1952-05-20 第13回国会 参議院 法務委員会 第40号
そのかような関係になつておる法律競合をどう扱うのか、いわゆるいずれが優先するのか、こう申上げておるのです。本法によるところの解散指定と、民法商法、労働組合法によるところの司法処分としての解散とが、いずれが優劣するのか、一方が排せられるのか、その点をお伺いしておるのです。
そのかような関係になつておる法律競合をどう扱うのか、いわゆるいずれが優先するのか、こう申上げておるのです。本法によるところの解散指定と、民法商法、労働組合法によるところの司法処分としての解散とが、いずれが優劣するのか、一方が排せられるのか、その点をお伺いしておるのです。
この解散命令権と本法によるところの解散指定権、あとで又お尋ねしますけれども、この指定は解散そのものを指すものと考えて差支えないか、同様の結果をもたらすものと考えて差支えないか、この法律競合をどうするかと、こういうのです。