1949-07-22 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
その他いろいろ相談が起つて來るだろうと思うのでありまして、それらの相違をどうするかというような問題が具体的に考えなければならないと思うのでありまして、その点に関しましては、文書図画の種類に関しまして例示をいたしておきましたし、なお文書図画の枚数、文書図画の大きさ、文書図画の色刷の程度、文書図画の提示場所、文書図画の頒布の地区等に関しまして、文書図画の臨時特例に関する法律選挙運動等の臨時特例に関する法律等
その他いろいろ相談が起つて來るだろうと思うのでありまして、それらの相違をどうするかというような問題が具体的に考えなければならないと思うのでありまして、その点に関しましては、文書図画の種類に関しまして例示をいたしておきましたし、なお文書図画の枚数、文書図画の大きさ、文書図画の色刷の程度、文書図画の提示場所、文書図画の頒布の地区等に関しまして、文書図画の臨時特例に関する法律選挙運動等の臨時特例に関する法律等
(二) 参議院議員選挙法の改正を行う必要上、衆議院議員の選挙、地方自治法の選挙、教育委員の選挙に関する法律等を統一的に改正立案し、來る臨時國会において全部の法案を提出する予定で法案作成の方針をとる。 但し衆議院との関係があるので、この委員会においては暫くは決定的な結論を保留して置くことが合理的である。
(二)参議院議員選挙法の改正を行う必要上、衆議院議員の選挙、地方自治法の選挙、教育委員の選挙に関する法律等を統一的に改正立案し、來る臨時國会において全部の法案を提出する予定で法案作成の方針をとるかどうか。 お手許に配布しておる四を削られましたので省略いたします。
昭和十七年に、戰爭遂行のために供出制度が実行され、それ以來今日に至るまで引続いて行われておるのでありますが、その間に諮政府の供出に関します法律等は幾度も改正されまして、次第に供出は強化されて参つたのであります。
第二は財産権に関する法律等の改正のための特別委員会を設置せよという勧告でございます。この特別委員会を設けることは内容も相当むずかしゆございますし、はたしてこういうものを設けるがいいか悪いかという点についても、当委員会はあさつてでなくなるとすれば、継続審査にでもして態度を決定しなければなりませんので、この点を御報告申し上げておきます。 —————————————
均分相続でありますけれども、幸い今の民法を國民は了解しないから争いは起らないと言われておりますが、多くの身上をわけてしまつてもしかたがないからというので、均分相続の民法が相続の法則によつてあまり実施せられないと思いますか、今後この法律等もよく知られて來まして、そういう家庭環境、経済環境のもとにおきましては、非常に多くの問題が発生するのではなかろうかと思います。
○副議長(岩本信行君) 日程第十、教育職員免許法案、日程第十一、教育職員免許法施行法案、日程第十二、学校教育法の一部を改正する法律等、右三案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。文部委員長原彪君。 〔原彪君登壇〕 〔「文部大臣を呼べ、文部大臣がいないじやないか」と呼ぶ者あり〕
○赤松委員 同じく附則の第六項、第七項に、日本專賣公社の職員と日本國有鉄道の職員の整理に関する規定がありますが、從來國会におきまして、たとえば日本國有鉄道法あるいは公共企業体に関する法律等において了解して参りましたところによると、この法律が六月一日から施行されますならば、当然國家公務員法の適用外になるのでございます。
政府は、明治九年太政官達第五十三号官舎貸渡規則以下五つの法律等を今度廃しますが、このように博物館の中に納めなければならぬような法律をもつて今日までどうにかこうにかやつて來たのでありまするが、今度この法律を突如として本國会に提案したということは、言うまでもなく今日吉田内閣が行政整理、これによる大量の首切り、しかして宿舎におるところの職員の強制立ちのきというこの動機を持つておるものであります。
松井 政吉君 園田 直君 神山 茂夫君 寺本 齋君 平川 篤雄君 山手 滿男君 委員外の出席者 議 長 幣原喜重郎君 副 議 長 岩本 信行君 議 員 岡田 春夫君 事 務 總 長 大池 眞君 ————————————— 五月十一日 財産権に関する法律等改正
それから國有財産の賣拂いに関する法律等は、政府で出すか党で出すか、今研究中でございますが、國有鉄道の拂下げに関する法律も出したい、こう思つております。
両院は財産権に関する法律等改正のための特別委員会を設置すべきである。 これが要旨であります。 理由を申し上げますと、憲法の施行に伴いまして、民法、商法の改正が約束され、すでにその一部、民法におきまして親族と相続編が改正されたのであります。 憲法第二十九條第二項は「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」として、財産権に関する法律の制定を約束しておるのであります。
理事 新谷寅三郎君 理事 伊東 隆治君 松村眞一郎君 鈴木 安孝君 大野 幸一君 羽仁 五郎君 委員外の出席者 衆議院法制局参 事 三浦 義男君 参議院法制局長 奧野 健一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 財産権に関する法律等改正
本日の議題は財産権に関する法律等改正のための特別委員会設置に関する勧告案でございます。御審議をお願いいたします。ついては発議者角田委員の説明を求めます。
○柏原政府委員 出版が自由になりまして、雜多な雜誌、出版物が出ておりますが、行政官廳としましては、内容のよしあし、道義の程度ということについては、現在の法律等ではこれにタツチできないことになつておるのでありますが、ただ文化向上のために、價値ある藝術とか、宗教とか、あるいはまた音樂とかいう高度な社会教育をして、大衆の道義観念が自然に向上するような方法をとる以外に、行政廳としてはいかんともなしがたい。
法律等で地方自治法その他の法律の改正案を立案するような場合は、もとより自治能力にもあるいはこれを拡大し、あるいは縮少するという影響もある次第でございまして、そういう場合には、もとより國会の全面的な御協力を得なければならない建前になつております。
この間公正倶樂部が十名になりました結果、運営委員会の委員の件については、法律等の規定によつてできたのでありますが、控室は何としても一度招集日当日に現在割当ててしまつて、そのあとで控室の問題が出たから、控室を急にとりかえることは非常に困難な事情にありますので、共産党の二室と一室と交換方をお願い申し上げたのですが、共産党の方ではなかなか困難に感じておられるようで、とうてい不可能であるというお話もあります
今の少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案などは、最も急を要するものであるかということもこの際伺つて、そうしてその他の法案についても、万止むを得ないようなもので、非常に急を要するものであるならば、その趣旨を述べて貰つて、そうして成るべく整理して、委員会としてもう少し我々良心的に一つ諾否を決めて行きたいと思います。それを一つお諮り願いたいと思います。
昭和二十三年十二月十三日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○司法警察職員等指定應急措置法の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○少年法を改正する法律等の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○裁判所職員の定員に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○罰金等臨時措置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○議案
○委員長(伊藤修君) 次にこれも同樣本委員会付託となりましたところの、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題に供します。前回に引続き質疑を継続いたします。
日程第四の請願及び日程第十一の陳情 一、行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律案 一、食糧管理法の一部を改正する法律案 一、選挙運動等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案 一、未復員者給與法の一部を改正する法律案 一、特別未帰還者給與法案 一、國会法の一部を改正する法律案 一、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案 一、少年法を改正する法律等
司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案可決報告書 少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案可決報告書 裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 教育公務員特例法案可決報告書 新聞出版用紙割当事務廳設置法附則第三項の規定に基く同法の継続に対する國会の確認を求めるの件議決報告書本日内閣から左の議案及び委員会審査省略の要求書を提出した。
○議長(松平恒雄君) この際、日程に追加して、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案、裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
当委員会に予備審査のために付託せられておりますところの刑事補償法を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する等の法律案、檢察官の俸給等に関する法律の一部を改正する等の法律案、罰金等臨時措置法案、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案を議題に供します。昨日に引続き質疑を継続します。
昭和二十三年十二月十二日(日曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○刑事補償法を改正する法律案(内閣 送付) ○裁判官の報酬等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○檢察官の俸給等に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○罰金等臨時措置法案(内閣送付) ○司法警察職員等指定應急措置法の一 部を改正する法律案(内閣送付) ○少年法を改正する法律等
次に、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案について、その要旨及び委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 改正少年法によると、家庭裁判所は、少年に対する保護処分の一種として、地方少年保護委員会の観察に付する処分をすることになつております。しかるに、地方少年保護委員会を設置する法律案は、諸般の事情によつて、いまだ國会に提出されておりません。
昭和二十三年十二月十二日(日曜日) 議事日程 第九号 午後一時開議 一 國務大臣の演説に対する質疑(前会の続) ————————————— 第一 司法警察職員等指定應急措置法一部を改政する法律案(内閣提出) 第二 少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 公認会計士法の一部を改正する法律案(大上司君外四名提出) —————————————
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、日程第二、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案、右両法案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長高橋英吉君。 〔高橋英吉君登壇〕
○猪俣委員 少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案についてお尋ねいたします。これは少年審判所というように書きかえるというところがあるのでありますが、今度の少年法は審判という意味がほとんどないのであつて、審判という名前はなるべく残さぬ方がいいのじやないかと思うのであります。
○佐藤(通)委員長代理 それでは休憩前に引続きまして、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案、右二案を一括議題といたしまして審査を進めます。両案について御質疑はございませんか。
○佐藤(通)委員長代理 次に罰金等臨時措置法案、司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案、少年法を改正する法律等の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。政府より提案理由の説明を願います。 —————————————