1948-06-28 第2回国会 参議院 決算委員会 第25号
併しながら諸般の事情により、右期間内には少年法等の改正法律案を國会に提出してご審議を願うことができなかつたので、本年二月政府より法案を提出して両院を通過成立した昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の廳急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第十号)によりまして、法務廳設置法第十五條第一、二項に規定する法務総裁が私立の矯正施設の運営につき、厚生大臣と協議し、又罪を犯す虞のある
併しながら諸般の事情により、右期間内には少年法等の改正法律案を國会に提出してご審議を願うことができなかつたので、本年二月政府より法案を提出して両院を通過成立した昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の廳急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第十号)によりまして、法務廳設置法第十五條第一、二項に規定する法務総裁が私立の矯正施設の運営につき、厚生大臣と協議し、又罪を犯す虞のある
申上げるまでもなく地方の振興と家畜衛生、特に家畜傳染病の防遏とは不可分の関係にあるのでございまして、從つてこの見地から、我が国では古く明治二十九年に獸疾予防法が制定せられまして以来幾多の変遷を経て参り、その間防疫施設も逐次拡充せられまして、世界的にも有数の権威ある家畜防疫國として認められ、又今日法律といたしましては、家畜傳染病予防法及び畜結牛結核予防法及び馬の傳染性貧血に罹りたる馬の殺処分に関する法律等
こういうような建前をとつておりまするから、それらのことは検討の結果一元的に建設省に吸收するがよいというような建前になりましたときに、法律等において明瞭にこれを規定いたしたい。かように実は考えでおるのでありますから、いまのところでは各省間に相剋摩擦が起らないと思います。
しかしながら、諸般の事情により、右期間内には、少年法等の改正法律案を國会に提出して御審議を願うことができなかつたので、本年二月政府より法案を提出し、両院を通過成立して昭和二十二年法律第六十五号、裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第十号)によりまして、法務廳設置法第十五條第一、二項に規定する法務総裁が私立の矯正施設の運営につき、厚生大臣と協議し、また罪を犯すおそれのある
少くとも司法警察官または警察吏員、しからざれば刑事訴訟法の何條かによる——たとえば森林法あるいは鉄道輸輸に関する法律等によつて、やはり刑事訴訟法上の取締りに関する権限を與えられておらなければ、結局こういうことはできぬじやないですか。殊に臨檢であるとかあるいは捜査であるとかあるいは差押えというような刑事訴訟法に認められた強制処分はできぬじやないですか。
荷法人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に基き、株式その他の資産を処分した場合の課税上の特例に関する規定を組税特別措置法に新たに設けることといたしました。 次に、有償証券移轉税につきましては、有價証券の中、株券に対する税率をこの際増徴して、千分の二乃至千分の八程度といたしたのであります。伺企業再建整備法等に関連して有價証券移轄税を課さない特例を設けることといたしました。
なお、法人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に基き、株式その他の資産を処分した場合の、課税上の特例に関する規定を、租税特別措置法に新に設けることといたしました。 次に、有價証券移轉税につきましては、有價証券のうち株券に対する税率をこの際増徴して、千分の二乃至千分の八程度といたしたのであります。
第五は、その後の外の法律等の編成に伴いまして條文等又は字句の軽微な整理をいたしたことでございます。この点は極く軽微なものでございまして、一貫した思想を持つておるわけじやございませんので、各條文について御説明申上げたいと存じます。 この第六條の第一項の点でございますが、これは今まで「道府縣」とありましたものを「都道府縣」に改めましたようなもので極めて当然のものと存じます。
第五が、その後の他の法律等の変遷に伴いまして、條文又は字句の軽微な整理を加えたことでございまして、左の方に掲げてありまするものは、大体内容は極くばらばらなものでございます。この外に経過規定を少しばかり織込んだだけでございます。では第一から順序を追つて御説明申上げたいと存じますが、参照條文では先ず第十五條でございます。
○高橋(禎)委員 裁判制度等を見ましても、誤まつた裁判があるということを予想して、審級制度というものが認めてあり、また他の法律等によりましても、やはり民主的な委員会の決定に対して、種々、たとえば異議の申立とか、あるいは訴願を許すとかいう方法によつて、委員会その他の誤まれる処置についで救済方法が考えられているのでありますが、本法案の場合には、その点について何らの考慮が拂われておらないのは適当でないように
第五の点は、その後のいろいろ他の法律等が変遷いたしました関係上、軽微な字句の整理をいたしたわけでございます。 最後に以上の改正に伴いまして必要な経過規定を設けました。これは附則に掲げてございます諸規定がそれでございまして、改正法律施行の前後に亘る事項につきまして、既得権的な利益を保護する配慮をいたしたものでございます。 大体この度の改正法律案の大要の説明を只今申述べた次第でございます。
○花村委員 考え方としては同一に扱うべきものと、こういうように承つたのでありますが、しからば憲法その他の法律の條章に則りまして、現行法並びに行政官の身分に關しまする法律等とにらみ合わせまして、法律の規定として、やはり裁判官というものを一般上に見て、そうして檢事の地位というものはむしろ裁判官よりは低いという建前に、憲法その他の法律において規定しておると、私は認められると思うのでありますが、法務総裁はどうごらんになられまするか
こういう審議していないところの法律等によつて、この港長の任務が決められるというような、そういう不合理が……、まだ我々が審議していない事務、我々の十分承知してそれが妥當であるかどうであるかを知つていないような事務を掌るような、そういう港長を置くという、そういう無責任な態度でこの審議をするということは私は間違いであるという理解の下に、つまり法律の形式的なこの意味からいつて私は反對であります。
予算委員会と財政金融委員会は、きわめて密接なる関係がありますので、私はこの際大藏当局というよりも、むしろ政府に対して希望したいのでありますが、少くとも予算編成の基礎になります國の税收入、その基準になる法律等の改正については、あらかじめ財政金融委員の意向も十分に尊重して、そうしてその財政金融委員の意向と政府当局との間に、十分なコントロールができましたならば、その上で予算の編成なりあるいは物價体系なりを
公安委員の指名に封ずる承認の問題は暫時あと廻しにいたしまして、この際本日政府から昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に關する法律)等の一部を改正する法律案、それから警察法の施行に伴う關係法律の一部を改正する法律案のこの二つの法律案が提出されることに相成つておるということでありまするが、それについては委員會審査の省略の要求が附いて來ることになつておるのでありますが、これについて委員會審査
○鈴木國務大臣 ただいま上程になりました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。 まず第一條について御説明申し上げます。
小西 寅松君 出席國務大信 國 務 大 臣 鈴木 義男君 委員外の出席者 專門調査員 村 教三君 ————————————— 二月二十三日 龜山町に津地方裁判所支部、津地方検察廳支部 及び津司法事務局出張所設置の請願(田中久雄 君紹介)(第四六号) 二月二十五日 昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬発 の應急的措置に関する法律)等
昨二十五日本委員会に付託せられました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案を審査いたします。まず本案について政府の説明を願います。鈴木法務総裁。 —————————————
○國務大臣(鈴木義男君) 只今上程になりました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改定する法律案の提案理由を御説明申上げます。 先ず第一條について御説明申上げます。
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加して昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の懸念的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案について、司法委員会における審査の概要を御報告申し上げます。 まず、政府原案の要旨を御説明申し上げます。第一條につき申し上げますと、裁判官の報酬につきましては、裁判所法第五十一條において、別に法律をもつて定めるごとになつています。
前國会で成立いたしました法律等で、日限のきまつておる関係で制限のあるものを御参考までに申し上げておきますが、警察法の施行は、三月六日までには、どうしても施行されなければならぬことになつておるために、警察法の施行に伴う関係法律の整理法案は三月六日までには成立させていただかなければならぬと思います。それからもう一つ、三月十四日までの締切りになつておるものは、民事訴訟法の一部改正。刑事訴訟法の一部改正。
また梶川君から理事は数も氏名も委員長に一任せよという御意見が出ましたが、この点につきまして、今事務当局の方に聽いてみますと、國会法にも衆議院規則にも、また法律等にもございませんが、運営委員会において、運営方式として三十名の委員会は六名とするという申合せがなされておるそうでありまして、この前の隱退藏物資委員会において一名を殖やしたということは、他の委員会の比率からいくと異例だそうであります。