2004-11-12 第161回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
そういう差は出てきますが、それは別に差別ではなくて、両親の法律的状態が違うがゆえに手続が違ってくるというだけ、結果の記載については、少なくとも記載面からは差がない扱いにいたしているわけでございます。
そういう差は出てきますが、それは別に差別ではなくて、両親の法律的状態が違うがゆえに手続が違ってくるというだけ、結果の記載については、少なくとも記載面からは差がない扱いにいたしているわけでございます。
ただ、法律の理屈といたしますと、現在の延期法案が仮に年内に立法府で成立しないということになりますと、五十五年、五十六年、二回にわたりまして所得税法等の改正ということでお願いいたしておりまして、現在の、五十八年一月一日以降想定いたしております事態ということになりますと、五十八年一月一日以降はいわゆるグリーンカードの申請があり、当然それに対して交付するという法律的状態になるわけでございます。
○黒柳明君 これは事柄の法律的状態を解明するとおっしゃるとおりということは、これは違法ですか。まだ国有地の契約を結んでいない、もっけの幸いです。ここだけ。アメリカが建物と持っているであろうという大蔵省が判断した借地権を日航に譲渡した。まだ国有地の譲渡はしていませんですね。やっていませんね、国有地の。大蔵省と日航ホテルと国有地の契約やっていませんですね、払い下げの。やっていませんね、そこまでは。
○岸国務大臣 先ほどお答えを申し上げましたような法律的状態をさして、潜在主権という言葉を使っておるわけでありますが、そり言葉は、たしかサンフランシスコ条約のときに、ダレス国務炎官なりあるいは英国の代表等が、用いておる言葉のように承知いたしております。
ただ一年がいいか半年がいいかという問題になりますると又猟期のことも考えまするし、ただ最短期間の保有期間を法律で猶予すればいいじやないかというようにも考えられますのでありますが、一年といたしました根拠は大体次の猟期でも使い得る、保有することによつて使い得るというような法律的状態を考えて一年としたわけでありまして、それが現実的に六カ月で次の猟期に行く場合もありましようし、いろいろな具体的な場合もあると思
従いまして平和条約の連合国についての各国の発効と共に、日本とその平和条約の発効した連合国との間には完全な平時の法律的状態が発生いたしましたが、ソ連との間にはそのようなノーマルな法律関係が発生いたしておりません。換言すれば技術的と申しますか、テクニカルな戦争状態が依然として継続しているわけであります。