2013-05-31 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
保護を受けるに当たっては、すべからく最初から法律相談所に相談しなければならないような状態になるのではないかというふうなことを憂うものであります。
保護を受けるに当たっては、すべからく最初から法律相談所に相談しなければならないような状態になるのではないかというふうなことを憂うものであります。
実は、この日曜日に「行列のできる法律相談所」というのを見ていまして、政権交代から法改正がされて、注目の法改正というところで、民法の一部改正によって離婚届け出用紙が変わったというのを取り上げられておりました。
ただ一方で、例えば「行列のできる法律相談所」ですか、ここの中でもいろいろな案件を扱われておりまして、賞味期限切れの商品をスーパーで販売した場合、これは違法か合法か。つい先日テレビで放送されたものですが、弁護士さんですからいろいろな見解があっていいわけですが、どちらかというと消費者サイドではない御見解を出されておりました。
それにしても、御本人の魅力もさることながら、あの「行列のできる法律相談所」という番組と、二十四時間テレビでマラソンされた姿というのはやはり焼き付いておるという、もうこのことはやっぱりすごいなということを思ったんです。
九州のある自治体では、司法書士や弁護士などで法曹界の特別のチームをつくっていただき、借金に苦しむ方々の法律相談所を役所に設けて、過払いの取り戻しや返済に関するアドバイスを提供している先進的な試行錯誤が始まっております。
それで、もう少し続けますけれども、これ会長に御答弁いただきたいと思うんですが、例えば民放のテレビ番組でいうと「たけしのTVタックル」とか、「行列のできる法律相談所」とか、「笑っていいとも」とか、こういう番組ってNHKで制作をする可能性ってありますか。
その先に、支部等について、支部というのは裁判所の支部単位、あるいは簡易裁判所、独立簡易裁判所ですか、その辺のこともおっしゃっておられたと思いますけれども、そういうところに置くか置かないかは、これはその地方の法的需要がどのぐらいあるか、そういうところについて弁護士会の方として法律相談所を設けたりとか、それからあるいはひまわり基金の弁護士の事務所ですね、こういうのを設ける予定があるのかないのか、そういう
例えば、破産状態にあるというように言いましても、利息制限法違反でもって債権を引き直し計算をしてみると実は破産とは言えない状態であったというような事例も出てくるというようなことがございまして、それぞれの破産事件で、個人であれ法人であれ、いろいろ法的に研究を要するということから検討をしたわけでございますが、幸い、東京の三つの弁護士会で合同の法律相談所という、常設の法律相談所というものを平成十年の秋に設けまして
しかしながら、私もこの前、参考人質疑で笑い話になっちゃいましたが、五島の福江に、いわゆる法律相談所というのが設けられています。
このほかにも、法律相談所を設けましたり、あるいは今申し上げたひまわり基金をサポートするような弁護士事務所をどんどん増やしたりというような取組に弁護士会も非常に力を入れておられます。
その事務所もできるだけ多くの地域につくれば便利であることは確かでしょうが、通信手段の発達した今日、それよりも、各地で交通事故の相談にあずかっている日弁連の無料法律相談所などともよく連携をとって被害者の利便を図るべきであると考えます。関係する各機関との連携をどのようにとっていくお考えでしょうか、伺います。
大学の学生が法律相談所でやっていることを見ても明らかかと存じます。ところが、商学部の学生は無料税務相談というのはできない。言いかえれば、無償でこの税務業務というのは税理士さんに専業とされているわけでございます。したがって、どんな僻地でも過疎でも、税務相談をした人がいれば、実は税務署ではないので、税理士さんなんでございます。
この点については、商工会議所とか商工会に、今はそういうところには法的な法律相談所とか税制相談所があります。委員長、どうかその情報が入るような施策をあなた方に考えてもらいたい。私はきょうは大店法のことをやりたいと思いますので、そのことだけをお伺いしたい。それからまた、やる気があるかどうかだけはもう一回答弁してください。簡単で結構ですから。
○一井淳治君 現在の法律扶助の対象の拡大ということについても御論議を賜りたいわけですが、特に過疎地、今たしか浜田市でしたか、多くの弁護士が集まってきて、弁護士不在の都市に法律相談所を設けるとかそういう新しい展開をしておられますけれども、そういったことについては研究会で論議するまでもなく今の制度の中で御配慮を賜りたいと思うわけです。
そこで、総理にお伺いしたいんですけれども、被災地においては数十カ所に法律相談所を設けて、関西の弁護士会なんかを中心にして多くの被災地の人たちの生活不安に対する対応を行っておりますが、その相談の大半は借地借家問題に集中しております。例えばこの一カ月の統計を見まして、小中学校の先生だけでも千件を超える相談に見えているという報告を受けているわけです。
そこで、その対策なのでありますけれども、対策としまして、私、今弁護士会なり、弁護士会から出ていきました法律相談所というのがありますけれども、その弁護士会のコーナーとか法律相談所の片隅に弁護過誤の苦情処理相談所というようなものを設けたらどうか。
鈴木参考人には、特に具体的に弁護士会による法律相談所のコーナーに弁護士一一〇番というようなものを設けたらどうかとか、このような具体的な御提案をされておられますが、先ほどの稲田参考人の対応では私はまだまだ不十分だと思うのでありますが、その点、さらなる御意見をお伺いしたいと思います。
施設庁が無料法律相談所に相談に行く、これはどういうことですか。そういうことで法務当局の見解、相談も得た、やった、こういうことで組合に話しをするというのはもってのほかですよ。 人権擁護局に伺いますが、正式にこの問題で施設庁から法律上、人権上の問題について見解を聞かれたことはないわけですね。
私自身、この間、久しぶりですが借地借家法律相談所というところへ行きまして、自分で何件か当たってみました。それから法律事務所の方々に最近の借地借家の傾向も聞いてみたんです。それから東京で一番大きな組織を持っている品川の借地借家人組合というところへ行って傾向をずっと聞いてきたんですが、最近の相談の九九%は建物明け渡し要求を受けてどうしたらよいかという相談です。これまではそんなに多くなかったんです。
○横江委員 金の現物まがい商法、豊田商事の被害者は全国的に広がっており、その救済を求めて全国の消費者センターや法律相談所へ殺到していると今言われているわけであります。 名古屋弁護士会は、前々から名古屋先物取引被害研究会を設けておりまして、この研究会が豊田商事の被害の多いことに驚き、昭和五十八年一月から昭和六十年三月までに弁護士が関与した全国の豊田商事被害者の実態調査を実施いたしました。
そこで、国民の法律意識の普及と啓発のため、各地方裁判所ごとに無料法律相談所を置きまして、テレホンサービスなども含めて、法律に弱く、それを知らないために大きな損失を受けている多くの国民に対し、この際サービスを提供すべき時期であると思いますが、いかがでございますか、大臣の御所見を承りたいと思います。