2001-06-20 第151回国会 衆議院 法務委員会 第20号
今、法律科を有する大学というのが九十三校あるそうでありまして、卒業生が四万人ぐらいあるそうであります。司法試験の受験者というのは三万人ぐらい、ことしはたしか受けておるというふうに思いますけれども、それで千人合格ということであります。 この法科大学院の性格でありますけれども、佐藤参考人にお伺いしたいのです。
今、法律科を有する大学というのが九十三校あるそうでありまして、卒業生が四万人ぐらいあるそうであります。司法試験の受験者というのは三万人ぐらい、ことしはたしか受けておるというふうに思いますけれども、それで千人合格ということであります。 この法科大学院の性格でありますけれども、佐藤参考人にお伺いしたいのです。
すべてのことは申せませんので、コロンビア地区の弁護士会の目的を読みますと、その第二条では、 弁護士会の目的は、司法行政を遂行し、及び 改善する過程において、裁判所を支援し、法律 事務に従事する者のために公共的奉仕の提供の 過程において、尊厳、知識及び能力について高 い理想及び行動基準を維持し、弁護士会会員の 適正な職業上の利益を擁護し、自発的な弁護士 会の構成及び活動を奨励し、法律事務、法律科
神田君は、明治三十六年十二月、新潟県東蒲原郡三川村に生まれ、たゆまぬ努力と勤勉によって、内務属として内務省地方局に勤務された傍ら、法政大学専門部法律科を御卒業になり、昭和七年には、当時の静岡県知事に請われて、内務省から静岡県へ出向、秘書課長の地位につかれました。以来、経済部の水産、商工などの課長を歴任、特に商工行政について卓抜した手腕を発揮されたのであります。
要するに、法律科以外に、大幅に他の科目を試験科目の中に加えた時代の実績について、なぜこれは統計に表わさなかったのですか。
資料の試験科目変遷一覧表というのを見ますと、試験科目のうちで、法律科目以外に、大幅に他の科目を加えたのは、この一覧表から見ますと、昭和二十一年から二十三年まで、このときにどうも選択科目に法律科以外にたくさんの、たとえば宗教、教育学、国漢というのまで入れておるようであります。このように非常に科目の範囲を広げたのでありますけれども、これは、この表でも明らかなように、わずかに三カ年でやめにしております。
というのは、同じく大学の法律科をおさめましても、私学の場合には法律科目については官立、特に東大と比べてみましても、これはまさるとも劣ることは今日では絶対にない、そこまで私学の水準というものは上ってきております。
それが大正十二年に高等試験令が改正されて、官立大学の法律科の卒業生も、私立大学の卒業者と同じように試験を受けなければならないということになりました。試験によって一律に救われるということになり、それからは原則的に優秀な人材が司法部に集まるようになったと思うのであります。
お手元の履歴書で御承知のように、高橋君は、日本大学専門部法律科を卒業後、昭和三年八月検事に任ぜられ、以来、青森、仙台、大阪、明石、横須賀、東京、水戸の各地方裁判所及び区裁判所の検事を歴任し、同十九年一月、保護観察所補導官に兼ねて任ぜられ、水戸保護観察所長を命ぜられ、翌二十年九月には東京控訴院横車に補せられましたが、同年十月退職し、同二十三年以来、五たび衆議院議員に当選、この間、防衛政務次官に任ぜられましたが
従って、一つ例をあげましたが、そういう地方の大学に入った人は、法律を学びながら、法律科に入りながら、司法試験に通らぬから弁護士にも検事にも判事にもなれない。これは非常に大学生にとって、大学の教育機関というのは均等でないわけですね。
その際意外に思ったのでありますが、当時の早稲田の専門部の政経や法律科では、専門学校令の規定によらないで全く自由に学科配当ができ、また教員の任命も全く独自にできたのであります。いわゆる自由なる大学の名が、このような実態からもふさわしかったと思うのであります。しかも卒業生の資格については、専門学校の卒業生と同じものが認められていたのであります。
お手元の履歴書で御承知のように、高橋君は、日本大学専門部法律科を卒業後、昭和三年八月、検事に任ぜられ、以来、青森、仙台、大阪、明石、横須賀、東京及び水戸の各地方裁判所または区裁判所の検事を歴任し、同十九年一月、保護観察所補導官に兼ねて任ぜられ、水戸保護観察所長を命ぜられ、翌年二十年九月には東京控訴院検事に任ぜられました。
これによるといかにも行政優先にする、法律科を学んだ人の方が偉い、そうして技術を学んだ人は偉くないのだ、こういうような考え方が受け取れるのです。
お手元の履歴書で御承知のように、高橋君は、日本大学専門部法律科を卒業後、昭和三年八月検事に任ぜられ、以来青森、仙台、大阪、明石、横須賀、東京及び水戸の各地方裁判所または区裁判所を歴任後、昭和十九年一月保護観察所輔導官に兼ねて任ぜられ、水戸保護観察所長を命ぜられましたが、翌二十年十月退職し、同二十三年以来四たび衆議院議員に当選、この間防衛政務次官に任ぜられ、現に弁護士の職にもあって、十七年余の長きにわたって
お手許の履歴書で御承知の通りに、土田君は大正十年に高等試験外交科試験に合格して、同十一年に東京帝国大学法学部法律科卒業後、同年四月領事官補となり、爾来、大使官参事官、大使官書記官、或いは総領事として中華民国、或いはフランス等各国に駐勤し、昭和十九年の十一月には特命全権公使として中国に駐剳を命ぜられており、外務本省においては官房及び通商局、東亜局各課長、局長心得等を歴任し、昭和二十四年三月退官したものであります
浅井君は、お手許の履歴書でおわかりのように慶応義塾大学法律科を卒業いたしまして、大正十二年四月同大学法学部助手兼予科教員を命ぜられ、助教授を経て、昭和四年四月同学部教授となり、爾来引続きその職にありましたが、昭和二十一年七月貴族院議員に任ぜられ、その後行政調査部部員、公務員部長を経て、翌二十二年十一月臨時人事委員長となり、行政調査部顧問をも兼ねましたが、一般公務員法に基く人事院の設置と共に両議院の御同意
併しながら只今内藤総務局長から説明がありましたように、裁判官の職務の面で手足となつて補助をする面がかなり仕事の内容になつておりますから、大体において最高裁判所の人事局で採用の際に目安としておるところは旧制の少くとも専門学校以上の大体において法律科、政治科というようなものを卒業しておる、稀には経済科というようなものを出ておる者がありまするが、大体専門学校以上、できるならば大学卒業者というようなもものを
而も聞くならく、東京大学法律科におきましては、憲法の参考書、テキスト・ブツクとしてこの美濃部さんの古い国家主権論の憲法の本をばやはり生徒に読ましているということであります。美濃部さんは、あの新憲法を作る場合に、新憲法を作る必要はない、この明治憲法で十分やれるんだということを主張せられた人であります。
○小島証人 自分は郷里の北海中学を昭和十六年に卒業しまして、十七年には早稻田の法律科の専門部一年を終了して、樺太へ入隊しました。学徒出動の十二月一日であります。それから樺太から航空部隊に転属をしまして、三重県の第七航空通信連隊、あそこで見習士官になるまでおりまして、見習士官になりましてから満洲の公主嶺第二航空軍の第一教育隊、そこで区隊長をやつておりました。
○公述人(林武雄君) 学歴は第一高等学校二年で中途退学しまして、日本大学の法律科を卒業して、それから職歴はパルプ関係の会社に八年以上勤めました。その間に会計関係、原価関係を担当しております。現在日本鋼管株式会社の鶴見制鉄所の計算課に勤務しております。
又いわゆる帝大法律科を出た人が未だ以て司法試驗に合格したる者とみなされるとの権衡上においても、私は高等試驗行政科及び外交科を出た人を救済せんと欲するものであります。
そこで私はやはりむしろそれは免除科目にする方がいいとこう考えますし、先程の帝國大学法律科を出た人をまだ司法試驗を免除される、こういうことになつてはこれは理論がますます矛盾して來る、こう思うのです。この点どうお考えになるか。その帝國大学の方も生きていると本当に考えられるのか。それならそのことを書き現さなければ、もう高等試驗司法科というものはなくなつてしまつたので、合格した者はないのです。
それからこの附則では明らかでありませんが、大正十二年前に帝國大学法律科なんかを卒業した人はどうなんでしようか。この点について若しその人達が資格があるならば、当然古い当時の試驗を受けたからといつて私が先程申しました救済をしないというわけはない。やはり双方から一つ御意見を承りたいと思います。
明治三十九年三月十四日生れ、昭和八年に東京大学の法学部法律科を卒業いたしまして、直ちに満州國の官吏に任用せられ、満州國の層官、事務官、それから通化省臨江縣の副縣長、龍江省参事官、錦州省参事官、四平省実業廳経済科長、同省参事官、同省総務科長兼参事官で、満州國の二級官の職歴を持つ人でございます。