2020-07-22 第201回国会 参議院 文教科学委員会 閉会後第1号
現状、弁護士を取り巻く状況といえば、緊急事態宣言後、裁判期日はほぼ取り消され、行政機関等の法律相談業務も中止となり、収入減少が見込まれております。 大臣、これ、個別の返還期限猶予申請書を要求することなく、延滞金を発生することなく、返還義務者全員に対する猶予措置、これ講じていただけませんでしょうか。
現状、弁護士を取り巻く状況といえば、緊急事態宣言後、裁判期日はほぼ取り消され、行政機関等の法律相談業務も中止となり、収入減少が見込まれております。 大臣、これ、個別の返還期限猶予申請書を要求することなく、延滞金を発生することなく、返還義務者全員に対する猶予措置、これ講じていただけませんでしょうか。
改ざんは佐川局長の指示だと断言し、野党議員からの追及を避けるために、原則として資料はできるだけ開示しないこと、開示するタイミングもできるだけ後送りするよう佐川氏が指示していたこと、会計検査院にも応接記録を始め法律相談の記録等の内部検討資料は一切示さないことなどと本省からの指示があったとしており、国政調査権も会計検査院の調査も妨害していたことが明らかになりました。
既に緊急経済対策に盛り込まれている施策もありますが、心のケアは感染防止、それから、自殺、DVの相談や法律相談は雇用維持、マイナンバーカード活用や障害福祉分野のICT化は経済構造の強靱化の中にばらばらに入っているという状況でありまして、地域共生社会の観点から捉え直す必要があるのではないかと感じております。 実際、各自治体ではさまざまな新しい取組が始まっています。
厚労省にまず伺いたいのですが、住居確保が進まず、アパートへの移行など、それを支援するための生活相談あるいは法律相談の体制も十分ではないという状況があります。改善策が必要だと思うんですが、いかがでしょうか。
○川内委員 会計検査院の資料要求に対して、法律相談文書、法律に関する書類はないと答えなさいと指示したのか、それは指示していないということでございました。 このことだけ取り上げても、赤木さんの手記と財務省の報告書では相違点があるのではないかというふうに考えます。
法律相談文書については、ただいま申し上げましたような経緯でございましたので、そのような指示は行っておりません。 他方で、文書に関して一切指示をしていなかったのかということに関しましてはまた別の問題でございまして……(川内委員「いや、もうそれはいいです」と呼ぶ)はい。それは別の問題でございます。
御指摘の近畿財務局における平成二十九年春の一回目の会計検査院への対応につきましては、近畿財務局管財部では、保存期間を一年未満としていたことから法律相談文書を廃棄していた一方で、部門をまたがる一覧性のある文書のリストはないことから、統括法務監査官に保存されていることには気づかず、会計検査院からの要求に対して法律相談文書を提出できなかったものであり、その旨を、法律相談文書が確認されました平成二十九年秋以降
例えば、御指摘のあった法テラスにおきましては、関係機関とも連携した上で、IT化に伴いサポートが必要となる方に対し、IT化された民事裁判制度や相談窓口に関する情報提供を行うこと、契約弁護士等による法律相談援助等において法的助言を含めた実質的なサポートを行うことが考えられます。
法律相談文書のことを次に聞かせていただきますが、会計検査院に法律相談文書のことを隠していた、太田理財局長は、気づかなかったんですということを御答弁になられたわけですけれども、管財業務に係る法律相談要領についてとする、法律相談をする場合にどういうルールがあるかということを定めた文書がございます。
御指摘の事務連絡につきましては、近畿財務局において、管財業務に係る法律相談の典型的な手順をいわば目安として示したものでございまして、実際の運用におきましては、訟務課における統括法務監査官への照会の必要性の判定などが最初の法律相談時に行われている場合などは、迅速性の観点などから、訟務課を経由せずに直接、統括法務監査官に相談を行うこともございます。
御指摘の事務連絡は、近畿財務局におきまして、管財業務に係る法律相談の典型的な手順をいわば目安として示したマニュアルでございます。
○政府参考人(可部哲生君) 近畿財務局管財部においては存在していないと聞いていたが、情報公開請求への対応のため、管財部にとどまらず、他の部門も含めて森友学園案件の関連文書の探索を行った結果、法務部門に法律相談文書が行政文書として保存されていることが判明したとの報告を受けたことから、速やかに会計検査院に対して提出するよう指示したものであり、その旨、御指摘のような国会での答弁をしていたということでございました
麻生財務大臣、太田理財局長の説明、行政文書の開示請求の中で、改めて近畿財務局で確認したところ、法律相談に関する文書の存在が確認された答弁は、明らかに虚偽答弁なのです。こういうふうに書いてあります。 反論できますか。
法律相談文書について……(発言する者あり)
あの森友事件のときに重要な文書として指摘されたのが法律相談記録というものでございます。これはこの前もこの委員会で取り上げたんですが、その附属文書の中に経緯を示したものがあったんですね。
今申し上げたように、法律相談記録のあの経過文書の一番のポイントは何かというと、なぜ方向が変わったのかと、姿勢が変わったのかというところに、いつもそこの一番のところに出てこられるのが安倍昭恵さんだということになるわけでありまして、いろんな、その分量の問題を言っているわけじゃないんですね。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 大変痛ましい出来事であると、こう思うところでございますが、今委員が御指摘になったように、この法律相談の中身を見ましても、実はこれは籠池氏、森友学園側とのこの交渉の中において、いろんなことを言われてきている中において相談をしているわけでございまして、妻が、これ、その中で役割をむしろ果たして、重要な役割を果たしていないんだということは、あれを読んでいただければ逆にそれは御理解
これに応じまして、先ほど申し述べましたように、近畿財務局の管財部にとどまらずほかの部門も含めて文書を探索したところ、その秋の段階でこの法律相談文書が見つかったので、十一月の下旬に、会計検査院に追加して資料として提出をさせていただきました。
御指摘のように、その手記の中では、当時、太田局長が、情報公開請求の中で改めて確認したところ法律相談文書の存在が確認されたと答弁していたのは虚偽ではないのか、こういう指摘があるわけでございます。
養育費の履行確保につきましては、これらの提言された内容も含めまして必要な対応に努めているところでございまして、厚生労働省といたしましても、一人親家庭から電話、メール等による相談に応じる養育費相談支援センター事業でございますとか、また自治体が実施をする弁護士による法律相談事業への支援のほか、本年度からは、離婚前後の父母に対しまして養育費の取決めの重要性などについて講義するモデル事業を実施しているところでございます
それで、こんな法律相談来ているんです。どんなことかというと、派遣先の業態が悪化した、休業ということになりましたと。派遣社員の方は休業手当として賃金六〇%支給、ところが正規職員、パートなんだけれども、この人の休業補償は一〇〇%されているというんですね。これ、直接雇用と派遣社員、こういう場合、休業の賃金補償の扱いに格差が生じているという問題なんです。
これほど文書、改ざん前の文書とか法律相談メモ、結果として出てきているんですね。全部出てきているかどうか分かりませんけど、財務省はこれが全部ですと言っています。ただ、赤木さんの手記見ると、あるときに全部廃棄をされて、それで逆に検察の取調べを受けることになって、自分が本当に検察の取調べを受けて、すごいそのことについて自分を責めておられる様子がよく分かります。
赤木さんの手記で、決議書等の関係書類は会計検査院には示さず、本省が持参した一部資料の範囲内のみで説明する、応接記録を始め法律相談の記録等の内部検討資料は一切示さない、会計検査院への説明は文書として保存していないと説明するよう事前に本省から指示があったと書かれています。 会計検査院、だまされていたんですよ。十分な検査が行われていません。
その際に、今御指摘がありましたのは、法律相談文書の提出がなかったのではないかということも含めての御指摘ではないかということと思いますけれども、この際の検査におきまして、森友学園からの損害賠償請求の可能性について行った法律的な検討などについて説明を求められ、口頭で丁寧に説明を行ったところではございますけれども、その過程におきましては、法律相談の文書についてはその存在に気付かずにその提出ができていなかったという
今、可部理財局長が申し上げたとおり、太田局長は、まさにその管財部においては一年未満としたことから法律相談文書を破棄していると、部門をまたがる一覧性のある文書のリストはないことから、統括法務監査官に法律相談文書が保存されていることに気付かず、会計検査院からの要求に対して提出できなかったというように答弁をまさにしておられるところでございまして、その答弁には何ら変わらないところでございます。
今御指摘の点につきましては、三十年六月に公表しました財務省の調査報告書におきましては、近畿財務局においては、情報公開請求への対応のため、平成二十九年十月から十一月にかけまして、管財部にとどまらず他の部門も含めて、森友学園案件の関連文書の探索が行われた、その結果、統括法務監査官部門におきまして法律相談に関する文書が保存されていることが確認されたことから、同年十一月二十一日に会計検査院に連絡、また、情報公開請求
この会計検査を受けるに当たって、応接録を始め、法律相談の記録等の内部検討資料は一切示さないこと、検査院への説明は、文書として保存していないと説明するように事前に本省から指示がありました、こういうふうに書いてあります。これは事実ですか。
御指摘の法律相談文書につきましては、まず一つは、平成三十年十一月に公表されました会計検査院の報告書におきましては、近畿財務局管財部、こちらがいわゆる処分担当の部署ですが、管財部においては、保存期間を一年未満としていたことから、法律相談文書を廃棄している。
資料八を御覧いただくと分かるんですけれども、このODRというものはオンラインで紛争を解決しようというものでございまして、私自身も、弁護士をやったりする中で、大体訴額が百万円以下ぐらいの案件というのは弁護士に頼むと費用倒れになって泣き寝入りになっているということで、感覚値としては、法律相談まで来るんだけれども、うん、ああ、弁護士費用そんなに掛かるんですかと聞いて、検討しますと言ってもう二度と来ないというような
具体的には、平成三十年二月の国会での麻生財務大臣や当時の理財局長の説明ですね、法律相談というあの文書がありましたけれども、あれが発見されたというのは、これはうそだと言っているんですね。元々みんな知っていたと、存在を。これは虚偽答弁であるということを言っております。また、その下にも虚偽答弁だというふうに言っております。
委員御指摘の法律相談文書でございますけれども、まず一点は、平成三十年十一月に公表されました会計検査院の報告書におきましては、近畿財務局管財部、こちらが処分担当の部局でございますが、この管財部におきましては、保存期間を一年未満としていたことから、法律相談文書を廃棄している。
登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要をしっかりと把握しながら取り組んでまいります。 国民の権利利益の保護を図るためには、国としての多様な訟務機能の充実強化が重要です。
登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、倒壊するなどした建物の登記官の職権による滅失登記、登記所備付け地図の整備、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要をしっかりと把握しながら取り組んでまいります。 国民の権利利益の保護を図るためには、国として、多様な訟務機能の充実強化が重要です。
もとより、犯罪被害者、犯罪被害を受けた方々に対して弁護士による必要な法的支援が行われることは重要なことであると認識しておりますところ、法テラスでは、これまでも本来業務として先ほど述べた犯罪被害者支援に関する業務を実施してきたほか、平成三十年一月からは、改正総合法律支援法に基づきまして、DV、ストーカー、児童虐待の被害者に対する、資力の有無を問わない法律相談援助の運用を開始するなど、社会のニーズに応じてその
法テラスでは、平成三十年一月二十四日に全面施行されました改正総合法律支援法に基づきまして、認知機能が十分でない高齢者、障害者等を対象として、福祉機関等からの連絡を受け弁護士、司法書士が出張して法律相談を行うアウトリーチ型の特定援助対象者法律相談援助を実施しているところでございます。
具体的には、新たな出張法律相談、また弁護士費用等の立替え対象のメニューの拡充といったことがなされたわけでございます。特に、前者の新たな出張法律相談、これは大変に意義のあるものであると感じております。