは経済団体等から司法制度改革についての提言中で、複雑多様化する法律紛争に的確に対応することを可能にするなどの観点から、この法人化の必要性が再三指摘をされております。また、在日米国商工会議所からも、包括的で国際的かつ容易にアクセスできる法律サービスの提供を促進する観点から、その実現が要望されております。
日弁連の会長をしていらした一九九〇年に、法律紛争を裁判所に持ち込みますか、あなたの身近なところに弁護士がいますかといったようなアンケートで、はいと答えた人はいずれも二割だったということで、それ以外の八割の人は、司法で決着をするよりも政治決着ですとか不透明な行政指導による調整とか、そんなことにゆだねているという人が多いというところから出てきたらしいんです。
○参考人(平山正剛君) 先ほどの御質問にもちょっとお答えをしたわけでありますが、我々も建築問題につきまして精通している者が多いということはないわけでございまして、法律紛争の解決には専門家として日々従事しておりますが、この種のものについては、やはり皆様から信頼を受けるようなエキスパートになっていくのにはどうしても研修が一つ必要でございます。
情報公開法による行政情報の公開は、何人もいかなる目的の場合でも認められるものでありますが、民事裁判における文書提出命令は、訴えの利益のある法律紛争について、事実を認定する必要性と関連性という厳格な枠組みの中で、裁判を受ける権利を実質的に保障させるため、司法権の作用として認められるものであります。その意味で、附則による修正の検討は、情報公開法の制定とは別個に行うべきものと考えます。
しかしながら、いわゆる民事裁判における文書提出命令というのはまさに訴えの利益がある法律紛争でないと裁判としては受理されない。なおかつ文書提出命令が問題になるのは、立証事項、いわゆる事実を判断する、事実を認定するために必要性、関連性という二つの要件がさらに厳格に枠組みされるわけでございます。
報道によりますと、政府は、阪神・淡路大震災の復旧、復興が進むにつれ増大することが予想される法律紛争の解決を図るため、公的な紛争処理機関を設置して、まず一点目として、法律・行政相談を通じて紛争が生じそうな地域と問題を把握する、二点目として、特別立法などに関する被災者への説明や相談窓口業務を行う、三点目としまして、規模の小さな紛争などについては処理機関で判断を下すなどを検討しているというような報道がございました
深刻な災害に巻き込まれた上、今まで友好な関係にあった隣人と深刻な法律紛争に巻き込まれた当事者にとって、やはり本格的な裁判というのではなしに、民事、話し合い、互譲の精神によってそういうものを解決をしていくということが大変望ましいし、また、そうあるべきであろうというふうに思うわけでございます。
特に、権利関係をめぐる各種の紛争の予防ということが予想され、今日また極めて多くの、日弁連初め近弁連、神戸弁護士会等にも数多くの法律紛争相談が連日押し寄せておるような現況でございまして、この紛争予防、解決のために法曹三者間で法曹三者震災対策連絡協議会、これを設置をいたしまして、被災者の皆様に紛争解決に当たりましてできるだけ簡便にと申しますか簡易に、しかもそれについては法務当局としても柔軟に対応してまいりたい
そうすると、これは大変な区分所有者問の法律問題になってしまって、この建物自身の建てかえとかいうものが非常に複雑な法律紛争を生むのではないか。せっかく醸成されたコミュニティーといいますか、良好な隣人関係というのも、こういう天災を機に非常にとげとげしいものになってしまいはしないかということを非常に恐れるわけでございます。
それで、その結果判明したことは、被災者が、広範囲な生活関係の全般にわたって、極めて深刻な法律紛争の当事者となりつつあるという結果でございます。先ほどのマンションの問題につきましても、今まで非常に仲のよかったお隊と、これが建てかえができないということになるともう深刻な問題が起こってくるわけでございます。そしてまた、当事者がこの災害を契機に、被災者同士が紛争の当事者となる可能性がある。
あるいはちょっと回り道かもしれませんけれども、宅建業法の免許がなくしていろいろそういう不動産取引に関与しているんだとしたら宅建業法違反でも構わない、あるいは弁護士でないのにそういう他人間の法律紛争に関与するなら弁護士法違反というふうなことでも、要するに、具体的に目に見える侵害行為がある、そうすれば刑法犯で処理できるけれども、それ以外のものはどうもということで現場から帰ってきてしまうんじゃなくて、あらゆる
確かにそういう状況はあろうかと思いますが、そういうふうなものが、例えば裁判所の受付で扱いまするいわゆる手続の相談ということでございますと、裁判所にお越しいただきますと親切に御相談に乗っているはずでございますが、法律紛争の中身の解決ということになりますと、市町村あるいは警察署等で例えば弁護士さんを御紹介いただくとかそういうふうな形で処理せざるを得ない。
○牧最高裁判所長官代理者 国際社会が非常に狭くなってまいりまして、従前では考えられなかったような国際的な法律紛争あるいは犯罪というようなものも頻発してくることが予想されるわけでございます。
これは中江要介政府委員の方が答弁なさっていらっしゃいますけれども、「そこで私、先ほどの御説明で申し上げましたように、私どもがたとえば具体的にこの大陸だなの紛争について御説明に参りましたときに、日韓協力委員会の方から共同開発というようなアイデアが示唆されたことは一度もなくて、むしろ私どもの方から、いまこういう法律紛争になっている、その争点はこういうところだと、見通しとしてはこういうことではないだろうかというお
それをわれわれは根拠がないと、日本が中間線まで行くのに根拠があると主張して、それが法律紛争を繰り返したわけでございますが、国際法の大陸だな制度に関する成熟度がまだ未熟なために韓国の主張にも相当の根拠がある、日本の中間線、つまりこれは一つの大陸だなという議論にも相当の根拠がある。
したがって、これは領土権にかかわる国際法律紛争であるという国際法上の国際紛争であるということで、紛争解決の交換公文にのっとって、できるだけ速やかに、早く解決したいし、また解決のめどのつくような日韓関係というものを、そういう話し合いによって解決しようという雰囲気が醸成されることもあわせて努力しなければならない、こういうふうに考えておるわけでございます。
したがって、これはその道によって、つまり国際司法裁判所によっては決着がつけられないというのが現状で、日本政府としては法律紛争であるから持っていくべきだ、持っていけば必ず勝てると思うかどうかという点は、これは足かけ三年も両方がいろいろの国際法学者の理論だとか国際司法裁判所の判例だとか、世界の各国で行われている先例などを縦横に駆使しましてお互いに論争したその経過から見ますと、まさしくこれは国際法の未熟な