2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
また、委員お尋ねの司法試験論文式試験の選択科目でございますが、これは二十七年六月の推進会議決定におきましても、司法試験受験者の負担軽減に資するなどの観点から選択科目を廃止することを積極的に評価する見解がある一方、法律科目に限らない幅広い知識、教養を持つ多様な人材の育成という法曹養成の理念にこの選択科目の廃止は沿わない、あるいは選択科目の廃止により学生の学修意欲が低下してしまうという指摘があったことから
また、委員お尋ねの司法試験論文式試験の選択科目でございますが、これは二十七年六月の推進会議決定におきましても、司法試験受験者の負担軽減に資するなどの観点から選択科目を廃止することを積極的に評価する見解がある一方、法律科目に限らない幅広い知識、教養を持つ多様な人材の育成という法曹養成の理念にこの選択科目の廃止は沿わない、あるいは選択科目の廃止により学生の学修意欲が低下してしまうという指摘があったことから
御指摘いただきました学校教育法百二条第二項の改正案におきます単位の修得の状況に準ずるものとして文部科学大臣が定めるものとしては、法科大学院既修者コースの入学者選抜の一部として、各法科大学院が実施する法律科目の試験であるところのいわゆる既修者認定試験の結果を想定しているものでございます。
○小川敏夫君 ですから、曖昧、まだ具体的に決まっていないというけれども、でも大臣がおっしゃられた、現在のところ法律科目の単位を修得していると。つまり、法律科目なんですよね。ですから、幅広い法曹、豊かな倫理観、あるいは豊かな判断力をしっかりと身に付ける、実務を身に付けるというのが法科大学院の本来の教育の在り方だった。
○小川敏夫君 現実にロースクールといいましても、やはり初学年は、いわゆる法律科目の勉強といいますか、授業が多いと思うんですね。次年度辺りから実務が入ったりとかというような状況があると思うんです。
○政府参考人(伯井美徳君) 法曹コースにおきましては、法科大学院の既修者コースへの接続を前提としておりまして、基本的な法律科目については、法科大学院の未修一年次の内容を修得できるカリキュラム編成をすることが求められております。
○黒岩委員 すなわち、全て法律科目です。 今までは不動産、動産を扱うというのが、今もそうですが、基本ですけれども、今後は、子の引渡し、これに対して規定が生まれて、別に新たな業務ではありませんけれども、これが非常に、もしかすると今後、もちろん国際的な子の返還もあるわけですから、業務としては広がってくるかもしれない。
具体的には、法学未修者の方々、共通テストもそうですが、基本的な法律科目をより重点的に学ぶ仕組みを導入していくということですが、現状ではどのようになっているか、その点についてお願いします。
ここら辺は、予備試験の方の科目、一般教養については前回不要だということで多く質問させていただきましたけれども、この法律科目についても、予備試験の法律科目を、こちらこそ憲民刑の三科目にして受験生の負担を減らすべきじゃないかなと私は思うんですが、いかがでしょうか。
ところが、法学未修者の方々は必ずしも十分基礎的な法律科目を身に付けていないのではないかというような指摘がたくさんございまして、やはりそれがないと大きく育たない。
そこで、文科省に先にお尋ねしたいと思うんですけれども、基本的な法律科目の理解が不十分となっている、特に法学未修者にとってそうなっているというふうに今日指摘をされている。
それから、文部科学省におかれては、法学未修者がより基本的な法律科目、基本法と申しますか、そういうものを重点的に学ぶことのできる仕組みの検討などを進めていただいているというところでございます。
昨年七月の法曹養成制度関係閣僚会議決定におきましては、法学未修者が基本的な法律科目をより重点的に学ぶことを可能とするための仕組みについて検討することとされておりまして、中央教育審議会法科大学院特別委員会におきまして具体的な議論を行ってきたところでございます。 本年の三月には、中央教育審議会の法科大学院特別委員会におきまして議論の基本的方向性が取りまとめられました。
○谷垣国務大臣 今般、憲法、民法、刑法、短答式はその三科目にするという趣旨は、特に法学未修者は、基本的な法律科目をより重点的に学んでもらおう、法科大学院教育として今までの運用を見て、その辺を少し、もう一回光を当てていこうということだろうと思います。したがって、そういう動向と司法試験を連携させようと。ですから、簡単に言えば、基本重視の姿勢である。
それは、いわゆる司法試験の短答式試験の受験科目を憲法、民法、刑法の三科目に限定しようということですが、これは、新しい司法試験制度になりまして、特にロースクール中心の制度にしたわけですが、法学未修者が必ずしも法律の基礎科目を十分に修得できていないのではないかというような議論がございましたので、基本的な法律科目をより重点的に学ばせて、法科大学院教育のあり方と司法試験、平仄を整えようというのが一つでございます
これは、今までの検討の経緯でございますが、去年の六月の法曹養成制度検討会議の取りまとめでは、法科大学院教育において、基本的な法律科目をより重点的に学修できるよう改善を図れということから、司法試験についてもそういう法科大学院における教育との整合性を考えろ、それに加えて、現在の司法試験が昔の司法試験に比べると大変科目がふえている、受験者の負担軽減を考える必要もあるんじゃないか、そういうことから、今おっしゃった
今回の司法試験法の改正というのは大きく二つありまして、短答式試験の法律科目を減らすこと、憲法、民法、刑法の基本的な科目にすること、それとあと、受験資格の制限を、五年間に三回ということから五年間に五回できるというふうにすることというふうになっております。
これは、基本的な法律科目をより重点的に、とりわけ法学未修者について重点的に学習させるという法科大学院教育のあり方と司法試験を連携させ、基本重視の試験とすることを目的とするものでございます。
このような法改正の趣旨は、短答式試験の試験科目を憲法、民法、刑法の三科目とすることで、特に法学未修者について基本的な法律科目をより重点的に学習させるという法科大学院教育のあり方と司法試験を連携させて、基本重視という試験とするというものでございまして、また、受験回数につきましては、五年の受験期間内に三回との受験回数制限を廃止いたしまして、五年の受験期間内には毎回受験できるようにすることで、合格率が最も
特に法学未修者については基本的な法律科目をより重点的に学習させるという法科大学院教育のあり方と司法試験を連携させて、基本重視の試験としたい、こういうふうに考えているわけであります。
○谷垣国務大臣 法曹養成制度検討会議の取りまとめで、法科大学院教育においては、特に法学未修者について、基本的な法律科目をより重点的に学習できるように改善を図ることとされております。このことを前提として、司法試験についてもそういう法科大学院教育における教育との連携を図る必要があるだろう。
院卒者試験は、大学院修了者にふさわしく、受験しやすい試験内容とすることとしておりまして、例えば行政区分につきましては、専門試験は、法科大学院で履修する法律科目のみの選択で受験できることといたしております。一方、司法試験合格者を対象とした法務区分では、国家資格をお持ちでございますので、専門試験は課さず、政策課題試験や人物試験を重視して行うこととしてございます。
私の専門は行政法という法律科目でございまして、警察法や警察に関する法制度も、行政法各論ということで、大変重要なテーマとなってございます。本日は、公安委員会制度と警察の監視・監察機能のあり方を中心に、私の意見を述べさせていただきたいと存じます。 レジュメを一応お配りしてございますが、その順に参りたいと思います。 初めに、現行の警察制度の特徴について簡単に触れておきたいと思います。
そのほかでございますけれども、社会人を含めまして、法律学部についての基礎的な知識を習得していない法学未修者を対象とするコースを設けまして、法律科目試験を課さずに、適性試験の結果のほか面接や小論文等により入学選抜を行う、そういうコースを設けている。
そういう中で、もちろん基本的な法律科目についての授業は必要なわけでございますが、そのほか、それぞれの法科大学院が特色を持って、例えば知財に強い、あるいは国際関係に強いとかいうような持ち味を生かしたカリキュラム編成をすることが予定されているわけでございます。
短答式につきましても、基本の科目、六法、これに加えまして行政法、それがまず法律科目でございます。これに加えて一般教養というものも入るわけでございます。論文式になりますと、これにさらに加えて法律実務基礎科目というものが入るわけでございます。
したがいまして、基本的な法律科目、これを具体的に挙げれば、憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法ということになります。これに加えまして、一般教養科目というものが試験科目になります。これが最初の短答式という試験で、丸をつけていく試験でございますけれども、そういうことでテストがされるということでございます。
司法試験は、何と申しましても今度新しくできます法科大学院、これの教育内容に沿って司法試験を実施するということが基本でございますので、法科大学院でどのような教育が行われるかということを見ないと何とも言えないところではございますが、ただいまもお話ございましたとおり、法科大学院の方では、基本的に法律の科目の中に、重要な一部として、ビジネスローと俗に言われます知的財産権を含めましたビジネスに用いられる実務的な法律科目